研究成果の概要
(1)研究主題
著作権を含む知的財産権について、「知り」「広げ」「深める」学習方法の確立 
		−生徒の発達段階を考慮した「著作権教育」在り方を模索してー
(2)研究のねらい
本校では、「総合的な学習」の一環として、中学1年生において学びの基礎となる「STEP情報」を設定し、情報活用スキル・プレゼンテーションスキルの育成や課題設定スキルなどの育成を図っている。とりわけ、情報の活用・処理・発表の場において、著作権・肖像権をはじめとする「知的財産権を守る」という姿勢・態度を子どもの頃より養うことが、「自他の権利を尊重することができる社会」の構成員を形成する第一歩になると考える。
そこで、本研究では、生徒の発達段階を考慮し、著作権を含む知的財産権にかかわる内容・事例・問題点などを体験的に「知り」「広げ」「深める」学習のあり方についての研究を3カ年計画で進めるとともに、教師・保護者への啓発と連携、大学・地域社会(地域の教育力)との連携を進め、より研究の成果を確かなものにし、「自他の権利を守り合い、尊重し合うことができる社会づくり」への一助にしたいと考える。
(3)研究の概要
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	研究計画の概要以下に示すように、3カ年計画を立て本研究実践をすすめることにした。 - 1年次……平成18年度 基礎研究・一部試行期間
			- 1年生を対象に、「著作権を含む知的財産権」について「知る」学習のあり方について研究実践をすすめる。
- 著作権教育」にかかわる情報の収集を図るとともに、教職員・教育実習生への啓発活動を行う。
- 大学・地域の教育力の活用・協力方法を模索する。
 
- 2年次……平成19年度(本年度) 実践研究・施行期間
			- 1年次の成果と課題をもとに、2年生を対象に、著作権に留まらずさまざまな知的財産権にまで考え方を「広げる」学習の在り方についての研究実践をすすめ試行する。
- 大阪教育大学の現代GP「知的財産権教育のできる教員養成システムの構築」への研究協力を深め、教育実習校として教育実習生に対する「著作権を中心に知的財産権」にかかわる指導と授業実習のあり方についての研究実践をすすめ試行する。
- 大学・地域の教育力を活用し、生徒・教職員・保護者への啓発活動を推進する。
 
- 3年次……平成20年度 研究のまとめ・施行期間
			- 2年次の成果と課題をもとに、3年生を対象に、著作権・知的財産権をはじめ、自他の権利を尊重するための考えを「深める」学習のあり方についての研究実践をすすめる。
- 大学現代GPにかかわる教育実習校としての実習生への指導・実習のあり方についてまとめる。
- 研究のまとめと課題点の総整理を行う。
 
 
- 1年次……平成18年度 基礎研究・一部試行期間
			
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	平成18年度における研究の成果と課題の概要平成18年度は、生徒が体験的に著作権を学ぶことができるようにするため、STEP情報(総合的な学習)において、「ひらの風土記」の作成活動を軸に、地域での取材活動のまとめ・発表会・風土記の作成時と並行して著作権にかかわる授業を行い、「著作権を含む知的財産権」について「知る」学習のあり方について研究実践をすすめた。尚、詳細については、昨年度(平成18年度)の本校の研究報告書を参照願いたい。 成果としては、授業において、文化庁作成の中学生版クイズソフトや大学生版DVDを用いることは、生徒の興味や関心を高め、理解を促すためには適切な教材であることがわかった。 また、中学生版クイズを、個別にコンピュータの画面に向かって行うのではなく、今回、文化庁の協力で導入したe黒板システムを用い一斉授業形態で行うことは、互いに意見を述べ合うことにより、個と集団の相即的発展を促すよい方策の一つでもあることがわかった。 さらに、「著作権」を単なる知識として扱うのではなく、実生活の中で「捉え生かす」方法・態度などを身に付けさせるためには、発表活動や著作物の作成活動などの実際の体験・経験活動を組み入れることが、より効果的であることがわかった。 しかし、HPの取り扱いや日常の学校生活面(部活動・委員会活動等)にかかわる内容について、著作権へ意識の改善や配慮が不足していることがわかった。これらの点について、引き続き生徒の意識の改善を図り、他の人の権利を守ろうとする態度や行動が取れるような生徒を育成していくことが課題であると考える。 
- 平成19年度における研究実践概要- 本年度は、本研究の実践研究・施行期間であるとともに、著作権及び知的財産権について、生徒に、教職員に、保護者に「広める」ことが本年度の課題となる。そのため、著作権・知的財産権にかかわる教材の収集と授業実践(著作権教育を担当するものだけではなく、他の教員にも実践の輪を「広げる」)と、「知的財産権教育ができる教員の養成」をめざした教育実習生への指導と研究実践授業のあり方についての研究とを軸にすすめることにした。(別紙資料1「研究計画・授業計画・研修計画の概要」参照) - (1) 1年次の成果をもとに、1年生では「著作権・知的財産権」について「知り」、2年生では「著作権にとどまらず知的財産権」にまで「広げる」学習のあり方についての研究実践をすすめる。- 「知る」学習ー1年生・著作権教育ー- 1年生においては、昨年度の課題の解消を図りつつ、STEP情報(総合的な学習)において、著作権について「知る」学習を下記の点に留意して授業実践を行った。また、著作権教育ができる教員の輪を「広げる」ため、本研究の担当者以外の教員ができうる限り著作権教育を実践することにした。 - 体験的に著作権についての内容・事例・問題点を、「知る」ことができるようにする。
- 特に「学校生活面」における昨年度の課題に留意しつつ学習をすすめるとともに、著作権法については概要を知らせるのみに留め、条文の解釈など詳細には立ち入らないようにする。
- 視聴覚機器・コンピュータを活用して教材を提示し、生徒の興味や関心を高め、自分たちの活動に生かせるようにする。
- 昨年度作成した指導案・教材の活用をすすめることで、著作権教育担当者だけでなく、教員の誰もが著作権教育ができるようにし、著作権教育の輪を「広げる」。
 - 本年度の1年生での授業の実施時間・授業テーマと教材・主な指導目標をまとめると次のページの表1のようになる。ここでは、昨年度と同様に体験的に「著作権」について学び、学んだことを活動に「生かす」ことができるようにするため、「ひらの風土記」の作成を軸にして、地域での取材活動のまとめや発表会、風土記作成時にタイミングを合わせて、「著作権」及び「知的財産権」にかかわる授業を行うことにした。 - また、表1の※印の「著作物の利用の仕方を学ぼう!」の授業に関しては、英語科教諭が担当することになった。 - 尚、STEPの授業計画・指導案・ワークシート・授業プリントについては、昨年度(平成18年度)の本校の研究報告書の別紙資料2〜10を参照願いたい。 - 実施時期 - 授業テーマと教材 - 主な指導目標 - 9月〜 
 10月- ・著作権って何?(2時間) 
 ・文化庁「これであなたも著作権何でも博士」- ・著作者のもつ権利の概要について「知る」。 
 ・発表物や配布資料を作るときの著作権への留意点を考え、発表に生かす。- 11月 - ・著作物の利用の仕方を学ぼう!(2時間) 
 ・文化庁「映像で学ぶ著作権」・「まんが著作権教室」- ・著作物の参考・引用の仕方について学ぶ。 
 ・学んだことを「ひらの風土記」作成に生かす。- 2月 - ・知的財産権って何?(1時間) - ・著作者や発明者などのさまざまな権利が守られていることを知る。 - 3月 - ・著作権について知識を整理してみよう!(1時間) 
 ・文化庁「これであなたも著作権何でも博士」
 ・e黒板システムの活用- ・著作権の理解度を自分自身で確かめる。 
 ・「ひらの風土記」の作成と完成をめざす。- ー表1ー - 表1の英語科教諭が行った「著作物の利用の仕方を学ぼう!」の授業における感想をまとめると以下のようになる。 - 指導案に沿って、文化庁監修の「映像で学ぶ著作権」のDVDを使用して、はじめて著作権教育にかかわる授業を行った。
- DVDは、クイズ形式になっていて、解答の仕方によって次の場面の進み方が異なるように工夫されているため、生徒の興味や関心を持続することができてよかった。
- また、内容が学校生活にかかわるものとなっていて、楽譜やCD、映像や写真、絵画やホームページなどの適切な取り扱い方や、文献の引用・参考の仕方など、生徒が知らなかったことも知ることができるようになっていて、生徒からも「そうなんだ!」というような感嘆の声もよく上がり、理解が進んだように考える。
- 著作権にかかわる問題点を生徒とともに考え学ぶ、非常によい機会となった。
 - 感想からもわかるように、どの教員でも著作権教育ができつように教育の輪を「広げる」ためには、事前に著作権教育の担当教員が、生徒の発達段階を考慮した適切な指導案と教材を用意する必要性があることがわかる。 - 本校では、18年度の基礎研究期間中に指導案と教材を準備することができたため、比較的スムーズに担当教員以外の教員に授業をお願いし、実践することができた。 - 特に、著作権教育への取り組みを行っていない学校では、その学校ですぐに使用できる指導案・ワークシート・授業プリントはない状態であるといえる。そのなかで、著作権教育をすすめること、即ち、著作権教育の輪を教員に「広げる」ことは難しいと考えることが出来る。著作権教育の輪を教員に「広げる」ためには、その例となる指導案・ワークシート・授業プリントなどが簡単に入手でき、利用できる状態を整えることが鍵となってくる。 - 現在、文化庁の著作権にかかわるホームページには、中学生向きの指導案・教材・ワークシートの例が提示されていないが、平成20年度中には提示されるとの旨をうかがっている。できうる限り早く入手し、平成20年度の研究に生かしたいと考えている。 - 「高め」「広げる」学習 ー2年生・「知的財産権」にまで「広げる」ー- 2年生においては、昨年度の課題である「学校生活面」での著作権に関する認識を「高める」とともに、知的財産権にまで学習内容を「広げる」ことが、本年度の目標となっている。そこで、下記の点に留意して研究をすすめることにした。 - 著作権についての認識を「高める」ため、日常の各教科の授業や諸活動の中で、著作権保護についての生徒の気づきを促し、正しく認識し、適切な対応・行動が取れるようにする。
- 著作権だけが知的財産権ではないことに気付かせ、身のまわりにある知的財産権について知り、特許権・実用新案権・意匠権・商標権などの産業財産権にまで認識を「広げる」
- 生徒の理解を促しやすい、特許権や実用新案権に着目し、授業を行うとともに、「学校生活面」で保護しなければならない権利について考える。
- 自分自身で意匠や商標を考え、提案する活動を通じて、体験的に知的財産権について学べるようにする。
 - 1.著作権についての認識を「高める」ための活動概要- 「学校生活面」での認識の改善にあたっては、各教科の学習活動にかかわって「著作権」にかかわる認識を「高める」よう協力を要請し、適切な対応・行動が取れる生徒の育成に努めることにした。各教科での著作権(知的財産権を含む)に関する取り組みの概要をまとめると以下のようになる。 - 教科 - 著作権に関する認識を「高める」ための取り組み概要 - 国語科 - 教科書に出てくる作品の著作権への配慮事項、著作物の取り扱いについて継続的に指導する。 - 社会科 - 現代社会、情報化社会における著作権・人権とのかかわりを認識できるよう指導し、歴史的背景と知的財産権についての授業を行う。 - 数学科 - 統計・グラフ・資料の活用・利用にかかわって、著作権に対する認識を深め、高めるよう継続的に指導する。 - 理科 - 電気的分野においてエンジンなどの発明家など知的財産権にかかわる具体事例をあげ、特許権などについて学習をすすめる。 - 音楽科 - 楽譜・CDなどの取り扱いなどに関して、著作物についての配慮すべきことを継続的に指導する。 - 美術科 - 教科書などに扱われている美術作品、模写と著作権のかかわり、大原美術館の見学にともなうパンフレット・絵葉書の活用方法など具体事例を通じて、著作物の取り扱い方法について継続的に指導する。 - 保健体育科 - 創作ダンス等での著作権に配慮したCDの活用の仕方や、ダンスのステップの模倣にかかわる配慮事項について指導を行う。 - 技術・家庭科 - 特に、情報にかかわる授業において、情報モラルに関する授業を進め、ネット上の著作物の適切な活用方法について継続的な指導を行う。 - 英語科 - 英語のCD教材などをコピーして家庭学習で利用することは著作権法上で認められてないことなど、著作物保護に関して適切な指導を継続的に行う。 - このような取り組みを行っていく中で、例えば、自分のつくった作品に他の人の著作物を利用するときは、その出典を必ず明記するようになったり、レポートに著作物を利用しようとしたとき教員に事前にたずねてくるようになったりするようになった。また、学校行事の出し物の中でダンスを踊ろうとしたとき、最初はあるダンスを模倣しようとしていたが、徐々につくり変え最後は、まったく違う自分たちのダンスとして仕上げるなど、著作物に対する一定の配慮するとともに、自分たち自身も立派な著作者として活動する姿が生徒の中に生まれてきていることは確かである。 - 生徒の著作権についての認識を「高める」には、「著作権教育」にかかわる授業のみならず、学校教育活動の中で、日常の活動のなかに埋もれている著作権を教員が協力し掘り起こし、教科の学習活動などを通じて、生徒に啓発していくことが有効であることがわかった。 - しかしながら、まだ「高める」ことができていない生徒もいることも事実である。日常の活動のなかに埋もれた著作権についての認識を高めるためには、学校だけでなく家庭、保護者の協力を得ることも必要であると考える。そのためにも、家庭・保護者にまで著作権にかかわる啓発活動を「広げ」、「深める」ことが、今後の課題となってくると考える。 - 2.「知的財産権教育」にまで「広げる」学習の活動概要- 「知的財産権教育」にまで「広げる」学習については、「知的財産権」にかかわる教材の収集をすすめ、前掲の留意点に基づき、社会科の授業の中で主に取り扱うことにした。 - 主な利用教材・参考資料は以下のようになる。 - 独立行政法人工業所有権情報・研修館「産業財産権標準テキスト・総合編」
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館「アイディアを生かそう未来へ」
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館「すぐに役立つ 教科毎 授業プラン」
 - 生徒には「アイディアを生かそう未来へ」を配布し、社会科の授業の「ルネサンス期の発明」「産業革命」とのつながりで、知的財産権にかかわる学習を進め、知的財産権には、著作権以外にさまざまな権利があることに気付かせた。また、授業案等は前掲の「すぐに役立つ 教科毎 授業プラン」の活用を図り、生徒の発達段階と社会科(歴史的分野)の特性とを考慮したうえで授業を実践した。 - 尚、実施時期等については、別紙資料1「研究計画・授業計画・研修計画の概要」参照願いたい。 - さらに、2年生では、「著作権・知的財産権教育をできる教員を養成する」ため、教育実習生による「知的財産権教育」を行った。 - (2)大阪教育大学の現代GP「知的財産権教育のできる教員養成システムの構築」への研究協力を深め、教育実習校として教育実習生に対する「著作権を中心に知的財産権」にかかわる指導と授業実習のあり方についての研究実践をすすめ試行する。- 本年度も、昨年度に引き続き、基本・併修実習とも学校現場での著作権の取り扱いに関するプリント(文化庁「学校における教育活動と著作権」)を配布し、教材作成時における配慮事項や留意点について説明し、実習に生かせるように配慮した。 - その後、教育実習生による「知的財産権教育」にかかわる研究授業を行うことにした。実習生の研究授業に関しては、教育現場に出た際に、「知的財産権」についてどのようなアプローチが生徒に有効であるかについて実習生とともに考えるなかで、実際の指導をすすめて行くことになった。指導過程・授業過程の概要をまとめると次のようになる。 - ①事前準備にかかわる指導- 教育実習初日に、実習生に対して指導者(国語科・小村)より「知的財産権」(著作権を含む)」についての授業実践を行う旨を伝える。 
 今回の授業者は指導者のクラスに配属された4名の実習生とした。特に、「知的財産権」に明るいということで、技術・家庭科を専攻している実習生を中心にして、授業内容・方法を考えることにした。- ②教育指導案作成にかかわる指導- 中心となる授業者より素案提出を受け、指導者及び他の授業者とともに検討を行う。「知的財産権」の基礎的な知識については、中心となる授業者の方が指導者より明るかったため、具体的内容・事例については、その意見を重視した。 
 指導者は、授業者に不足している事項(生徒の現状・指導方法・「知的財産権」について1年次に学習した内容の確認など)についての指導に重点を置いた。- ③準備物・配布資料- 準備物・配布資料をまとめると以下のようになる。 
 準備物- 実用新案権を取得している商品の実物(ペットボトル・傘・輪ゴム)
- 実用新案権を取得している商品の写真(バイクの風防)
- 各表(ワークシートにある表を拡大したもの)
 - 配布資料 - 授業時…ワークシート2枚(別紙資料2-①・2-②・3-①・3-②)
 「実用新案権ってなんだろう?」「実用新案権ってどんなものがあるか?」
- 授業後…プリント2枚(別紙資料4-①・4-②、次ページ写真)
 但し、学級通信に掲載して配布
 - ④研究実践授業の概要- 研究実践授業の概要をまとめると以下のようになる。尚、指導案の詳細については、別紙資料5-@・5-A・5-B・5-Cを参照願いたい。 
 主な指導内容・項目- ○実用新案権ってなんだろう?[ワークシートを用いた説明] - 知的財産権の中における位置づけについて
- 産業財産権について
- 実用新案権と特許権の違いについて
- 実用新案権で保証される内容について
 - ○実用新案権ってどんなものがあるの? - [ワークシートや実物・写真を用いた説明]
- 実用新案権を取得して発売されている商品について写真や実物を見て、本来の機能に付け加えられている機能を考えさせる。
 - ○本来の機能に付加価値をつけた、あればよいなと思う機能(商品)を考えさせる。 - ワークシートに文章または図で記載させる。
 - まとめと授業の感想 - 研究実践授業についての生徒の主な意見を抜粋すると以下のようになる。 - 「肩ブレラ」が面白かったし、自分で考えるのも楽しかった。
- いろいろな見たことのない傘とか輪ゴムが開発されているんだなってわかって驚いた。
- アイディアをたくさん使われるため、面白い権利だと思った。将来自分でも何かアイディアを思いつくことがあれば、この権利を使ってみたい。
- 
						普通に今まで使っていたものを少し工夫するだけで、便利なものにかわるんだなと思いました。
 (詳細は別紙資料4-①・4-②参照)
 - ⑤研究実践授業の実習生の反省- ○授業の工夫について - 実際の商品を教材として用いることにより、自分の生活の身近なところに実用新案権が用いられていることを知らせることができた。
- 作業をさせながら、知的財産権がどんな権利であるかを知り、実際にアイディアを考えてもらうことによって、商品開発の大変さや面白さを体験し、権利の存在意義を実感させることができた。
 - ○授業を行うための課題 - 「前半に説明、後半に体験」という授業の流れよりも、「前半に体験、後半に説明」という授業の流れのほうが、生徒も理解しやすかったと思う。
 - ⑥成果と課題- 後日、生徒が考えた機能(商品)を授業者がイラストにまとめ、授業の感想とともに生徒に配布した。自分たちのアイディアが具現化されたことにより、生徒たちの興味や関心もより「高まった」ものと考える。 - 今回の実践授業では、「知的財産権」にまで「広げる」ことを指導目標としていたため、著作権にかかわる内容を取り扱うことはなかったし。しかし、実用新案権を著作権に置き換え、実習生の反省を読み取ってみると、授業を組み立てるときの共通の留意点が浮かび上がってくる。 - 即ち、著作権にかかわっても、「身近な著作物を扱い、作業を通じて権利について理解をすすめ、自分自身も活用する。」という授業の流れを構成することは、生徒の興味や関心を高め、意識や認識を「高め」「広げる」ためには重要であるということである。 - しかしながら、授業者が著作権や実用新案権などについての知的財産権にかかわる基礎的な知識を持っていないと授業が成立しないことも確かなことである。 今回は、ある程度の専門知識をもった技術・家庭科の実習生がいたため、教材の準備・作成がスムーズに行え授業を実践できた。しかし、専門外の教師が生徒に指導するには、かなりの準備が必要となることを強く感じた。 - 今後は、専門外の教師が授業を実践するためのスキルを育成する方法やプログラムを検討することが必要であると考える。 - (3)大学・地域の教育力を活用し、生徒・教職員・保護者への啓発活動を推進する。- 生徒や教育実習生に「著作権・知的財産権」にかかわる諸問題を教えるには、教職員がまずその諸問題について把握していなければならない。そこで昨年度に引き続き本年度も、各種研修用図書の提示・配布、及び各種セミナーへの参加を促し、教職員の自己研鑽を深めるようにつとめた。 - ①教職員への研修を深め、著作権・知的財産権教育の輪を「広げる」- 平成19年4月6日 - 校内研修会・本年度の著作権教育の計画と方向性 - 平成19年8月10日 - 文化庁・平成19年度教職員著作権講習会 
 (於・オリンピック記念青少年総合センター) 発表・参加派遣- 平成19年8月25日〜27日 - 日本産業技術教育学会・第50回全国大会 
 (於・大阪教育大学) 発表・参加派遣- 平成19年9月15日 - 大阪教育大学 著作権セミナーへの参加 
 (メディア教育開発センター・共催)- 平成20年1月12日 - 知的財産権教育シンポジウム 主催・大阪教育大学 後援・文化庁・特許庁 
 (於・梅田スカイタワービル)発表・参加派遣- また、教職員に著作権・知的財産権教育の輪を「広げる」とともに、生徒の認識を「高める」ために、実践事例(1年生STEP・2年生での各教科の取り組み)で示したように、総合・各教科の学習活動に関わって「著作権」についての認識を「高める」よう協力を要請し、適切な対応・行動が取れる生徒の育成に努め、一定の成果を上げることができた。 - ②大学・地域の教育力の活用を進める- 本年度は、大阪教育大学の現代GPとの研究協力・連携については、昨年度以上に深まり、「知的財産権教育」にかかわる実習生への指導、研究発表などその成果を大学の報告書にまとめ発表することができた。 - ③保護者への啓発活動を推進する- 本年度当初の計画では、外部講師を招き、生徒とともに保護者も講演・学習会に参加することで、「著作権・知的財産権」に関する啓発活動を進めることを予定していたが、日程・費用等の面で都合がつかず実施することができなかったことが非常に残念である。 - そこで、平成20年度に向けての取り組みとして、近畿経済産業局主催「知的財産権教育支援事業」に事業開催の申請を19年度末に行い、平成20年度の6月・10月に講演・学習会を行うことを学校行事予定に組み入れることができた。 - やはり、外部講師を招聘し、保護者や地域の人々を学校に招き、啓発活動を「広げる」ためには、遅くとも前年度末にその裏づけとなる予算や協力団体が決定していないとその実施は難しいことがわかった。 
(4)研究の成果
本年度は、学習内容を知的財産権を著作権にとどまらず産業財産権にまで「広げ」、授業を実践していくことを研究の目標とした。また、そのような中で、教育実習生に「知的財産権」にかかわる研究授業を行わせ、研鑽を積ませることで、「知的財産権教育ができる教員」を養成する指導方法を模索した。
「産業財産権」にかかわる教材や指導案については、独立行政法人・工業所有権情報・研修館の協力により無償で生徒分の教材を整えることができた。また、教育実習生への「知的財産権教育」にかかわる指導・授業の在り方についても、ある程度の方向性を定めることができた。
著作権教育にかかわっては、担当教員だけでなく、教職員が協力して、日常の学校生活のなかに埋もれている著作権を掘り起こし、あらゆる場面を通じて生徒に啓発していくことで、認識を「高め」られることがわかった。
しかしながら、日常の活動のなかに埋もれた著作権についての認識を高めるためには、学校だけでなく家庭・保護者の協力を得ることが必要であると考える。そのためにも、家庭・保護者にまで著作権にかかわる啓発活動を「広げ」、「深める」ことが課題となる。
本年度は、かかる課題を少しでも解消するために、生徒と保護者が一緒になり学習会や講演会に参加することで、「著作権・知的財産権」について適切に理解し、それを尊重していこうとする意識を家庭に「広げ」て行こうとしたが、日程・予算・費用などの面で都合がつかず実施することができなかったことが残念である。
この点を解決し、著作権・知的財産権をはじめとして、自他の権利を尊重するための考えを「深める」学習のあり方や地域・保護者に「広める」ことが、来年度(平成20年度)の課題となると考える。