視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について
~文化庁の個別指定を受けずとも,ボランティア団体等が音訳等事業を行えるようになりました~

登録様式

協会ホームページへの登録申込書(様式)(35.2KB)

下記「登録窓口」までメール,FAX又は郵送にてご提出ください。

登録窓口:一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS(サートラス) 登録担当

(住所)〒100-0014東京都千代田区永田町2-4-3永田町ビル6F

(電話)03-6381-5026(FAX)03-6381-5027

(メール)fukushi@sartras.or.jp

(専用ページ)一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS

※協会は民間の団体です。文化庁ではありません。

※法解釈,内容面のお問合せについては,協会ではなく,
文化庁著作権課までお願いします。

【法解釈,内容面のお問合せ先】

文化庁著作権課著作権登録係

(電話)03-5253-4111(内線2849)

制度改正の内容について

著作権法第37条第3項に基づく視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者については,法律上,「視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定める者」と規定されているところ,従来,政令(著作権法施行令第2条)では,(1)障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者,(2)文化庁長官が個別に指定する者のみが規定されていました。

この点,障害者の情報アクセス機会の充実を図る上では,適切な体制を有しているボランティア団体等については広く対象に含めることが望ましいと考えられることから,著作権法施行令及び著作権法施行規則を改正し,「視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人」(法人格を有しないボランティア団体等を含む)であって,以下[1]~[4]の要件を満たす者については,文化庁長官による個別指定を受けずとも,複製・公衆送信を行うことができることとし,平成31年1月1日から施行いたしました。

従来通り,文化庁長官の個別指定制度は存続しますので,個別指定を希望される方は,文化庁著作権課まで御相談下さい。なお,平成31年1月1日以前に個別指定を受けている団体等におかれては,施行後の平成31年1月1日以降も当該個別指定を受けたものとみなされますので,下記の要件[1]~[4]を新たに満たす必要はありません。

また,ボランティア団体等が,既に政令で対象となっている図書館等の公共施設の管理の下で,いわばその手足となって複製・公衆送信を行うことも従来通り可能ですので,そちらを希望される方は,個別に図書館等と御相談下さい。

[1] 視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること【著作権法施行令第2条第1項第2号イ】

(※1) 複製と公衆送信(インターネットへの掲載,メール送信等)の両方を行う場合でも,複製だけ行う場合でも対象になります。

(※2) 「技術的能力」としては,視覚障害者等のニーズに対応して,適切に,書籍等の音訳・拡大写本・電子データ化等を行うことができる人材・機器等を有することを想定しています。実施する事業規模・内容等に応じて,相応の人的・物的体制を有していれば問題ありません。

(※3) 「経理的基礎」としては,安定的・継続的に活動できる財産・収入等を有することを想定しています。黒字経営であることや,自治体から補助金等を受けていること,外部監査を受けていることなどを求めるものではありません。

[2] 視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な著作権法に関する知識を有する職員が置かれていること【著作権法施行令第2条第1項第2号ロ】

(※4) 「著作権法に関する知識を有する職員」としては,文化庁主催の著作権セミナーや各種講習会,障害者団体が行う研修会等を通じて著作権法(第37条第3項を含む。)に関する基礎的な知識を習得している者を想定しています。また,例えば,司書等の資格を有する者も対象に含まれるものと考えています。

[3] 情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあっては,当該名簿を確認していること)【著作権法施行令第2条第1項第2号ハ】

(※5) 障害者手帳や医師の診断書,専門家の意見書等により,視覚障害者等であることを適切に確認した上で名簿に登録し,登録した者に対してのみ,録音図書等を提供することを想定しています。

(※6) なお,上記の括弧書きでは,ボランティア団体等が,直接,視覚障害者等に情報提供を行うのではなく,第三者を通じて視覚障害者等への情報提供を行う場合には,当該第三者が作成している名簿の存在を確認することを規定しています(国会図書館やサピエ図書館等の名簿を作成していることが明らかな者に対しては,名簿の存在について確認の連絡をする必要はありません)。

[4] 以下の事項を,「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会SARTRAS」のウェブサイトに掲載していること【著作権法施行令第2条第1項第2号ニ,著作権法施行規則第2条の3】

ア)法人の名称

イ)代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)の氏名及び連絡先

ウ)視覚障害者等のために情報を提供する事業の内容(複製又は公衆送信を行う著作物の種類及び当該複製又は公衆送信の態様を含む。)

エ)上記[1]~[3]の要件を満たしている旨

(※7) 代表者の連絡先は,電話番号,メールアドレスのいずれか(又はその両方)を想定しており,連絡が可能であればメールアドレスはフリーメールアドレスでも構いません。

上記[4]のウェブサイトへの掲載については,ページ上部に添付した「協会ホームページへの登録申込書(様式)」に必要事項を記入の上,「登録窓口」までメール,FAX又は郵送にて提出をいただければ,順次,協会において形式面の確認を行った後,「専用ページ」に掲載されることとなっています。

なお,法解釈,内容面のお問合せについては,協会ではなく,文化庁著作権課までお願いします。

参考資料

参照条文(74.5KB)

【本件お問合せ先】

文化庁著作権課著作権登録係

(電話)03-5253-4111(内線2849)

・著作権法の一部を改正する政令が平成31年1月1日に施行されたことに伴い,平成31年1月1日以前に文化庁長官の個別指定を受けていた以下の団体等におかれては,平成31年1月1日以降も当該指定を受けたものとみなされますので,引き続き,視覚障害者等のための複製等を行うことが可能です。

文化庁長官の個別指定を受けている団体一覧(53.7KB)

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