まえがき

平成13年12月,文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)(以下「基本法」と言う。)が施行された。
この基本方針は,基本法第7条第1項の規定に基づき,今後おおむね5年間を見通し,文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るために定めるものである。
本基本方針の第1においては,文化芸術の振興の基本的方向として,文化芸術の振興における国の役割を明らかにするとともに,特に重視すべき方向性と留意すべき事項について定めている。第2においては,第1の基本的方向を踏まえて講ずべき基本的施策について定めている。
なお,本基本方針は,諸情勢の変化や,施策の効果に関する評価を踏まえ,柔軟かつ適切に見直しを行うこととする。

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