約款制定変更に伴う管理事業者の義務等について

作成した約款は,業務を実施する前に文化庁長官に届け出る必要があります。変更の場合も同様です(法第11条第1項)。

なお,約款については,管理事業者に次のような義務が課されています。

約款の変更を届け出た場合には,遅滞なく,委託者に変更内容を通知しなければなりません(法第11条第2項)
約款によらなければ,管理委託契約は締結できません(法第11条第3項)
管理委託契約の締結時に,委託しようとする者に対し,約款の内容を説明しなければなりません(法第12条)
約款を,次の方法のいずれかにより,継続的に公示しなければなりません(法第15条,規則第18条)
  1. ・ 事業所における掲示
  2. ・ インターネットにおける公開
  3. ・ その他公衆が容易に了知しうる手段による公開

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