文化審議会文化政策部会 文化多様性に関する作業部会
「文化多様性に関する基本的な考え方について(報告)」について

平成16年9月

1.検討の背景

○ユネスコは、平成13年に「文化多様性に関する世界宣言」を採択したが、法的拘束力がないため、平成15年10月に開催された第32回ユネスコ総会において、文化多様性に関する条約の策定手続きを開始することが決議された。

○フランス等は、自国の映画産業等の保護等の観点から文化的財・サービスは、自由市場原理を重ねるべきでないとする一方、米国は、文化的財・サービスを含めたすべての財・サービスの自由無差別の原則を主張している。

○我が国は、文化多様性の保護、促進を図り、国際社会に積極的に貢献するため、本年6月に文化審議会に作業部会を設置し、文化多様性に関する基本的な考え方について検討を行った。

2.報告の要旨

第1:文化多様性について

1.グローバリゼーションと文化多様性の関係

○文化多様性を保護、促進することは、心豊かな社会を形成し、経済の活性化を促し、ひいては世界の平和に寄与することにつながる。

○グローバリゼーションの進展により、多様な文化の共存や新たな文化の創造の環境が作られる反面、文化的アイデンティティの危機を巡る緊張の高まりや、地域文化の創造性やアイデンティティの喪失といった問題点がある。

○上記の利点と問題点をよく把握し、すべての人々が他の人々の文化と価値観を自らの文化と価値観と同等に尊重しつつ、共存できるような魅力ある社会を構築することが重要。

○また、文化の交流を通じて各国、各民族が互いの文化を理解、尊重することにより、異文化間、異文明間の新たな対話が生まれ、世界平和の礎が築かれることが期待される。

2.文化と経済の関係

○経済力と文化力は社会を発展させる原動力と考えられており、効率性や合理性だけでは測ることのできない文化についても、長期的には、一国の存在意義を高め、世界の発展に貢献するものであることに留意すべき。

○文化的財、サービスの流通の進展は、文化多様性を促進する意義を有するが、すべてを経済、貿易の自由無差別の原則に委ねると多くの文化的財、サービスが市場から退去させられ、結果的に文化多様性を損なう可能性がある。

○したがって、文化的財、サービスの流通については、経済、貿易の観点からのみでなく、文化そのものの観点から検討することが必要。

第2:文化多様性を保護、促進するための我が国の取組み

1.今後の我が国の文化政策の基本的方針

○国の役割は、多様な文化芸術の保護、発展を図るとともに、すべての国民が文化芸術に触れる機会を平等に提供できる環境の整備を基本とする。

○子どもたちが学校や地域で幅広い文化に触れ、文化芸術への関心を高めることが重要。

○日本文化の魅力の海外への浸透を図ることが課題であり、「日本の文化の磁力」を高め、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」を実現すべき。

2.分野別の我が国の取組み

○文化多様性を保護、促進する観点から、生活文化やアニメーション、ポップミュージックなど幅広い分野を支援していくことが重要。

<文化遺産>

○我が国は各国に先駆けて無形文化遺産をも対象とする文化財保護法を昭和25年に整備。本年5月には、文化財保護法を改正し、文化的景観を文化財として位置付けるなど、文化財を面的に把握する施策を一層推進。

○今後、我が国の文化遺産保護の経験、知見を活かした貢献や、人材育成,情報発信等の充実が必要。

<オペラ、オーケストラその他の舞台芸術等>

○グローバル化の進展の中で、各国間の摩擦が生じたり、国際競争の激化から国内の活動が衰退するなどの恐れがある。

○今後、人材育成・多面的な評価を育てる環境を整備したり、アジアの文化を日本から積極的に発信することが重要。

<メディア芸術>

○映画、アニメ、コミック等のメディア芸術は、国外でも高い評価を受けているが、海外発信は必ずしも十分ではない。

○今後、メディア芸術分野の若い才能を活かすシステムの構築や、海賊版対策の強化、中国や韓国等のアジア諸国と人材育成の協力、共同制作の促進が必要。

第3:文化多様性を保護、促進するための国際的な体制の構築に向けて(提言)

1.我が国の基本的な立場

○ユネスコにおいて文化多様性の保護、促進のための国際的な枠組みが構築されることを支持すべき。

○他の国際約束と法的な抵触がないようにすると同時に、国際的な流通の促進を妨げることの内容に配慮すべき。

2.条約の目的・範囲

○条約の目的としては、人類の文化のあるべき姿を理念的に示すことが必要。

○条約の範囲は、原則として、先行する世界遺産条約や無形文化遺産保護条約を勘案した上で、先行条約の規定が及ばない事項に限定されるべき。

3.各国の権利義務及び具体的な措置

○各国は、自国文化を保護するため,一定の措置を講じる権利を有する。

<国際的な措置>

○ユネスコがクリアリングハウス(情報交換の場)のような機能を担うことが必要。また、途上国に対し人材育成プログラム開発等の支援が重要。

○我が国として、国際協力のシステムのあり方について検討し、ユネスコへ積極的に提案することを期待。

<国内的な措置>

○文化の保存・振興にあたり、補助金、税制控除等の公的施策が不可欠。

○基本的にクォータ制などの規制措置を安易に認めるのではなく、各国が人材育成、補助金、税制控除等を活用した環境整備を行うことが適当。

3.今後の予定

○平成16年9月9日開催予定の、文化審議会文化政策部会で報告予定。

○ユネスコでは、第1回政府間会合が平成16年9月20日~25日に開催される予定であり、来年秋の次回ユネスコ総会(第33回:平成17年開催)において、文化多様性の保護に関する条約の草案が提出される予定。

○文部科学省では、本報告書も参考にしつつ、ユネスコにおける議論に積極的に貢献していく予定。

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