文化審議会について

1. 設置の経緯

 中央省庁等の改革の中で,国語審議会,著作権審議会,文化財保護審議会,文化功労者選考審査会の機能を整理・統合して,平成13年1月6日付けで文部科学省に設置。

2. 審議会の主な所掌事務

  1. (1) 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて,文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項を調査審議し,文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
  2. (2) 文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて,国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議し,文部科学大臣,関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
  3. (3) 著作権法,文化財保護法,文化功労者年金法等の規定に基づき,審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

3. 構成

  1. (1) 委員30人以内,任期1年(再任可)
  2. (2) 次の分科会を設置する。
    分科会の名称 主な所掌事務
    国語分科会 ・ 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること
    著作権分科会 ・ 著作権制度に関する重要事項を調査審議すること
    文化財分科会 ・ 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること
    文化功労者選考分科会 ・ 文化功労者年金法により審議会の権限に属させられた事項を処理すること
  3. (3) 臨時委員又は専門委員を置く。
  4. (4) 審議会及び分科会には,必要に応じて部会を設置する。
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