著作権登録制度

(1)著作権登録制度とは

 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの産業財産権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。
 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
 なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。

なお、令和元年度に制度の改正が行われました。

(2)登録の申請手続等について

 文化庁では、登録制度の解説や、申請に当たっての注意事項、必要書類をまとめた左記「登録の手引き」を作成しています。(画像をクリックすると閲覧できます)

登録の手引き

登録の手引き(1.2MB)(令和5年4月改訂)

登録・交付の申請に当たっての様式は,こちらを利用してください。

申請様式(57KB)

 また,登録の手引きの冊子を御希望の方は,角形2号の返信用封筒に宛先を明記し,250円分の切手を貼って以下にお送りください。

<送付先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁著作権課著作権登録係
電話:03-5253-4111(内線2849)
※「登録の手引き請求」と朱書きしてください。

(3)プログラムの著作物に関する登録

 文化庁は,「著作権法」及び「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき,コンピュータプログラムの著作物の登録を行っています。
 この業務は、専門的な知見を必要とすることにより、国だけで実施することは困難であることから、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、登録事務を行う者を「指定登録機関」として指定をすることができるものとされています。
 現在,指定登録機関として, 一般財団法人ソフトウェア情報センター(*1)が文化庁長官の指定を受け業務を実施しています。

<問合せ先>
〒105-0003
東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル14F
一般財団法人ソフトウェア情報センター
電話:03-3437-3071

(4)著作権等登録状況検索について

著作権登録原簿は、一定の手数料を支払うことにより,誰でもその登録事項記載書類等を請求したり閲覧(著作権登録原簿等附属書類のみ)をしたりすることができますが,登録事項記載書類の交付申請に当たっては希望する登録の登録番号、附属書類写の交付・閲覧申請に当たっては希望する登録の受付年月日及び受付番号を特定する必要があります。

 そのため,このシステムにより著作物の題号(タイトル),著作者名,登録されているであろう時期などを手がかりにして検索してくださいなお、検索結果の表示画面に表示された著作者名欄に記載された者が著作権をもっているとは限りませんので注意してください。

(5)実名の登録の公示について

文化庁長官は実名の登録を行った際にその旨を公示することとされています(同法第78条第3項)。

実名の登録は、無名又は変名で公表された著作物について、実名を登録することにより、実名で公表された場合と同様の保護期間とする効果を有しています(著作権法第75条1項、第51条第2項第2号)。

実名の登録を公示することにより、保護期間の変更の事実を広く国民に周知し、保護期間の誤認等を防止できる可能性があります。

なお、令和2年までの実名の登録は官報で告示されています。

実名の登録の公示情報はこちら

(6)よくある質問

全体版はこちら

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