4 芸術家等の養成及び確保等

 多様で優れた文化芸術を継承し,発展させ,創造していくためには,その担い手として優秀な人材を得ることが不可欠であることから,次の施策を講ずる。

  • 高い技術と豊かな芸術性を備えた芸術家等を養成するため,新進芸術家等の海外研修や新国立劇場における研修事業の充実,次代を担う新進芸術家が活動成果を発表する機会や世界的な芸術家による指導の機会の充実等を図る。
  • 伝統芸能の伝承者や文化財の保存技術者・技能者,文化施設や文化芸術団体のアートマネジメント担当者,舞台技術者・技能者,美術館,博物館における学芸員・各種専門職員,地方公共団体の文化政策担当者等,幅広い人材の養成及び確保,資質向上のための研修を充実させ,文化芸術活動を担う人材の育成を図る。
  • 文化芸術団体,劇場,音楽堂等,教育機関等の関係機関が連携し,計画的・系統的な人材育成を促進する。
  • 芸術系大学等が有する教員や教育研究機能,施設・資料等,様々な資源を活用して,アートマネジメント人材の育成を図るとともに,大学等の教育機関や国立の文化施設等における文化芸術に係る教育及び研究の充実を図る。
  • 芸術家等がその能力を向上させ,十分に発揮し,自らの職業や活動に安心して安全に取り組めるよう,芸術家等の活動環境等に関する諸条件の整備や,社会的な役割に関する理解の促進,社会的,経済的及び文化的地位の向上に努める。
ページの先頭に移動