国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会(以下「検討会」という。)の議事の公開に関しては、次のとおり取り扱うものとする。 (議事の公開) |
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1. |
検討会の議事については、次の(1)及び(2)の場合を除き、公開するものとする。
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2. |
議事の公開は、原則として会議の公開をもって行うものとする。 |
3. |
議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、検討会の事務局に対して事前に出席の登録を行った報道関係者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。 |
4. |
会議開始後の入室、撮影、録画、録音その他の議事進行の妨げとなる行為は、座長が特に認める場合を除き、禁止することとする。 |
(議事要旨の公開) |
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5. |
検討会の議事要旨を作成し、上記1.(1)及び(2)を含めて原則として公開するものとする。 |
(会議資料の公開) |
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6. |
会議資料のうち、上記1.(1)及び(2)に係る資料については、検討会において公開することが適当であると認める場合を除き、非公開とし、その他の資料については、原則として公開するものとする。 |
(その他) |
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7. |
検討会に設置された作業部会の議事の公開は、検討会への報告をもって行うものとする。 |
8. |
上記に掲げるもののほか、検討会又は作業部会の議事の公開について必要な事項は、それぞれ検討会又は作業部会で決定するものとする。 |