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改正著作権法第104条の10の2第1項の図書館等公衆送信補償金を受ける権利を行使する団体の指定について

著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号。以下「改正法」という。)により、各図書館等による図書館資料の公衆送信を可能とする規定の整備がなされました。(改正規定は、令和5年6月1日から施行することを予定しています。)

著作権法(昭和45年法律第48号)は、一定の条件のもと、図書館等での著作物等の複製について、著作権者等の許諾を要しないものとしてきましたが、改正法では、国民の情報アクセスの充実等を図る観点から、権利制限の対象として各図書館等による図書館資料の公衆送信を追加するとともに、著作権者等の正当な利益の保護とのバランスを図る観点から、新たに権利制限の対象となる公衆送信について、著作権者等に補償金(「図書館等公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することとしたところです。

改正法による改正後の著作権法第104条の10の2第1項において、図書館等公衆送信補償金を受ける権利は、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使することを目的とする団体であって、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定管理団体」という。)があるときは当該指定管理団体によってのみ行使することができるとされています。

このたび、下記の団体について、令和4年11月7日に、指定管理団体としての指定を行いましたので、お知らせします。

【団体概要】

名称 一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)




著作権者及び第二号出版権者(以下、総称して「権利者」という。)のために、図書館等公衆送信補償金を受ける権利又は複製権等の許諾権を行使し権利者に分配することによって、図書館等における著作物等の利用の円滑化を図ることを目的とし、その目的達成のために下記の事業を行う。

  • (1)著作権法第104条の10の4第1項に基づき文化庁長官に認可を求める補償金の額の決定、徴収及び分配その他補償金を受ける権利の行使に関すること
  • (2)著作権又は著作隣接権の管理業務に関すること
  • (3)著作権制度の普及啓発及び調査研究
  • (4)著作物の創作の振興及び普及
  • (5)著作権及び著作隣接権の保護に関する国際協力
  • (6)図書館等における著作物等の利用に関する調査研究
  • (7)上記各項に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
構成 (加盟団体一覧)
  • 一般社団法人 新聞著作権管理協会
  • 一般社団法人 学術著作権協会
  • 一般社団法人 日本音楽著作権協会
  • 公益社団法人 日本文藝家協会
  • 公益社団法人 日本漫画家協会
  • 一般社団法人 日本美術著作権連合
  • 一般社団法人 日本書籍出版協会
  • 一般社団法人 日本雑誌協会
  • 一般社団法人 自然科学書協会
  • 一般社団法人 出版梓会
  • 一般社団法人 デジタル出版者連盟
  • 一般社団法人 日本医書出版協会
  • 一般社団法人 日本楽譜出版協会
  • 一般社団法人 日本写真著作権協会
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