2. 日本語教師養成を実施する大学

※令和6年度から始まる登録日本語教員の新制度における登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関とは異なります。
登録日本語教員については、登録日本語教員の登録申請の手引きを御参照ください。
登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関としての登録については、登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の登録申請等の手引きを御参照ください。

在留資格「留学」が付与される留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関は、 出入国在留管理庁が定めた「日本語教育機関の告示基準」(以下、「新基準」という)及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(以下、「解釈指針」という。) を満たすことが求められています。

新基準は、平成28年7月22日に公示、令和2年4月23日に改正されました。
新基準の第1条第1項第13号イ及びロにおいて、日本語教員の要件が次のように定められています。

十三 全ての教員が、次いずれかに該当する者であること。

  • イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
  • ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し、かつ、当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

大学または大学院における日本語教育に関する教育課程又は科目の内容については、解釈指針に次のように示されています。

「文化審議会国語分科会が平成31年3月4日に取りまとめた「日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版」において示された「日本語教師【養成】における教育内容」に掲げられた必須の教育内容をすべて含むものであること。

<参考資料>

このため、法務省告示の日本語教育機関で勤務することを想定した日本語教員養成課程を有する大学は、解釈指針に示された教育内容を含む教育課程の編成を行っていただく必要があります。令和元年度文化庁委託日本語教育総合調査に御協力いただいた大学のうち、日本語教師養成課程が「必須の教育内容」を含むものに対応済み、あるいは対応を検討中と回答した大学について、文化庁のホームページにて公表いたします。

なお、大学からの申し出により情報は随時更新させていただきます。

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