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商業用レコードに係る二次使用料を受ける団体の指定、商業用レコードに係る貸与報酬を受ける団体の指定について

以下の団体は、著作権法第95条及び第97条に定められた商業用レコードに係る二次使用料を受ける団体、同法第95条の3及び第97条の3に定められた商業用レコードに係る貸与報酬を受ける団体として指定された団体です。

【指定団体一覧】

商業用レコードに係る二次使用料を受ける団体

団 体 内 容 指定年月日
一般社団法人日本芸能
実演家団体協議会
第95条関係 昭和46年3月19日
一般社団法人
日本レコード協会
第97条関係 昭和46年3月19日

商業用レコードに係る貸与報酬を受ける団体

団 体 内 容 指定年月日
一般社団法人日本芸能
実演家団体協議会
第95条の3関係 昭和60年2月13日
一般社団法人
日本レコード協会
第97条の3関係 昭和60年2月13日
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