平成16年通常国会において成立した著作権法の一部改正法により,「音楽レコードの還流防止措置」が平成17年1月1日から施行されました。
本措置は,アジアなど物価水準の異なる地域で,現地市場の物価水準に応じて安価に製造・販売されている音楽レコードが国内で流通することによる関係権利者の経済的利益の損失を防ぐとともに,我が国の音楽文化の積極的な海外普及を促進するものです。
- ・ 音楽レコードの還流防止措置のイメージ図
- ・ 著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第92号)
本文 新旧対照表 - ・ 著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント(意見提出手続)の結果について(還流防止措置の対象期間を4年としたことの理由等)
- ・ 著作権法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第338号)
本文 新旧対照表
還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)の一部改正について(平成22年3月)
還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項については,平成16年12月6日付けの社団法人日本レコード協会会長あて文化庁次長通知に記載し,当ホームページにも掲載しておりましたが,このたび,基準外国為替相場及び裁定外国為替相場が平成21年12月以降毎月公示されることとなったことを受けて,通知に記載した「為替レートの取扱い」を変更しました。
この変更は,最初に発行された日が平成22年4月1日以降である国外頒布目的商業用レコード(上記の通知に記載した「国外頒布目的商業用レコード」をいう。)について適用されます。
- ・ 変更後の,還流防止措置を行使する際に用いる為替レートの算定方法はこちら。
- ・ 上記の変更について記載した通知は以下のリンクからご覧いただけます。
(還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)の一部改正について(平成22年3月12日付け21庁房第264号社団法人 日本レコード協会会長あて文化庁次長通知)) (268KB)
※ 通知文中にある日本銀行のウェブサイトは,現在,下記のアドレスに変更となっています。
日本銀行「基準外国為替相場および裁定外国為替相場一覧」
http://www.boj.or.jp/about/services/tame/tame_rate/kijun/
(参考)平成22年3月の一部改正以前の通知
- ・ 還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)
(132KB)
(平成16年12月6日付け16庁房第306号 社団法人 日本レコード協会会長あて文化庁次長通知) - ・ 還流防止措置に係る税関実務上の留意事項等について(通知)
(64KB)
(平成16年12月6日付け16庁房第307号財務省関税局長あて文化庁次長通知) - ・ 還流防止措置に係る実務上の留意事項等について(通知)
(68KB)
(平成16年12月6日付け16庁房第308号 社団法人 日本音楽著作権協会理事長,社団法人 日本芸能実演家団体協議会会長,社団法人 日本音楽事業者協会会長,社団法人 音楽出版社協会会長及び社団法人 音楽制作者連盟理事長あて文化庁次長通知)
(本頁の内容についてのお問い合わせ先)
- 文化庁著作権課企画調査係 TEL(03)5253−4111 (代表) 内線2983
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
(関連リンク)
- ・ 税関 知的財産権ホームページ
- ・ 一般社団法人日本レコード協会ホームページ
- ・ 音楽レコードの還流防止措置(対象リスト・照会窓口など)
- ・ 還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準
(平成16年12月6日付け社団法人日本レコード協会制定)