規則変更の手続
規則を変更するには,2段階の手続が必要です。
第1段階
まず法人内部の手続があります。法人内部の規則変更手続をどのように定めるかは,各法人の自主性に委ねられており,それぞれの規則でその手続を定めることになっています。規則の変更については,一般に,責任役員会の議決の外に総代会や信者総会等の議決を経ることとし,しかも,その議決は,通常の事務決定の過半数ではなく3分の2以上とするなど重くしている例が多く見受けられます。
第2段階
法人内部の規則変更の手続が完了したら,法人は,所轄庁に対し認証のための申請手続をとらねばなりません。そのためには,「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」,「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」(責任役員会議事録等)などを添えて所轄庁に提出することが必要です。
以上の手続を図解すれば,次のようになります。











