2 所轄庁へ提出する書類とは何ですか。
(1) 各法人が,作成し,事務所に備え付けるべき書類とそれらのうち所轄庁へ提出すべき書類は次のとおりです。
| 作成し,備え付けるべき書類 | 提出すべき書類 |
|---|---|
| 規則及び認証書 | |
| 役員名簿 | 役員名簿 |
| 財産目録 | 財産目録 |
| 収支計算書 | 収支計算書 |
| 次のうちのいずれかに該当する法人 [1]収益事業を行っている法人 [2]年収が8千万円を超える法人 [3]収支計算書を作成している法人 |
次のうちのいずれかに該当する法人 [1]収益事業を行っている法人 [2]年収が8千万円を超える法人 [3]収支計算書を作成している法人 |
| 貸借対照表(作成している場合のみ) | 貸借対照表(作成している場合のみ) |
| 境内建物に関する書類 (財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ) |
境内建物に関する書類 (財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ) |
| 責任役員会等の議事録 | |
| 事務処理簿 | |
| 事業に関する書類 (公益事業や収益事業を行っている場合のみ) |
事業に関する書類 (公益事業や収益事業を行っている場合のみ) |
[1]規則及び認証書
法人の運営は,常に規則に従って行わなければなりません。したがって,所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておく必要があります。
[2]役員名簿
[3]財産目録
[4]収支計算書
公益事業以外の事業を行っていない法人で,その一会計年度の収入が8千万円以内の場合は,当分の間,収支計算書を作成しないことができます。
[5]貸借対照表(作成している場合のみ)
一定の時点における資産,負債,正味財産を一括して表示するものです。この書類の作成は任意となっています。
[6]境内建物に関する書類
[7]責任役員等の議事録
法人の事務は,責任役員会により決定されるので,後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
[8]事務処理簿
法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき,後日の参考とするため「事務処理簿」を備えておく必要があります。
[10]その他の書類,帳簿
以上のほか,宗教法人法上は義務づけられていませんが,「規則の施行細則」,「登記事項証明書」,「信者名簿」等の書類,帳簿を備えておくことが望まれます。
(2)あなたの法人は,どの書類を提出することになっていますか。
| 類型例 | 役員名簿 | 財産目録 | 収支計算書 | 貸借対照表 | 内建物書類 | 事業に関する書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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(1)事業は行っておらず,年収が8千万円以内である。 なお,収支計算書,貸借対照表は作成していない。 |
○ | ○ | ||||
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(2)事業は行っておらず,年収が8千万円以内である。 収支計算書は作成しているが,貸借対照表は作成していない。 |
○ | ○ | ○ | |||
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(3)年収8千万円以内であるが,収益事業を行っている。 貸借対照表は作成している。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
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(4)事業は行っていないが,年収は8千万円を超える。
貸借対照表も作成している。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
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(5)収益事業を行っており,貸借対照表も作成している。
また,境内建物で自己所有ではなく,賃貸借契約あるいは使用貸借契約によるものがある。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Q3 収支計算書の作成が免除されているのはどういう場合ですか。
A 公益事業以外の事業(収益事業)を行っていない法人であって,その一会計年度の収入の額が8千万円以内である法人については,当分の間,収支計算書の作成義務を免除することとされています。
Q4 現在,収支計算書を毎年作成していますが,年間の収入が8千万円以内なので,今後作成しなくてもよいのでしょうか。また,この場合,作成していても提出しなくてもよいのでしょうか。
A 年間収入が8千万円以内の法人について,当分の間,収支計算書の作成義務を免除することとされているのは,収入規模の小さな法人について直ちにその作成を義務づけることが,事務負担の面で困難が予想されるための経過措置にすぎず,収支計算書を作成しないことを奨励するものではありません。
また,年間の収入が8千万円以内であっても,実際に作成していれば,所轄庁に提出する必要がありますので,注意してください。









