文化財の防犯対策について(通知)(平成27年4月30日 27財伝文第8号)

 本年2月以降,寺社等に油のような液体が散布され,文化財を汚損する被害が相次いでいることから,文化財の防犯体制の徹底に関して,所有者等との日常管理体制の再確認、防犯体制の強化の必要性についての注意喚起,異常を発見した場合の連絡体制の確認等について,「文化財の防犯体制の徹底について」(平成27年4月8日付け27庁財第26号)を通知しました。
 文化庁としては,更なる被害を防止できるよう,引き続き,警察庁等の関係機関と連携を図ることとしています。
 ついては,貴教育委員会においても,警察庁からも別紙のとおり文書が発出されていることを踏まえ,所轄の都道府県警察本部等との連携を強化しつつ,防犯対策の更なる強化を図るため,下記について,文化財所有者等に注意喚起・助言していただくとともに,別添「文化財の防犯対策の強化のお願い」(41KB)を文化財所有者等に配布していただくようお願いします。
 なお,本通知の内容については,警察庁とも協議済みです。

1.
日頃から文化財やその周辺の状況を確認し,文化財の周辺の整理整頓に努めること。
2.
定期的な見回りを徹底すること。当面は,夜間の見回りの実施や昼間の見回りの回数を増やすなどの対策を行うとともに,見回りの際に「特別巡回中」などと表示した腕章を着用するなど警戒していることを示すこと。
3.
施錠設備,防犯カメラ,防犯センサーなどの防犯設備の増強を検討し,また,既存の設備が正常に作動するか,定期的に点検・確認すること。また,防犯設備を設置していることを明らかにすること。
4.
敷地や建造物の入口付近等に防犯に関する看板を設置したり,防犯訓練を行うなど更なる防犯対策を行うこと。また,これらを広報することで防犯対策をアピールすること。
5.
犯人が犯行をためらうこともあるので,拝観者等に対して顔を見て挨拶することを奨励すること。
6.
異常を発見した際は,110番通報を行うこと。不審車については,ナンバーの書き留めなどを行うこと。
7.
文化財の公開を行う際には,監視の死角や盲点となりやすい場所を確認し,必要に応じて管理体制を見直して,安全な公開ができるよう配慮すること。また,通常の人員で十分な監視体制が確保できない場合は,警備員の配置,所轄の警察署や近隣住民への巡回協力依頼などを検討すること。
8.
文化財が被害にあった場合に備え,写真などの最新の記録をとること。
9.
日頃から防犯対策について,所有者,地域住民,地方公共団体,所轄警察署等との連携を図ること。
10.
文化財の防犯設備が不十分と考えられる場合には,文化庁の補助事業等を活用するなどして設備の充実・更新を図ること。
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