(3)地域における文化芸術活動の場の充実

国民が身近に,かつ,気軽に文化芸術活動を行うことができる場の充実を図るため,次の施策を講ずる。

  • 各地域の文化施設や公民館等の社会教育施設について,地域の芸術家,文化芸術団体,住民等が円滑に利用しやすい運営を促進する。
  • 学校施設については,学校教育に支障のない限り学校教育以外の利用が認められていることや,学校教育に利用される見込みのない教室や廃校施設については,様々な用途への転用が可能となっていることを踏まえ,地域の芸術家,文化芸術団体,住民等の公演・展示や練習の場として,また,文化芸術作品等の保存場所としての利用を促進する。
  • 学校や文化施設以外の様々な施設においても,地域の芸術家,文化芸術団体,住民等の文化芸術活動への幅広い利用を促進する。
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