第12回文化審議会文化政策部会議事録

1. 日時

平成18年11月16日(木) 14:00~16:00

2. 場所

霞ヶ関東京會館 35階 シルバースタールーム

3. 出席者

(委員)

青木委員 伊藤委員 上原委員 川村委員 嶋田委員 田村(和)委員 田村(孝)委員 中島委員 根木委員 真室委員 山西委員 
横川委員 米屋委員

(事務局)

近藤文化庁長官 加茂川文化庁次長 吉田審議官 土屋文化財部長 亀井文化財鑑査官 竹下政策課長 他

(欠席委員)

岡田委員 尾高委員 河井委員 熊倉委員 白石委員 富澤委員 松岡委員 吉本委員

4.議題

  1. (1)第2次基本方針答申素案について
  2. (2)その他

○青木部会長 ただ今から文化審議会文化政策部会第12回を開催いたします。
 まず初めに、平成18年11月1日付で近藤信司文化庁長官が就任されました。一言ごあいさつをいただきたいと思います。

○近藤文化庁長官 このたび文化庁長官を拝命いたしました近藤でございます。
 文化行政を取り巻く課題は大変厳くなってきており、いろいろな課題が山積しています。そうした中でこのような大役を拝命し、大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思いがいたしております。
 平成13年12月に、文化芸術振興基本法が施行されて、早5年になろうとしています。また、平成14年12月には文化芸術の振興に関する基本的な方針が閣議決定され、それに基づき、これまで文化芸術の振興策がいろいろと図られてきました。この部会では、文化芸術振興の根幹をなす文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて、委員の先生方に大変ご熱心なご審議をいただいております。これから来年2月の答申に向けて、ご審議がいよいよ正念場を迎えてくるかと思います。引き続き、忌憚のない活発なご議論をお願い申し上げます。
 私どもといたしましては、この審議会でのご議論を十分に踏まえ、我が国の文化力の向上に向け、全力で取り組んで参りたいと思っております。今後とも委員の皆様方のご協力、ご指導を賜りますことをお願い申し上げまして、大変簡単ではありますが、就任のごあいさつとさせていただきます。

○青木部会長 それでは、議事に入ります。事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○事務局 <配布資料の確認>

○青木部会長 資料1の、前回、第11回の議事録(案)に関しましては、委員の皆様にご確認をいただきまして、ご意見がございましたら、11月24日、(金)までに事務局までご連絡をお願いいたします。
 前回の部会後、先週の11月6日、(月)に作成チーム会合を開催し、第2次基本方針の答申素案の作成に向けた検討を行いました。作成チームは前回の部会での議論を踏まえ、内容の検討と見直しを行い、記述を整理いたしました。本案作成の経緯などの詳細につきましては、作成チームの米屋委員より、ご説明をお願いいたしたいと思います。

○米屋委員 第1につきましては、人材育成の部分を初め、全体について記述、文言の整理を行いまして、また第2については、前回の骨子案をもとに、事務局で作成された素案を検討しました。
 資料2-2をご覧ください。第1については、重複のある部分や、冗長になっているところを整理しまして、前回14ページあった記述を、11ページほどにまとめ直しております。第1次方針でも、第1の部分は全体で9ページでしたので、第2次方針においても、このぐらいが適当ではないかということになっております。
 1ページ目、「まえがき」ですけれども、第2次基本方針のおおむね5年間を見通したものであるということを明記いたしまして、文言の整理をしております。
 2ページ、「文化芸術の振興の意義」の中ですが、文化力の記述を整理しまして、前回、ご意見のありました文化政策の国際競争の部分は削除をしております。
 3ページ、2の「文化芸術の振興に当たっての基本的視点」の、(1)諸情勢の変化では、25行目の「市場原理に基づく競争が拡大した」という箇所は記述を変えております。
 4ページ、情報通信技術の発展の負の側面については、ほかと比較して、表現が詳し過ぎるということで「特に」以下を削除しております。
 5ページ、「基本的視点」の「文化力の時代を拓く」では、冒頭の記述が前の諸情勢の変化と重複しているので削除しております。また、後半の文化芸術の振興の担い手の連携協力は、そのあとの「国、地方、民間が相互に連携して文化芸術を支える」に記述があるので削除しております。
 それから6ページ目の4行目、「一方で」以下2行は、前の諸情勢の変化でも同様の記述があったので削除しております。
 「文化力で地域から日本を元気にする」という箇所は、全体を短くする観点から、一部記述の整理を行っています。
 7、8ページにわたる「国、地方、民間が相互に連携して文化芸術を支える」では、前に出てくる記述の重複部分を削除しているほかに、15行目以下で、文化芸術を担う主体の記述について、まず国民の生活に近い地方公共団体を記述し、民間の文化芸術への支援の意義を述べた上で、国がそうした現状を認識し、地方公共団体や民間による文化芸術振興を支えるとともに、条件や環境整備等を行う必要がある、という流れに順番を入れかえております。
 8ページ16行目に、社会全体で文化芸術の振興を図ることの重要性について言及しています。
 「文化芸術の振興に当たって重点的に取り組むべき事項」では、基本方針の第1が、文化芸術の振興の基本的方向を記述する部分であることを踏まえ、各項目の中の具体的施策に関する記述を、第2の具体的な施策の方に移行して、この第1の部分では削除しております。
 9、10ページ、人材の育成にかかわる部分ですが、(1)の人材育成では、(3)の支える人材との区別を明確にするため、「携わる」を「担う」に修正し、4行目後半の「人材」の前に「専門的」という言葉を挿入しております。そして、7行目から3行の記述に関しましては、具体的に施策にあたっているので第2に移行しております。
 それから、「アートマネージメントの研修などの充実」としていた箇所を、「アートマネージメント担当者、舞台技術者等の人材育成を図る必要がある」と記述を改めております。
 (2)では、内容が伝統の記述に限定されてしまっているのではないかという指摘がありましたので、表題も含め、全体として記述表現の見直しをしております。
 10ページ、(3)「文化芸術活動を支える人材の育成」では、「人々」を「人材」に修正し、文化芸術コーディネーターの記述に関しましては、そのような名称が、必ずしも一般的に確立されたものとして認識されているわけではない、との考えから、「とも言われるような人材」という表現に直して、文化芸術サポーターを第2に移行しております。
 11ページ、「文化芸術創造活動の戦略的支援」ですが、冒頭に5行ほど文化芸術創造活動の意義を追加しました。これは、伝統文化財などのところとのバランスを勘案してのことです。また、各重点事項の具体的施策に当たる記述は、第2に回しております。
 それから、14ページですが、配慮事項のi)「芸術家等の地位向上のための条件整備」では、「実演家の活動環境や著作権等の契約に関するルールづくりに向けた自主的な取組を支援するなど」、「芸術家等の社会的な役割に関する理解の促進」という記述を追加しております。
 15ページからの第2につきましてご説明させていただきます。資料の中で下線の引いてある部分は、第1次方針にはなくて、新たに追加された項目、または記述が修正されているところです。まず15ページの1.「各分野の文化芸術振興」の(1)「芸術の振興」の4つ目の項目では、審査・評価の充実を図り、その結果等を今後の支援に適切に反映し、文化芸術活動の活性と、再助成制度の有効性についての検討を掲げております。
 22、23ページ、国語の正しい理解の中ですが、3つ目の項目で、「学校教育において、すべての教科の基本となる国語力を養うため、教育活動全体を通じてその一層の充実を図る」という記述と、6つ目の項目で、国語力の向上には読書活動の推進が大きな役割を果たすことから、子供の読書活動の推進についての記述を入れております。
 それから、23、24ページ、「著作権等の保護及び利用」では、知的財産推進計画に言及したほか、今後の具体的な検討事項を例示するなどの記述をしております。
 25ページ、9.「国民の文化芸術活動の充実」では、「文化芸術サポーター(仮称)」を記述しております。
 26ページ、10.「文化拠点の充実等」、(1)「劇場、音楽堂等の充実等」では、「アートマネージメント担当者」を追記しています。
 28ページ、(2)「図書館の充実」の記述の充実を図っております。
 以上です。

○青木部会長 第1の文化芸術の振興の基本的方向と、第2部の文化芸術の振興に関する基本的施策、両方ご説明をいただきました。
 まず第1から、ご審議をいただきたいと思います。今のご説明にもありましたように、大分短くしておりますので、わかりやすくなった部分と、言葉が足りない部分もあるかもしれません。

○上原委員 4ページの19行目、「いわゆる文化多様性条約」という言葉が使われています。正式名称を使って、それを「いわゆる文化多様性条約」とした方が分かりやすくはないでしょうか。
 それから、6ページの上から4行目から5行目にかけての「指定管理者制度の導入など」というところが消えてしまうことについては、多少抵抗があります。

○竹下政策課長 諸情勢の変化のところ、4ページの5行目、「また」以下に懸念も指摘されたと記述しております。
 また、6ページの9、10行目では、「文化芸術活動に短期的な経済的効率性を一律に求めるのではなく、長期的で継続的な視点に立った施策を展開する必要がある」と補っております。

○上原委員 8ページから9ページにかけて、人材の育成についてですが、いくら研修をしても活動の場がないと、なかなか研修を受けたいと思いません。芸術系大学、パフォーミングアートにも、なかなか男性が入ってこられない。男も女も、みんなが希望を持ってその道に入れるように、ぜひご議論をいただきたいと思います。
 具体的に今の案で申し上げますと、9ページの(1)と(2)の内容の記述が、アンバランスです。(2)で「職業に安心して専念し、経済的に自立できる環境の整備」ということが言われていますが、(1)ではそのような記述がありません。

○伊藤委員 吉本委員の提案を見ますと、配慮事項の方に回すという提案がされております。せめて、このような形でも残していただきたいと思いますが、8ページの25行目、「日本の文化芸術を継承、発展、創造する人材の育成」の次に「・活用」と入れて、その活用を受けて配慮事項の方では、これらの問題について配慮するという形で、触れていただきたい。

○米屋委員 14ページの3行目の「安全で安心して」の前に、「職業として」という言葉を挿入しますと、伝統技術等と、パラレルな表現になっていますし、非常によくなるのではないかと思いますが、いかかでしょうか。

○伊藤委員 第2で、文化施設等に対して芸術家等の配置ということが書いてありまして、これは大きな進展ではないかと思いますが、具体的な振興策の前提をなす考え方として、そういった職業としての確立について、少なくとも配慮の段階で述べておく必要があると思います。
 地方には専門的職業として担っていく人材がほとんど地域にはいない。そういう人たちは東京、大阪の方に吸い取られていって、地域においては、舞台技術者たちが一部残っている程度です。文化施設等に対して、少なくとも拠点というところにおいては、そういった人材の配置を強く進めておく施策が必要ではないかと思います。

○田村(孝)委員 9ページ、「専門的人材の育成」と「専門的」という言葉が入りましたので、そのあとの部分も全部入っているのかなと解釈しました。ですから、11行目に「また」とつけ足しのように3行入っているのは、おかしいと思っております。
 それと、(3)が「支える」となっておりまして、21ページ、25行目、「文化芸術活動を支える人材の育成を図る」と書いてあります。これは、第1と第2が矛盾していますが、(3)の「支える人材育成」をプロと考えているのかということです。(1)の芸術活動を創作活動に限って、(3)でそれを支えるということで、舞台技術者やアートマネージメント担当者を位置づけ、そしてコーディネーターを置き、最終的にボランティアが活動しやすい環境を整備する、という程度にとどめておくのが本来だと思います。コーディネーターとアートマネージメント担当者が(1)と(3)にと分かれている。両方の役割をしなくてはいけない時代です。これを分ける必要はないと思います。

○上原委員 作成チームでの議論の中で、コーディネーターはプロなのか、それともボランティアなのか、まだはっきりしないという意味でここに置かれたのでしょうか。

○米屋委員 本来、コーディネーターは、専門的なところで職業的な方と位置づけたいところですが、現実的には別の職業を持った方が非常勤で行っていることが多いので、書き分けているということだと思います。

○川村委員 現場での感覚でいうと、アートマネージメント担当者と、別にコーディネーター的な人がいるということは相乗効果になるのではないか。実態として、2種類の人たちがいた方がいいと思うが、理念的には本来一緒であるべきだと思います。少なくとも、これから5年で、理念が実現できると思わないから、この原案のように分けるのがいいのかなと思います。

○青木部会長 「サポーター」や「ボランティア」など、いろいろな言葉が出できますので、わかりにくいこともあります。まだ定義や内容もはっきりしませんし、アートマネージメントについてもいろいろな意見がありますから、慎重に考えましたが、今後5年間を見通す意味でいかがですか。

○横川委員 「アートマネージャー」や「アートマネージメント」、「コーディネーター」など、定義づけがいろいろありましたね。アートマネージメントは、もちろん企画から運営も当然ですけれども、金銭的なものまで含めて考える役割で、一方、アートマネージャーほど金銭的なものを考えずに、いかに演者側と受け手側をうまく結びつけるか、あるいはもっと拡大した形で連携を図る人がコーディネーターととらえています。

○青木部会長 文化芸術懇談会の公聴会では、コーディネーターをきちんと位置づけてほしいというご意見があったと思います。

○田村(孝)委員 記述として同じところにあるべきではないかと思います。

○根木委員 本来的にはアートマネージメントの機能の中に含まれる事柄だと思います。芸術文化に近いアートマネージメント担当者は、「担う」という意味で(1)に整理して、地域特有の事情として出てきている文化芸術コーディネーターは(3)に整理する。

○田村(孝)委員 アートマネージメントを教える学校が増えていますが、雇用の場がないのが現実でございます。要するに、文化施設や芸術団体が、専門家のアートマネージメントをする人材をきちんと育てられていないという実態もあります。
 今、大学院もできておりますし、アートマネージメントが職業として成り立つような環境になっていけば、もっと変わってくるのではないでしょうか。

○青木部会長 大学でアートマネージャーの資格を与えることができるんですか。

○根木委員 今のところはそういうものはありませんけれども、どこかでそういう仕組みをつくったらどうかという気持ちは持っております。

○田村(和)委員 (1)と(3)は違った次元の話をしているわけです。(1)は資格で、(3)は地域での役割です。地域でいろいろ芸術活動を担う、あるいは支える方は、ポジションがはっきりしないということ、それから経済的自立が大きな問題です。就業の場をつくるということは、文化庁の立場であっても積極的に言うべきだと思います。その話を、(1)と(3)の分け方の中で、無理につなげるのではなくて、新たに(4)で、地域で活動する人たちの立場と、雇用促進といった話を書いてもいいのではないか。

○根木委員 もともと文化財に関しては、国として、ある意味では本来的に個々の措置を講ずるべき領域、分野です。したがって、国の一種の責任として、これを行うことが要請されていると考えてもいいのではないか。
 それを支える人材についても、明治以来の長い間の経緯があって、さらに職業としても形成されてきたという実態があります。それが今、非常に危機に瀕しているので、既存の職業を維持していくために、特に(2)の項目で取り上げたといってよろしいのではないかと思います。
 ところが、一般的な文化芸術創造活動に関しては、残念ながら職業として確立されているのかがあいまいです。
 それから、特にプロとアマの区別が不分明だということが根底にあります。行政的な立場としては、社会保障などではなくて、活動の自由を保障して、それに対して側面的に支援するというのが中心的な本来の任務ではなかろうか。それは芸術文化活動だけではなくて、スポーツ活動について、職業として確立すべきか、なかなか合意が得られないと思います。
 ただ、文化芸術は社会的な財産であると、今回もうたっております。それに見合う職業的、制度的な確立を図るべきか、ということも一方で議論の対象になろうかと思いますが、そうなると、それに関連した文化芸術の公共性について、議論を深める必要があると思います。
 もう一つ、文化芸術活動は公的な面があると同時に、私事の側面もあります。したがって、職業として、国家が手を差し伸べるべきかということに関しては、難しいのではないでしょうか。

○上原委員 基本的方向については、国の力である文化力を規定して、文化芸術立国を標榜するといっているならば、それを支える基本的な人材が、職業的に自立できないという状況を放置しておいていいのか。つまり文化力と書けるのかどうかということも議論しなければいけない話ではないかと思うのです。

○根木委員 東京芸大でも、毎年何百人のアーティストが出ていっているわけです。その中では本当のプロとしてものになるのは一握りで、あとの人たちは、国で面倒を見るべきかというと、そこまで短絡的には言い難い。職業としての存在があいまいで、あえて「雇用」とか「職業」という言葉を行政の立場として入れられるのか。

○川村委員 間違いなく優れた専門的な人材がいるし、職業として確立しなければいけない。非常に不分明だけれども、少なくとも、(1)で書いている部分は、優れた専門性、優れた活動のできる人に着目しているわけだから、その人たちが職業として成り立つように、きちんと国としても考えるべきだという趣旨で、明確にした方がいいのではないかと思います。

○伊藤委員 基本的に職業とするということは、国が雇うという意味ではないと思います。民間の中で仕組みが確立していくように、あるいはこういった仕事を職業として社会が認めていくようにしていくことが重要ではないか。特に、プロとアマがあいまいであったというのは、ある面では今までの日本の文化政策の怠慢であったということも言えると思います。地域において職業として成り立たないということ自体が、郷土文化が全然発展していかない、常に変えなければいけないという状況になってきた。こういった問題を変えていくためには、例えば地域において文化施設等が、そういった人たちをきちっと配置することによって、職業化を進めていく動きを促進させるための配慮をすることが必要です。
 ただ、雇用といった形で専門の能力を持った人たちが、地域で安心した活動ができるような環境づくりをすることが今度の文化政策において重要な課題ではないかと考えている次第です。

○加茂川文化庁次長 議論の核心は、職業として認めるかどうかということ以前に、雇用の促進、雇用の確保、雇用の拡大になっています。それを本当に打ち出せるほど、文化政策が基盤として強固なものがあって、第2次基本方針の今後5年に向けた施策として打ち出せるか、もしくは具体の施策として何が打ち出せるのかと考えたときに、5年後の評価に耐えられないのではないかという心配を持ちます。
 先ほど、(1)と(2)の比較が9ページでありました。(2)の場合には、今まさになくなってしまおうとしている技を担っている職人、職業があるので、それは守っていかなければならない。(1)は、職業としては確立していませんが、アーティストはアーティストとして、職業人として生活できているわけです。もっと広げたいという課題はあるにしましても、(1)と(2)の決定的な違いはそこだと思っています。(1)と(2)の比較で、(1)が不十分であると言われるのであれば、私は基礎的なところが違っているのだと思っています。
 雇用政策、雇用の拡大や確保を打ち出したときに、他省庁からいろいろな意見が出てくると思います。例えば、(2)であれば、選定保存技術の確保や研修、人材育成の財源は限られていますけれども、具体の政策を打っています。それを充実することはできます。けれども、文化芸術活動を担う人たちに、雇用機会を確保すると言われたときに、私どもとしては打つ手がほとんどないというのが正直なところです。

○青木部会長 14ページの、「職業として」と米屋委員がおっしゃったのは、了承できる範囲ということですか。

○加茂川文化庁次長 はい。

○上原委員 吉本委員が案2として書いてあることと一緒で、むしろこちらの方が職業だけに偏っていない。活動ということにも入っているのでいいかもしれません。後で文案を考えるときに考慮していただいたらどうでしょう。

○伊藤委員 例えば、芸術拠点のスタッフの配置についての基準を、もっと明確にすることによって、政策ができるのではないかと思っています。
 そういった意味では、文化庁で伝統文化財のように、後継者を養成していくような施策をとる必要はないと思いますが、地域において文化施設が芸術拠点形成として事業の指定を受けていくためには、人材の確保、配置ということをもっと明確に出していく施策を積むことは可能であると考えます。

○加茂川文化庁次長 その点は、拠点形成事業でなくても、重点支援事業でも公演を打つ際に補助をしているわけですから、短期的に見れば、雇用の確保のような現象は生じます。しかし、それは雇用の確保とは違います。補助事業であったり、委嘱事業であることは、短期的に人を雇うことや、賃金にはね返ることはありますけれども、雇用を確保することとは違います。

○伊藤委員 芸術関係に関しますと、長期雇用はあり得ないと思っています。しかし、たとえ2年、3年であっても、経験を積み、能力を高めて、次のステップに進む期間がないということが一番問題ではないか。そのためにも、文化芸術政策は非常に大きな役に立っているのではないかと思います。

○田村(孝)委員 アーティストに対してはいいと思いますが、アーティストを支える技術者や、いわゆるアートマネージャーに対しては違うのではないでしょうか。大体、質の高いと書いてありますけれども、ボランティア活動に国が支援をする必要はないと思います。

○上原委員 田村委員がおっしゃった、「活動しやすい環境を整備することが必要である」という案に賛成です。25ページ、「サポーターの国民運動を展開する」ではなく、「そういう活動がしやすいように環境整備する」という田村案がいいと思います。
 ボランティアとはもともと自主的にやるものであって、それを支援したり、運動を展開するものではないので、ボランティアに対して、むしろ失礼ではないかと思いました。

○嶋田委員 アートマネージメントはもう少し世の中にどういうことができるということが知られると、職業の幅が出てきます。例えば企業の財団などメセナ担当は専門家が不足していて、どういうところから人を持ってきたらいいのか、よくわかっていません。もう少し実績を積むことによって、職業としての価値が出てくるのなら、雇用の場はまだまだ広がる可能性はあると思いますし、アートマネージメントとはどういうものか、もっと世の中に知らしめていく必要なのではないかと考えております。

○根木委員 いわゆるアートマネージャーの就職の場というと、なかなか需要がなくて、文化芸術団体や助成財団も当然対象になるわけです。ところが、期待しているのは、地域の文化会館、劇場ホールです。
 一方、指定管理者導入によって、応募してくる団体がかなりいいかげんな人員配置をしてきている。そういったことが非常に目立つわけです。
 そのために、26ページ、「文化拠点の充実等」の「劇場、音楽堂等の充実」の中の一番下、「芸術家やアートマネージメント担当者等の配置等の支援」と一文入れているということが、就職の場を間接的に確保できることにもつながるのではないかと思います。また、これをきちんと入れておかないと、いいかげんな運営になってしまう。特に民間サイドが指定管理者を採ってしまった場合に、一抹の不安を拭い得ない。そういった意味でも、アートマネージメント担当者をきちんと配置しておくことが必要だろうと思います。

○川村委員 第1で、表現だけの問題ですけれども、9ページの(2)の部分ですが、17、18行目に、「伝統的な素材が枯渇していることなど」と書いてある。これは伝統的な素材、例えば象牙がなくなるとバチ材がなくなるということです。しかし多くは伝統的素材を扱う人がいないわけです。だから、「素材の生産者を含む後継者が」と書いた方がいいと思います。
 それから11ページ、「戦略的支援」の7行目から12行目まで、現状説明の記述がだらだらとありますが、ほかの部分と比べ表現のバランスを失しているのではないか。

○田村(孝)委員 7ページ、シニアが「参加していくための支援の仕組みなどについても検討する必要がある」というところで、積極的に参加してもらうために国が支援するのは、書き方としていかがなものかと思います。

○山西委員 12ページ、「子どもの文化芸術活動の充実」の最初のパラグラフが、最初の3行と、「また」以下でつながっております。どちらも同じ論調なので、簡潔にするためには、先に教育的な意義について触れて、そのために「文化芸術に触れる機会を一層拡大、確保することが重要である」というまとめ方にすると、すっきりするのではないかと思います。
 それから、13ページの1行目、「充実」という言葉が頻繁に出てきます。例えば「推進」と使い分け、文言の整理をするとよろしいのではないかと思います。
 また、2行目の「学校の文化活動を」とありますが、「学校の文化活動」はスポーツ文化まで含めて考えるのが一般的ですので、「学校の文化芸術活動」とした方が文化庁の答申らしくなると考えます。

○青木部会長 ほかにないようでしたら、第2部に移ります。

○上原委員 15ページの16行目、「トップレベルの文化芸術団体と劇場やホール等の芸術拠点」というところは、「芸術団体、劇場、ホール等の芸術拠点」という形で並列して、自由な選択があるような書き方はできないでしょうか。
 21ページ、15行目の「各分野の今後の動向」というのは、どういうことでしょうか。
 先ほども触れましたが、25ページの4行目は「サポーターなどの活動をしやすい環境を整える」という柔らかい表現にした方がいいのではないでしょうか。
 17行目、「参加する、」とありますが、どういう意味かわかりません。
 それから、23行目に「文化芸術人材」という熟度のない言葉が、突然出ています。例えば「文化芸術活動の指導者」という言葉ではどうでしょうか。
 25行目、「学校と連携しつつ、地域の美術館・博物館における教育普及活動を充実させる」とありますが、劇場、ホールとは別なのでしょうか。つまり、美術館・博物館は社会教育施設だから、「教育普及」という言葉を使っているのでしょうか。利用者から見れば、美術館も博物館も、劇場、ホールも社会教育的な要素もあるけれども、文化活動をしています。どのように言葉を整理したらよいのでしょうか。
 28ページ、図書館についてですが、図書館があって当たり前だという風潮になっています。また指定管理者制度の中で、危機にさらされていると感じています。この記述では、図書館が矮小化されていると思います。例えば、「人類のさまざまな文化を支える核としての活字文化の要である図書館」、「図書館の果たす社会的、歴史的な責任が重要である」、「市民に向けてさまざまな資料、情報を提供する」という図書館の本来的役割の記述が欲しいと思います。

○青木部会長 27ページ、(2)の「美術館、博物館、図書館等の充実」で、図書館の記述があります。これで、ある程度カバーできると思いますが。

○伊藤委員 先ほど話題になった職業という問題に関する提案ですが、21ページの「芸術家等の養成及び確保等」で、具体的な施策を講じる形で挙げています。この中に、例えば、「地域の拠点となるものを目指す文化施設においては芸術家等の専門的人材を配置する」、あるいは「確保する必要がある」ということを、芸術家等の養成、確保にも関連して触れた方がいいのではないか。
 それから、19ページの「地域における文化芸術の振興」に関して、地域においては、伝統文化や、いわゆるアマチュアの活動が中心になりがちです。書き出しに、「地域における多様な文化芸術の興隆」という言葉が出てきますが、地域に住んでいる人たちの多くは、自身が享受者となるのは東京に比べて少ないので、多様な文化芸術の中には、地域からの発信、地域からの創造についての視点が必要となってきます。そういった意味で、施策の中で、例えば20行目の「地域の特色ある文化芸術活動を推進するために、文化施設などの拠点における意欲的な活動を支援する」という記述の中に「創造的な活動」を補うことによって、もう少しこの辺のニュアンスを明確に出していけないだろうか。
 つぎに25ページ(2)「高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実」について、障害者自身のアート活動に対して、「文化芸術活動に配慮した活動を行う団体等の取組みを促進する」というのはあいまいではないか。高齢者、障害者等のアートに関しては、どちらかというと、厚労省の方が中心となって取り組んできています。障害者関係の団体の方も、厚労省の方の基金で活動をするケースが多いわけです。文科省、文化庁のこの問題に対する取組みをもう少し積極的にして欲しいと思います。
 30ページ、(4)「関係機関等の連携」に関して、国、地方公共団体、企業、芸術家等の連携と出ていますが、もう一つ、各府省間の連携という記述が必要ではないだろうか。文化立国をうたうのであれば、政府間の連携についての配慮も必要です。

○川村委員 19ページの上から4、5行目、「類型の枠を超えて総合的に捉え、保護の対象とする」を、「類型の枠を超えて時間的あるいは空間的に総合的にとらえて、保護する」というところまで踏み切って書いたらどうか。
 つぎに12行目、「国民が、その居住する地域にかかわらず等しく文化芸術に触れる……」とありますが、現実問題として無理な話なので、「居住する地域にかかわらず、できるだけ数多くの優れた文化芸術に触れる……」ぐらいにしておいたほうがいいのではないか。
 それから、23ページ、15行目、「地域の実情に応じた日本語教室の開設」と書いてあるけれども、求められている日本語は、例えば医療や、行政、学校に関するものです。外国系の市民を全体的にサポートする中で日本語教室を位置づけていかなければいけないのではないか。
 26ページから27ページにかけて、「劇場、音楽堂等の充実」の中で、27ページの4行目に、「多様な手法を活用してサービスの向上、運営の効率化等の配慮」とありますが、これでは指定管理者制度はいい制度だと誤解をする。言葉を選ぶと、「指定管理者制度の適用については慎重を期すべきである」と書くか、せめて「長期的な視点に立ってのサービスの向上等の配慮」と「長期的視点」をぜひ入れていただきたいということであります。
 それから31ページの「顕彰」について、この文章だと、「顕著な成果を収めた者」、「寄与した者」と何となく高齢者を対象にしているようにうつります。本当は、褒めてあげなければいけないのは、若い人だと思うので、そのような書き方にしていはいかがでしょうか。

○米屋委員 根木委員からご指摘のあった、26ページの下から2行目、「芸術家やアートマネージメント担当者等の配置等」というところに「技術スタッフ」を入れていただきたい。これは、もともと法律で「芸術家等」にアートマネージメントや技術スタッフが含まれるという概念規定があります。冗長になるのでしたら「芸術家等」に戻して2つが入っているということがわかるような説明をするか、あるいは技術スタッフ、舞台技術者も言及する必要があります。
 さらに27ページ、2行目に、「施設設備の適切かつ安全な環境の確保を図る」という記述は、「設備の安全」ではなくて、「そこで活動する人たちの安全」を確保しなければいけないということです。劇場関係者の間で運用基準をつくろうという動きがありますが、そういった動きを推進するためにも、この表現は直していただきたい。
 拠点としての整備を進めようというのは、基準や、政策的な誘導で最低基準を満たしているというところをつくることが、専門性の確保につながると思いますので、この表現を書き加えていただきたいと思っております。
 例えば、2行目に、「……等の活動が適切かつ安全にできるような環境の確保を図るとともに」というような言葉を入れるとともに、できましたら、「劇場等演出空間運用基準などの導入に向けて積極的に推進をする」という言葉を入れていただければと思います。

○根木委員 作成チームの一員としてお答えをしておきたいと思います。
 15ページ、上原委員がおっしゃった「トップレベルの文化芸術団体と劇場やホール等」について、ここのねらいとしているところは、芸術団体と劇場、ホールとの相互連携という、かなり現実具体的なことを想定しています。したがって、「芸術団体相互間の」というところまでは、まだ想定していないということです。

○上原委員 私が提案したのは、「文化芸術団体と劇場、ホール」ではなくて、「劇場ホール間でも連携があり得る」という施策が展開できないか、そのように書けないかということです。

○加茂川文化庁次長 27ページ、1行目に「他の劇場、音楽堂、学校等と連携した活動」とあります。

○上原委員 そう書いてあるなら、ここの表記もそれに平仄を合わせることは可能ですか。

○加茂川文化庁次長 劇場間の共同企画について支援していますから、それを充実すればそのようになります。これで不十分であれば、表現については、ご意見いただければと思います。

○根木委員 25ページ、「青少年が参加する、」は、「機会」にかかってくるのではないでしょうか。「多種多様な文化芸術に直に触れる機会に、青少年が参加する」ということだと思います。
 それから、25行目以下の、特に美術館・博物館を取り上げて、劇場、ホールはどうかということですけれども、これは、その2つ前の「青少年を対象とした文化芸術の公演等への支援を行うとともに、文化芸術活動の場や機会の充実を図る」の中で読みとれると思います。
 図書館に関して、理念論をここで展開するのであれば、美術館・博物館についても同じようなことを言わざるを得ないけれども、ここは具体的な施策というレベルの話ですから、あまり詳しくは書けないのではなかろうか。

○上原委員 あまりここで大上段に意義を書くことができないということでしたら、まず、少なくとも図書館は本来的な機能を果たすということをどこかに入れて、さらに、新しい時代に対応した機能もあるようにしていただきたい。

○加茂川文化庁次長 23ページに、「文字・活字文化振興法」の新しい規定がありますが、これはまさに上原委員がおっしゃった文字・活字をどう進めるか、地域も入った上で、環境整備の中には当然、図書館が随分意識された法律になっていますから、これとも連動してあわせて読むような形で、ご指摘の点はカバーしていると思います。

○根木委員 米屋委員がおっしゃった26ページの、「芸術家等」にもう一回戻すべきではないかというところは、劇場、ホールに関しては「アートマネージメント担当者」は、芸術家以上に必要な人材だろうと思いますので、例えば「芸術家」を削っても、これは入れておいた方がいいと思います。「舞台技術者等」が欠落しているということであれば、並列して、「芸術家やアートマネージメント担当者、舞台技術者」といったように、全部を包括しておくということでよろしいかなという感じがします。
 それから30ページの、伊藤委員がおっしゃった関係機関との連携等ですけれども、関係府省間の連携は、前にも何回も言っています。ここはむしろ、民間との連携を中心に考えたはずですが、それを加えておいても悪くないと思います。

○田村(孝)委員 17ページ、「国立演芸場」はあえて外されたのでしょうか。
 それから、21ページの25行目は、「文化芸術活動を支える人材」となっておりまして、前と矛盾しております。前の方では「担う」と「支える」を分けていらっしゃいます。

○根木委員 これは「担う」でよろしいと思います。

○田村(孝)委員 文部科学省が図書館のあり方については、非常に積極的に、今、施策を講じていらっしゃいます。文部科学省の施策と文化庁とどう関連するのか。

○山西委員 22ページ、「国語の正しい理解」について、「敬語に関して、具体的な指針を作成し、その普及を図る」とは、誰を対象にこの指針を作成して、その普及を図っていくのか。
 それから、同じページの「学校教育において、すべての教科の基本となる国語力を養うため」とありますけれども、ここで論じる国語力を、いわゆる学力向上のためのすべての教科の基本というよりは、「人間力の向上」という形で、もっと幅広いとらえ方をした方が、国語の重さが出てくるのではないかと思います。この冒頭でも、「言語は、分析力や論理的思考力、表現力、想像力などの基盤であり」とうたっておりますので、「言語や言葉が他者を理解し、あるいは自分を表現し、社会と対話するためのものである。」あるいは、「思考力や感受性を伝える自らの感性や情操や、コミュニケーション能力を育成するために必要」だという観点に立った方がいいと思います。可能であれば、「すべての教科の基本となる」を削除して、「国語力の重要性を認識し、教育活動全体を通じて、その一層の充実を図る」とした方が、大きなトライになるかなと思いました。
 それから、文化芸術の内容について、文化芸術の範疇が、音楽、演劇、舞踊、郷土芸能というところから、新進作家まで含めた具体的記述があります。例えば、茶道や香道、華道は、この範疇に入らなくていいのか、文化芸術の範疇をどこまでとるのかというところについて教えていただければありがたいと思います。

○横川委員 「文化拠点の充実等」の中で美術館・博物館の充実とありますけれども、フィルムセンターの存在が非常に大きいと思います。フィルムセンターが国際的にも国内的にも大変評価されていますので、特に、10.「文化拠点の充実等」という項目において、美術館・博物館の充実に加えて、フィルムセンターを提示していただきたいと思います。5年、10年経つと、今度はフィルムそのものが文化財として検討されていくと思います。

○根木委員 先ほど、山西委員がおっしゃいました茶道、華道は生活文化のカテゴリーに入っております。17ページで、網羅していると思っていただければよろしいのではないでしょうか。
 法律上は括弧書で、茶道、華道、書道等とあります。
 それから、フィルムセンターは、劇場、ホールでの位置づけがよろしいのか、メディア芸術の振興の中に入れ込むという手もあろうと思います。

○横川委員 16ページ、(2)「メディア芸術の振興」の14行目に、「映画・映像フィルムの収集・保管を推進する」とありますので、このあたりで、「フィルムセンター」を明記していただきたいと思います。
 ただ、今現在、フィルムセンターは近代美術館の傘下にあるわけですから、27、28ページにも、ぜひ明記していただきたいと思います。

○中島委員 映像作品は、作品がフィルムに限らないので、ここでは「映画・映像作品の収集ほか」の方が、今の世の中には合っていると思います。
 あと、これは国語の問題で我々は「制作環境」と、「製」ではなく「制」を使います。プロデュースも含めて、お金を出す人を「製作者」と言いますが、具体的には映像制作については、「衣」がついていない「制」の方が適切ではなかろうかと思います。

○横川委員 テレビの場合は「衣」がないですね。「映画制作」と使う人もいますけれども、かたくなに「衣」つける人もいます。

○青木部会長 「製作者」と書くときは「衣」を使いますね。
 フィルムセンターは、どう入れたらいいですか。

○横川委員 28ページで、学芸員の資質向上、さらに国立美術館や独立行政法人に触れていますので、「国立美術館が、我が国のナショナルセンターとして、国民の感性を育み、新しい芸術創造活動を推進するための機能の充実を図る」という記述の後に入れるのがいいのか苦慮しますけれども、フィルムセンターは入れていただきたい。

○米屋委員 映画関係者にとってはフィルムセンターを近代美術館の一部門ではなく、独立的な機関として強化するのは悲願です。したがって、一部門である限り、この美術館・博物館の並びに入れるのは難しいと推察しますが、「独立を目指して」とか、「充実を目指して」というところは、むしろ、16ページのところで明記するのがいいと思います。
 山西委員がご指摘になった音楽、演劇、舞踊等ですが、若干でも例示をすると、入っていない分野の不満をかき立てることになりますので、文化芸術を広く多様に推進するという姿勢を貫くのであれば、例示はなるべく避けた方がいいと思います。

○青木部会長 音楽はぜひ入れて欲しい。音楽の社会的な役割が、非常に大きくなっていますから、触れておいた方がいいのではないか。

○横川委員 国際的にも日本のフィルムセンターは活動しております。今度、国際フィルムセンターアーカイブスの総会が日本で開かれます。フィルムセンターは大事な文化財です。

○上原委員 図書館に関して、養成、研修以前に、司書の数を確保するということが最も基本であると思います。「研修」とか「養成」という言葉が随所にありますが、それよりも、基本的に職業として司書が確立されて、専門職としての処遇がないと、いい図書館はできないと思いますので、職員、司書の確立もぜひ入れていただきたいということです。

○青木部会長 大変貴重なご意見をたくさんいただきまして、どうもありがとうございました。ご意見を反映しまして、次の12月の会には、またより一層整理したものをご検討いただきたいと思います。
 それでは、最後に部会の今後のスケジュールに関しまして、事務局よりお願いをいたします。

○事務局 <次回連絡>

○青木部会長 それではどうも長い間、ありがとうございます。本日はこれで閉会とさせていただきます。

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