(5)生活文化,国民娯楽及び出版物等の普及

生活文化,国民娯楽及び出版物等の普及を図るため,次の施策を講ずる。

  • 地方公共団体や関係団体の取組にも留意しつつ,衣食住に係る文化をはじめ我が国の生活に根ざした「くらしの文化」の振興を図るとともに,国民の間で定着し,長い間楽しまれてきた国民娯楽に関する活動を推進する。
  • 国民生活や社会を支える文化創造の基盤である出版物,レコード等について,居住する地域等にかかわらず広く普及し,国民がそれらに身近に親しめるよう必要な環境整備を図る。
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