平成17年2月17日
文化審議会決定
1. 設置の趣旨
文化審議会令第6条第1項(平成12年6月7日政令第281号)及び文化審議会運営規則(平成17年2月17日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき、文化審議会に、文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項に関し調査審議を行うため、文化政策部会を設置する。
2. 設置の趣旨
- (1)「文化芸術の振興に関する基本的な方針」(平成14年12月10日閣議決定)の取組状況について
- (2)その他文化の振興に関する基本的な政策の形成に係る重要事項について
3. 構成
会長が指名する委員及び臨時委員により構成する。