高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会の議事の公開について(案)

平成18年 月 日
高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会決定

 高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)の議事の公開については、次のとおり取り扱うものとする。

(議事の公開)

1.
調査委員会の議事については、次の(1)及び(2)の案件を審議する場合を除き、原則として公開するものとする。
  • (1)委員長及び委員長代理の決定その他人事に係る案件
  • (2)審議の円滑な実施に影響が生じるものとして調査委員会において非公開とすることが適当であると認める案件
2.
議事の公開は、原則として会議の公開をもって行うものとする。
3.
議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、調査委員会の事務局に対して事前に出席の登録を行った報道関係者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。
4.
会議開始後の入室、撮影、録画、録音その他議事進行の妨げとなる行為は、委員長が特に認める場合を除き、禁止することとする。

(議事要旨の公開)

5.
調査委員会の議事要旨を作成し、原則として公開するものとする。

(会議資料の公開)

6.
会議資料のうち、上記1.(1)及び(2)に係る資料については、調査委員会において公開することとが適当であると認める場合を除き、非公開とし、その他の資料については、原則として公開するものとする。
7.
上記に掲げるもののほか、調査委員会の議事の公開について必要な事項は、調査委員会で決定するものとする。
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