「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の実施について

この度,「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集を実施しますので,お知らせいたします。

1.趣旨

平成30年通常国会において「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)が成立し,一部の規定を除き,平成31年1月1日から施行されることとなっています。これに伴い,文化庁では,「著作権法施行令」(昭和45年政令第335号)及び「著作権法施行規則」(昭和45年文部省令第26号)について必要な規定の整備等を行う予定です。

このため,行政手続法第39条に基づき,「著作権法施行令の一部を改正する政令案」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」について,意見募集を行います。詳細については別紙・意見募集要領を御覧ください。

2.実施期間

平成30年11月17日(土)~平成30年12月9日(日)

3.対象となる資料

電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載されています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(本件についてのお問合せ先)

文化庁著作権課法規係

電話:03-5253-4111(内線4824)

別紙

「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集の実施について(108.7KB)

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