その他,規程の作成,届出等に当たっての注意点

(1) 
規程の名称は,管理事業法の用語である「使用料規程」にしてください。
(2) 
管理事業者には,使用料規程の作成に当たり,法第13条第2項の定めにより利用者又はその団体からの意見聴取義務が課されていますので,これから管理事業を始めようとする団体においても,事前に利用者側の意見を充分聴取した上で,使用料規程を作成するようにしてください。なお,使用料規程の届出の際には,当該義務を履行したことを疎明する資料の添付が必要です(規則第14条)。
(3) 
管理事業法の施行前から管理事業法で定める管理事業に相当する管理業務を行っている団体は,平成14年3月31日までは,登録をしないでも管理業務を実施できますが,業務を平成14年4月以降も継続したい場合は,平成14年3月31日までに登録をし,使用料規程を届け出る必要があります。なお,使用料規程は届出受理日から起算して30日を経過する日までは実施できないこととなっておりますから,平成14年4月1日を実施日とする使用料規程は,遅くとも平成14年3月2日までに届出を済ませてください。

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