2.文化芸術振興に当たっての基本的視点

基本法第2条に掲げられた八つの基本理念([1]文化芸術活動を行う者の自主性の尊重,[2]文化芸術活動を行う者の創造性の尊重及び地位の向上,[3]文化芸術を鑑賞,参加,創造することができる環境の整備,[4]我が国及び世界の文化芸術の発展,[5]多様な文化芸術の保護及び発展,[6]各地域の特色ある文化芸術の発展,[7]我が国の文化芸術の世界への発信,及び[8]国民の意見の反映)にのっとり,また,上記1.の意義を十分に踏まえ,文化芸術振興施策を総合的に策定し,実施する。その際,下記(1)に示す時代認識の下,特に(2)の基本的視点に立つこととする。

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