著作権等管理事業者のその他の義務について

管理事業者は,他に次のような義務が課されています

正当な理由がなければ,利用の許諾を拒否することはできません(法第16条)。
著作物の題名などの著作物等に関する情報や管理している著作権等に関する情報を利用者に提供するよう努める必要があります(法第17条)
毎事業年度経過後3月以内に,管理事業に係る貸借対照表,事業報告書等を作成し,5年間事業所に備え置き,委託者の求めがあれば,業務時間内はいつでも閲覧及び写しの交付を行わなければなりません(法第18条,規則第19条)
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