文化庁長官官房
著作権課 管理係
〒100-8959 
東京都千代田区霞が関3-2-2 
TEL(03)5253−4111
(内線:2847)
著作権利用の裁定申請の手引き
他人の著作物を利用(コピー・配布、送信など)したい
   
   
文化庁への相談
   
   
著作権者を探す(相当な努力)
   
  1.名前からの調査
2.利用者を通じた調査
3.一般又は関係者への協力要請
4.専門家等への照会   など
   
   
著作権者が見つかった場合 著作権者が見つからない場合    
   
文化庁長官へ裁定の申請    
   
文化庁長官が利用の可否を決定    
可の場合、補償金の額を決定
文化審議会
   
最寄りの「供託所」に補償金を供託    
   
許諾を得て利用 著作物を利用