第159回(平成22年10月18日)宗教法人審議会議事録

  • ○ 日時 平成22年10月18日(月)
  • ○ 場所  文部科学省3F2特別会議室
  • ○ 議題
    1. 開会
    2. 議題
      1. (1)宗教法人「鳴尾キリスト福音教会」の規則変更認証決定に係る審査請求について
      2. (2)その他
    3. 閉会
  • ○ 出席者
    【委員】
    井田委員 打田委員 大石委員 清重委員 黒住委員 小林委員 斎藤委員
    佐藤(典)委員 島薗委員 杉谷委員 滝口委員 戸松委員 深田委員 山岸委員
    【文化庁】
    小松文化部長 佐藤宗務課長 井上宗教法人室長
    その他関係者

1.開会

○大石会長
 ただいまから第159回宗教法人審議会を開会いたします。
 まず,開会に当たりまして,小松文化部長から一言御挨拶をお願いいたします。
○文化部長
 第159回宗教法人審議会の開催に当たりまして,一言御挨拶申し上げます。委員の先生方におかれましては,本日はお忙しい中御出席を頂きまして,誠にありがとうございます。
 本日は,宗教法人の規則変更認証決定に係る審査請求が1件,文部科学大臣宛てになされておりますので,その件に関する諮問を行わせていただきたいと存じます。
 また,併せまして最近の宗務行政の状況について御報告申し上げたいと考えております。
 文化庁といたしましては,委員の先生方それぞれのお立場からの貴重な御意見,御助言を賜りまして,引き続き,適正な宗務行政の推進に努めてまいりたいと考えておりますので,よろしくお願い申し上げます。
 以上,簡単ではございますが,御挨拶とさせていただきます。
○大石会長
 それでは最初に,委員の異動の御紹介を申し上げます。
 昨年6月29日に開催されました会議から,第29期の宗教法人審議会が発足いたしましたが,本年3月末をもって,島薗進委員,深田惠子委員,深澤信善委員のお三人が任期満了となられました。このうち島薗委員,深田委員は4月1日付で再任されていらっしゃいますので,引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 また,4月1日付で戸松義晴委員が新たに就任されておりますので御紹介いたします。それでは戸松委員から一言お願いいたします。
○ ただ今御紹介いただきました,全日本仏教会事務総長を務めております戸松と申します。どうぞ,ひとつよろしくお願いいたします。
 
○大石会長
 次に,文化庁側の異動もございました。この点につきましては,事務局の方から御報告願いたいと存じます。
○宗務課長
 7月31日付けで文化庁側の異動がございましたので,御紹介させていただきます。
 文化庁長官につきまして,前任の玉井日出夫が異動になり,後任に近藤誠一が就任いたしました。
 文化庁次長につきまして,前任の合田隆史が異動となりまして,後任に吉田大輔が就任いたしました。吉田次長につきましては,本日出席予定でございましたが,急遽用務が入りましたため席を外しております。
 それから,文化部長につきましては,7月30日付けですが,現任の清木孝悦が異動となりまして,後任に小松弥生が就任いたしました。
○大石会長
 それでは,審議に入ります前に,事務局から本日の配布資料の確認をお願いしたいと存じます。
○事務局
 では資料の確認をさせていただきます。

(配付資料の確認)
○大石会長
 続きまして,定足数の確認をいたします。宗教法人審議会規則第6条により,総委員の5分の3以上の出席がなければ,議事を開き議決することができないこととされております。本日は,総員20名中14名の出席で,定足数を充足していることを確認いたします。
 また,本日の審議内容の公開に関する取扱いについて確認いたします。
 当審議会における申合せにより,会議自体は非公開ですが,後日,不服審査に係る審議の内容については議事要旨を,また,その他の審議の内容については議事録を,それぞれ作成して公開することとなります。
 議事録・議事要旨については,各委員の自由な討議を確保するため,委員の意見は匿名となります。
 さらに,個別の宗教法人名は,議事録等では公開しないこととされていますが,答申の中で記載された法人名については,この限りではないとされており,公開されることになります。
 以上,念のため申し添えます。

2.議題

○大石会長
 それでは,議事に入ります。

議題(1)

●宗教法人「鳴尾キリスト福音教会」の規則変更認証決定に係る審査請求についての議事要旨は以下のとおりである。宗教法人鳴尾キリスト福音教会(兵庫県知事所轄)について文部科学大臣に代わり文化部長から諮問を行った。本件は,小委員会を設け,そこで検討を行うこととされた。大石会長から小委員会の委員として,大石委員,井田委員,斎藤委員,佐藤(典)委員,島薗委員,山岸委員が指名された。


議題(2)

○大石会長
 それでは次に,議題(2)になります,最近の宗務行政についてということで,事務局から報告がございます。よろしくお願いいたします。
○宗務課長
 お手元の資料6を御覧いただければと思います。
 この審議会の答申案件のその後の経過について御報告させていただきます。
 3件ございます。1件目は宗教法人氣多神社の規則変更認証処分に係る案件でございます。平成18年5月15日に,この審議会答申が出されまして,事案の内容につきましては石川県知事が被包括関係の廃止を内容とする規則変更の認証をしたところ,神社本庁らからその処分の取消しを求めて審査請求がなされた事案でございます。
 このとき,変更後の規則は必要的規則記載事項とされている財産処分に関する規定が全部削除されているということを理由として,石川県知事の認証処分を取り消す旨の裁決を行ったということでございます。
 これに対して,平成18年11月10日に裁決取消請求訴訟が氣多神社の元役員らから国を相手方としてなされたということでございます。平成19年9月13日に地裁におきまして国が敗訴いたしました。ただ,平成20年9月10日,1年後東京高裁では原審取消判決で,国が勝訴したところでございます。先ほど申しました宗教法人法の規定に鑑みて,「基本財産,宝物その他の財産の設定,管理及び処分」に係る事項は,宗教法人において本質的事由に係る不可欠の規定というべきであって,規則において一義的に明示されることが求められている事項であるというような御判断を頂きまして,また,本件裁決に行政手続法上違反はないというようなことも示されました。
 しかしながら,その後,氣多神社の元役員らが上告いたしまして,平成22年4月20日に最高裁で,高裁判決破棄,つまり国敗訴との判決が出されました。その後,判定の確定を受けて,石川県知事は,文部科学大臣の裁決に基づき行っていた平成18年5月22日付けの不認証決定を取り消しました。
 特に最高裁判決の要旨でございますが,法12条8号最後にある「その他の財務に関する事項」の例示であると,文言に照らせば財務に関する事項の例示であるということで,宗教法人の規則に記載することが望ましいことはいうまでもないが,これを必ず記載しなければならないとまではいえない,という御判断でございます。
 それから,規則中,特に財産処分に関する明示的な規定を持たない法人があったとしても,法23条及び24条の定める範囲で,これは財産処分等に係る公告などの手続の規定でございますが,財産の不当な処分が防止され保全がされることから,財産の処分に関する明示的な規定を持たない規則を有する宗教法人が存在していることも予定して,その財産保全を図っているという判断が出されています。
 そうすると宗教法人の規則上,財産処分に関する事項を明示的に定めた規定が存在しない場合であっても,それだけでは法12条1項8号に違反するものとはいえないということで,最高裁判決では,合わせ読みという形で判断されたものと認識しております。
 この最高裁判決を受けまして,当庁といたしましては,基本的には,宗教法人における基本的かつ根本的な事柄である財産処分に関する事項については,最高裁も触れているように規則に記載することが望ましいため,今後とも宗教法人の規則に記載するよう求めてまいりたいと思っております。以上でございます。
 次に,冠纓神社の規則変更不認証決定に係る案件でございまして,これについては基本的に神社本庁と冠纓神社の被包括関係廃止に係る規則変更の認証の関係でございますが,平成20年5月12日の宗教法人審議会の答申を踏まえまして,文部科学大臣は審査請求を棄却しました。
 その後,平成20年11月14日に,冠纓神社がこれは香川県を被告として,取消訴訟を起こしました。
 平成22年2月1日,高松地裁で県勝訴との判決が出され,これに対して冠纓神社が控訴しましたが,同年7月22日に高松高裁でも県勝訴との判決が出されております。現在,冠纓神社が上告中でございます。
 それから,最後でございますが,宝榮山妙法寺の規則変更不認証決定に係る案件でございます。これは昨年,この審議会で御審議いただきまして,平成22年1月25日に答申を頂き,同年2月2日に文部科学大臣が審査請求を棄却するという裁決を出しております。
 これにつきましては,宝榮山妙法寺が今年の7月30日に東京都を相手方として東京地裁に提訴し,現在係争中でございます。
 以上御報告でございます。
○大石会長
 以上,3件についての経過を御紹介いただきましたが,これについて何か御質問等ありましたらお願いいたします。
 今御説明いただきました案件を御覧になって分かりますように,都道府県の知事の決定をそのままこちらで認めるということになりますと,その都道府県を相手方として取消訴訟を提起することになるわけですが,氣多神社の場合は,文部科学大臣が石川県知事の処分を取り消すとの裁決を出しましたので,国が被告となったわけでございます。
 何か御質問等ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。それでは次の説明をお願いします。
○宗務課長
 「宗教法人が行う事業に関する調査」の結果が取りまとめられましたので,概要を御紹介させていただきたいと思います。
 この調査は,平成20年度,21年度において,今後の宗教法人制度の適切な運営の在り方や,宗務行政の円滑な推進について指針を得るという観点,それから,宗教法人に対して今後の各法人の適切な運営に供するための参考データを提供するということで実施したものでございます。
 調査に当たりましては,学識経験者,宗教関係者及び都道府県の事務担当者に協力者として委嘱しまして,ワーキンググループを設けて調査をいたしました。
 調査対象につきましては,[1]「全国10%抽出の単位宗教法人」を対象に,[2]として「全ての包括宗教法人」,それから[3]として「都市部と地方部の全単位宗教法人」を設定しまして,平成20年10月1日現在の実情について,郵送アンケートにより回答を求めたということでございます。
 同様の調査は,前回は20年ほど前にしておりまして,経年変化を比較するため,それぞれの調査結果を掲載しているところでございます。
 調査結果につきましては,お手元の宗務時報?111(平成22年9月)に結果を掲載して,文部科学大臣所轄宗教法人等に配布している状況でございます。
 この調査対象ですが,(2)に回収状況とありますが,[1]の単位法人の関係でございますと,今回は一番上にもありますように,送付が1万7,932法人ありまして,返ってきて有効回答数としては10,031法人で,前回よりは回収率がよかったということでございます。10,031法人のうち,事業をやっているというのは989法人で,9.9%の宗教法人が宗教法人法上の宗教活動以外に,公益事業あるいは公益事業以外の事業を行うことができる,というふうになっておりますので,そういう事業等をやっているというのが分かると思います。
 [2]の包括宗教法人でございますが,右の結果を見ていただきますと,今回は有効回答率が81.5%ございまして,特に事業をやっているというのが97法人で,31.0%の包括宗教法人が事業等を行っているというふうにいえるかと思います。
 それから,[3]の都市部と地方部の関係でございますと,都市部は特に東京都の特別区の法人を対象にしておりますが,基本的に事業ありという法人は,有効回答が3,078法人のうち1,196法人ありまして,38.9%が事業をやっていると。ただ一方,青森県の方でございますが,1,255法人の回答,有効回答率83.0%でございます。そのうち事業をやっているというのが47法人ということで,事業の実施率が3.7%ということで都市部と地方部での違いが出ているかなというふうに思っております。
 それから,主な特徴が出ているものについて簡単に御説明させていただきます。
 まず,単位宗教法人が行う事業の傾向ですが,系統別による事業の実施率ということで,ここを見ていただきますと,今回の調査での有効回答の法人について系統別では,神道系が6.1%,仏教系が14.4%,キリスト教系が15.7%,諸教が2.5%というようなデータになっております。
 基本的に数としては,神道系と仏教系がほとんど数を有しているということでございますが,そのような特徴が出ているということでございます。
 それから,事業実施の業種でございますが,ここにありますように基本的には複数回答でございますが,第1位が貸地・貸間等56.7%,第2位が駐車場で40.7%という形でございます。それから,第3位として霊園が上がってきております。前回調査と比較しますと,霊園が比率として4.9%から9.1%に増加して,結婚式場とか旅館・宿泊業等が減少傾向の数値にあるというのが要因ではないかなと思います。
 事業の業種数につきましては,1業種が69.8%,2業種が26.3%でございます。
 事業を行う理由につきましては,ここにございますように,宗教法人の財政基盤を強化するということと,社会や地域住民の要請のためというのが多い傾向になっています。
 事業会計の歳入ということで,基本的に特に全体の73.2%が事業の歳入規模が1,000万円未満であるということでございます。全体の2.9%が1億円以上の法人という結果が出ているところでございます。
 収益があった場合の一般会計及び特別会計への繰入れについては,基本的に全体の41.5%が100万円未満,全体の5.9%が1,000万円以上ということでございます。回答なし,多分収益が上がらなかったというのは17.7%と出ております。これが単位宗教法人でございます。
 包括宗教法人が行う事業の傾向ですが,系統別では,神道系が22.6%,仏教系が29.2%,キリスト教系が53.7%,諸教が31.6%というような数字になっております。
 実施事業の業種でございますが,基本的に単位宗教法人と同じように,第1位の貸間等が40.2%,第2位としては駐車場が33.0%という傾向となっております。
 ただ,第3位が出版業でございまして,その他絵はがき等写真とか暦を初めとする物品製造販売が23.7%とか,本山とか本部に泊まる宿泊,信者を宿泊させるための旅館・宿泊業等々,包括法人に想定される事業としてなっている傾向があると思います。
 事業の業種数につきましては,全体的に1業種が52.6%で2業種が23.7%というような傾向で複数の事業を行う法人の割合が単位より多くなっていると思います。
 事業会計の歳入の規模については,基本的に,単位宗教法人よりは全体的に高い傾向にあるということでございます。
 繰入れ,繰出金額等につきましては,該当なしというのが39.6%あるというようなデータも出ています。
 今回の調査で,単位宗教法人と包括宗教法人が行う事業の管理運営に関する点についても,御質問させていただいているところでございます。
 法人規則への事業の記載については,宗教法人法上,法人規則上事業を行った場合記載するというような形になっておりますが,記載されていると,一部記載されているを合計すると,単位宗教法人が57.3%,包括宗教法人が86.8%というようなデータが出ております。
 収支計算書の作成については,これも税法上,収益事業を行った場合,収支計算書を分けて作るという形になっておりますが,ここにつきましては,単位宗教法人が68.7%,包括が81.2%というデータが出てきております。
 事業に関する書類の備付けについては,宗教法人法上,備え付けなければならないとなっておりますが,備え付けているというのが56.9%,包括が83.8%となっております。今後,法遵守という観点から,宗教法人の実務者等の研修会等で周知をしていきたいと思っています。
○大石会長
 はい,ありがとうございました。
 大変興味深い資料だと思いますが,今の御報告について何か,御質問等ございませんでしょうか。これは別途報告書みたいな形で作るのですか。
○宗務課長
 先ほど述べたとおり,宗務時報No.111(平成22年9月)で報告という形でまとめて文部科学大臣所轄宗教法人等に配布いたしました。今後宗教法人対象の実務研修会にてこの概要を説明したいと考えています。
○大石会長
 それでは,議事は以上になります。ありがとうございました。

3.閉会

○宗務課長
 次回の日程につきましては,11月25日の16:30から開催させていただきたいと思っております。おって会場含めて開催通知を御案内させていただきたいと思います。
○大石会長
 はい,分かりました。
 繰り返しますと11月25日の16:30から予定をしております。それまでに小委員会が今日を含めて何度か持つことになると思うのですが,よろしく御承知おきいただきたいと思います。
 ほかに特に御発言がなければ,本日の会議はこれで閉じたいと思いますが,よろしゅうございますか。
 それでは本日の159回宗教法人審議会は,以上をもって閉じたいと存じます。ありがとうございました。

―― 了 ――

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