資料12
文化政策部会運営規則(平成十九年八月二日文化政策部会決定)
文化審議会運営規則(平成十八年二月十七日文化審議会決定)第四条第五項の規定に基づき,文化政策部会運営規則を次のように定める。
- (総則)
- 第一条
- 文化政策部会(以下「部会」という。)の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は,文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号),文化審議会運営規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
- (会議の公開)
- 第二条
- (1)部会の会議は公開して行う。ただし,特別の事情により部会が必要と認めるときは,この限りでない。
- (2)部会の会議の公開の手続きその他部会の会議の公開に関し必要な事項は,別に部会長が部会に諮って定める。
- (雑則)
- 第三条
- この規則に定めるもののほか,部会の議事の手続きその他部会の運営に関し必要な事項は,部会長が部会に諮って定める。
- 附則
- この規則は,部会の決定の日(平成十九年八月二日)から施行する。