国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する調査研究について
平成16年4月26日
文化庁長官裁定
平成18年3月31日
改正 |
1. |
目的 |
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「国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会」において決定された「恒久保存方針」(平成17年6月27日)を適切に実施するための必要な事項を調査研究する。
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2. |
調査研究事項 |
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「恒久保存方針」の実施に向けた下記事項による調査研究を行う。 |
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(1) |
「石室解体工程」について |
(2) |
「壁画の修理及び保存処理工程」について |
(3) |
「恒久保存工程」について |
(4) |
その他上記(1)から(3)に関連する事項 |
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3. |
実施方法 |
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(1) |
この調査研究を行うため、専門家で構成する「国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会」(以下「検討会」という。)を開催する。 |
(2) |
特定の専門的事項について調査研究するため、検討会に作業部会を置く。 |
(3) |
作業部会は、検討会の委員のほか専門委員をもって構成する。 |
(4) |
検討会及び作業部会は、互選により座長を選出する。座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 |
(5) |
検討会及び作業部会は、独立行政法人文化財研究所及び関係機関の協力を求めることができる。 |
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4. |
庶務 |
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この調査研究に関する庶務は、文化財部記念物課の協力を得て、文化財部美術学芸課が行う。 |