3.国際交流等の推進

伝統文化から現代文化に至るまで,世界の人々の興味・関心を惹き付ける多様な文化を積極的かつ効果的に発信するとともに,文化芸術に係る国際的な交流を進め,我が国への理解の深化と文化芸術による国際貢献を推進し,我が国の文化芸術活動の発展を図るとともに世界の文化芸術活動の発展に資するため,次の施策を講ずる。
その際,交流年に係る取組や東アジア各国との相互理解の増進に資する取組を重視するとともに,関係府省,独立行政法人国際交流基金その他の関係機関等が緊密な連携・協力に努める。

  • 文化芸術を通じた諸外国との相互理解の促進に資する点にも留意しつつ,我が国の優れた文化芸術の海外公演や海外展,海外の文化芸術団体と企画段階から協力して行う国際共同制作への支援を充実するなど,多様で国際的な事業の展開を進める。
  • 国際的な文化芸術拠点を形成するため,我が国で開催される中核的な国際芸術フェスティバルに対して継続的に支援を行うとともに,アーティスト・イン・レジデンス等,各地域における特色ある国際文化交流の取組や,文化芸術分野における国際会議の日本開催を支援する。
  • 文化芸術を通じた国際的な都市間連携を進めるため,東アジア各国の参加を得て,特定の都市において様々な文化芸術活動を行う取組を支援するなど,東アジアをはじめ世界各国との国際文化交流を積極的に推進する。
  • 国内外の文化人・芸術家等の相互交流・連携や文化交流の拠点である国立の文化芸術機関等による国際的なネットワークの形成を継続して推進する。
  • 将来の国際交流を担う青少年の国際文化交流等を推進することにより,世界に日本文化を発信することができる人材の育成を図る。
  • 外国人観光客の増加や国際文化交流の推進に大きな効果を発揮するメディア芸術について,関連の文化施設や大学等の連携・協力を推進することにより情報拠点を構築し,我が国のメディア芸術を広く海外に発信する。
  • 魅力ある日本文化を海外に幅広く紹介するため,優れた日本文学作品の翻訳・普及や,インターネット等を活用した日本文化の総合的な情報発信を図る。
  • 「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」(平成18年法律第97号)に基づき,文化遺産国際協力コンソーシアムを中心に,海外の研究機関等との連携等を図り,文化遺産国際協力を推進する。
  • 「無形文化遺産の保護に関する条約」(平成18年4月20日発効)に基づき,専門家の派遣・招聘等を通じたアジア・太平洋地域等における無形文化遺産保護活動への協力を推進する。
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