文化庁長官官房
著作権課 管理係
〒100-8959 
東京都千代田区霞が関3-2-2 
TEL(03)5253−4111
(内線:2847)
著作権者と連絡する方法の具体例
裁定を申請するためには、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないこと」が必要です。

具体的には、「著作権者と思われる人の名前などが分かっている場合」、「誰が著作権者なのか全く分からない場合」の別に応じ、例えば次のような手続を行うことになります。
なお、以下は具体例ですが詳細については文化庁著作権課に相談してください。


(1)著作権者と思われる人の名前などがわかっている場合
1.名前からの調査
 
原則として公表当時の「人名辞典」、「人事興信録」、「著作権台帳」、「○○名鑑」等の名簿・名鑑類(少なくとも2種類以上)による調査 注)著作者でもあると思われる場合には、没年も調べてください。
 
インターネット上の情報による調査
注)著作者でもあると思われる場合には、没年も調べてください。
 
その人の住所が明らかな場合については、住所地の市町村役場等への照会による調査
 
その人の経歴等が明らかな場合については、勤務先、所属団体等の機関への照会による調査
2.利用者を通じた調査
  当該著作権者と思われる人の作品(利用しようとする著作物以外のものをむ。)を出版したことのある出版社、CD化したことのあるレコード会社等が明らかな場合については、その出版社等への照会による調査
注)その出版社等が現存しない場合には、承継会社等がないことについて可能な範囲で確認してください。
3.一般又は関係者への協力要請
  インターネットのホームページ又は新聞・雑誌等への広告掲載による調査
注)なお、調査は以下のア又はイのいずれか一方の方法で結構です。
 
インターネットのホームページによる調査
著作物の題号、著作者名、著作物の種類及び内容又は態様など、分かっている範囲で著作権者を捜す上で有益と思われる項目を掲載し、次のいずれかの方法により2ヶ月以上の広告期間を確保してください。
   
a)
裁定申請予定者がホームページを持っている場合
ホームページに掲載するだけでは、効果的な周知ができない場合もありますので、(社)著作権情報センターが開設する不明な権利者を捜す窓口ページにリンクを貼ってもらうことが必要です。
なお、同センターによらず広く一般の人からアクセスのあるポータルサイトにリンクを貼ってもらうことでも代替できます。  
   
b)
裁定申請予定者がホームページを持っていない場合
同センターの窓口ページで広告掲載をしてください。ただし、他のホームページで広告掲載をすることも可能ですが、この場合、上記a)の方法により、リンクを貼ってもらってください。

注)(社)著作権情報センターへ依頼をする場合の手続きの詳細は、直接お問い合わせください。
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティータワー11階          
TEL 03-5353-6921(代) FAX 03-5353-6920 E-mail search-info@cric.or.jp
 
新聞・雑誌等による調査
一般紙又は一般雑誌を原則としますが、利用しようとする著作物が特定の分野のものである場合は、専門新聞又は専門雑誌等(音楽情報誌、経済情報誌、美術専門雑誌など)に広告掲載すれば足ります。
4.専門家への照会
  その著作物に関する造詣が深い研究者や機関(学会、作家団体など)が存在する場合については、研究者や機関への照会による調査
5.著作権等管理事業者等への照会
  その著作物と同種の著作物の著作権を管理する「著作権等管理事業者」がある場合については、著作権等管理事業者等への照会による調査
(2)誰が著作権者なのか全く分からない場合
  上記の(1)1.を除く調査をしてください。