文化庁長官官房
著作権課 管理係
〒100-8959 
東京都千代田区霞が関3-2-2 
TEL(03)5253−4111
(内線:2847)
著作権利用の裁定申請の手引き
申請書の作成に当たっては、著作権法施行令第8条に記載事項及び添付資料が規定されています。具体的には下記の記載例を参考にしてください。


注1) 裁定申請に係る手数料(13,000円)を収入印紙により納付してください(法第70条第1項、令第11条、規則第23条)。なお、政令で定められた独立行政法人が裁定を申請する場合には手数料の納付は不要です(法第70条第2項、令第65条)。
注2) 申請者が法人(法人格を有しない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、法人名及び代表者・管理人の氏名を記載してください。また、事務的な連絡等のため、担当者の部署・氏名・電話番号を付記してください。
注3) 個々の申請によって異なりますが、次のようなものが必要です(令第8条第2項)。
  (1) 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
    例えば、題号のない彫刻について複製の裁定を申請するような場合、申請書への記述だけで当該著作物を特定することは困難なことが多いため、写真を添付してください(なお、裁定申請書に添付するために著作物を複製することについては、法第42条が適用され、権利が制限されます。)。
  (2) 著作権者と連絡することができないことを疎明する資料
    例えば、出版者など他の利用者、著作権等管理事業者、当該著作物に関連する関係団体(著作者等の団体、学会等)などの第三者に著作権者の所在を照会したその回答や、情報提供を求めるために新聞・雑誌等に広告を掲載した場合のその写しなど、申請書の6の欄に記載した内容を客観的に裏付ける資料を添付してください。インターネット上で情報提供を求めた場合には、その内容をプリントアウトして添付してください。
  (3) 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
    例えば、出版されたものであれば表紙と奥付、演奏されたものであればコンサートのプログラム、放送されたものであれば番組表など、個々の実態に応じて必要な資料を添付してください。
注4) 題号がないときは「題号なし」、題号が不明であるときは「題号不明」と記載してください。
注5) 著作者名の表示がないときは「著作者名の表示がない」、著作者名が不明であるときは「著作者名が不明」と記載してください。
注6) 「著作物の種類」については、法第10条第1項の著作物の例示を参考にして記載してください。「著作物の内容又は体様」については、例えば、出版物に掲載された著作物については、「○○出版発行『月刊△△』の昭和××年××月号××頁に掲載された随筆」などのように、題号及び著作者名と合わせて著作物が特定できるように記載してください。また、例えば、彫刻や建築の場合には、「別添資料のとおり」と記載して、上記注3の(1)を添付しても結構です。特に、「題号なし」、「題号不明」の著作物の場合には、当該著作物が特定できるよう留意して記載してください。
注7) 裁定に係る著作物をどのような方法により利用するかを具体的に記載してください。複製、上演、演奏、上映、公衆送信(放送、有線放送又はインタラクティブ送信の別)等の別のほか、利用形態に応じ、複製物を作成する場合は販売するのか無償で配布するのか、上演、演奏等を行う場合は場所・日時・期間などを明らかにしてください。
注8) 補償金の額は、文化庁長官が定めるものですが、その算定に当たって基礎となるべき事項を記載してください。例えば、販売予定価格等著作物の提供又は提示の対価、複製する場合はその部数、演奏・上演・上映等をする場合はその回数、出版物やビデオの場合には全体の分量(頁数や収録時間数)と当該著作物が占める分量などのほか、同様の利用形態についての使用料の相場が分かる資料(著作権等管理事業者の使用料規程、業界の標準料金、使用料に関する業界の統計資料など)があればこの欄に記載の上、関係資料を添付してください。
注9) 著作権者と連絡するためにどのような手続をとったかについて具体的に記述してください(著作権者と連絡するための手続の具体例(相当な努力)については、「著作権者と連絡する方法の具体例」を参照してください。)。また、記述した内容については、上記注3のAの添付資料と整合するよう留意してください。