(6)文化財等の保存及び活用普及

文化財は,我が国の歴史の営みの中で,自然や風土,社会や生活を反映して伝承され発展してきたものであり,人々の情感と精神活動の豊かな軌跡を成すとともに,現代の我が国の文化を形成する基層となっている。今日の社会構造や国民の意識の変化等を踏まえ,新たな課題にも積極的に対応することが求められていることから,次の施策を講ずる。

  • 国民が文化財を理解し,親しむ機会の充実を図るため,文化財の特性や保存に配慮しつつ,文化財の魅力が国民に伝わるよう,文化財の公開・活用を積極的に推進する。
  • 各市町村における歴史文化基本構想の策定の支援等により,その周辺環境も含めた地域の文化財の総合的な保存・活用を推進する。また,その取組の一環として,「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」(平成20年法律第40号)等を活用し,建造物・史跡等の文化財とその周辺環境の一体的な保存・活用を図る。
  • 文化財登録制度を活用し,近代をはじめとした文化財の登録を進め,文化財保護の裾野の拡大を図る。
  • 有形の文化財について,文化財を良好な状態に保つための日常的な維持管理,適時適切な修理の充実を図る。また,防火・耐震・防犯等の対策を計画的かつ継続的に実施するための支援の充実を図るとともに,所有者の防災・防犯意識の向上を図る取組等を推進する。
  • 無形の文化財について,伝承者の確保・養成とともに,その保存に欠くことのできない用具等の製作・修理等に必要な伝統的技術の継承を図るための支援を充実する。
  • 古墳壁画の保存対策として,関係機関等とも連携してその保存・活用方策を検討する。高松塚古墳壁画及びキトラ古墳壁画については,引き続き修理を行い適切な保存・活用に努める。
  • 文化財の保存技術について,選定保存技術制度の活用等により,その保存・継承を図る。
  • 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成4年9月30日発効)に基づき,地方公共団体等と連携して,暫定一覧表への追加を行うなど,我が国の文化遺産の世界遺産への登録推薦を積極的に進めるとともに,登録後の文化遺産の適切な保護を図る。
  • 独立行政法人国立文化財機構は,科学的・技術的な調査研究に基づく保存修復において,引き続き中心的な役割を果たすとともに,文化財の保存修復等に関する研究水準の向上及び人材の養成に努める。
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