1.文化芸術各分野の振興

文化芸術振興に関する施策を講ずるに当たっては,基本法に例示されている文化芸術の分野のみならず,例示されていない分野についてもその対象とし,基本法における例示の有無により,その取扱いに差異を設けることなく取り組む。

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