登録有形文化財(建造物)について,以下の場合は文化審議会への諮問・答申や官報告示などの手続きを経て,登録が抹消されます。
- [1] 重要文化財に指定された場合(文化財保護法第57条第1項)
- [2] 都道府県や市町村の文化財に指定された場合(文化財保護法第57条第2項)
- [3] 焼失や解体などの現状変更が行われた場合(文化財保護法第57条第3項)
なお,[2]の場合は,その文化財の保存及び活用のための措置を講ずる必要があり,かつ所有者の同意がある場合は,例外的に登録が継続される場合があります。
登録有形文化財(建造物)の抹消件数
| 抹消理由 | 件数 |
|---|---|
| [1]による抹消 | 137 |
| [2]による抹消 | 209 |
| うち 都道府県指定によるもの | 71 |
| 市指定によるもの | 118 |
| 町指定によるもの | 20 |
| 村指定によるもの | 0 |
| [3]による抹消 | 214 |
| うち 焼失等によるもの | 28 |
| 解体等によるもの | 186 |
| 計 | 560 |









