文化財の防火防犯の徹底について
(平成20年6月2日 20庁財第69号)

 去る5月23日,大阪府吹田市にある吉志部神社で不審火があり,通常火の気のないところから出火して重要文化財吉志部神社本殿が焼損しました。また,去る5月7日には,京都市にある長楽寺の収蔵庫で火災があり,重要文化財木造智真立像ほか6躯が緊急搬出される事故がありました。長楽寺においては重要文化財の被害を免れましたが,このような事故が相次ぐことは,文化財保護の観点から誠に憂慮すべきことであります。
 文化財は,火災等によりいったん滅失毀損すれば,再び回復することが不可能なかけがえのない国民全体の財産であり,その保存上,適切な管理を図るため,格段の努力が求められているのものであります。
 貴教育委員会におかれては,これまでも文化財の防火防犯対策について各種施策の実施に御尽力いただいているところですが,別紙の通知(昭和61年1月24日付け委保建第4の4号,平成4年6月3日付け4保伝第21号)の内容を踏まえ,また,特に下記の事項に御留意の上,文化財の防火防犯に関し所有者,管理者への御指導をお願いします。

  1. 文化財の所有者,管理者に対し,文化財の管理を徹底するとともに,日頃から,地元警察,消防など関係機関との連携を密にし,必要に応じて,地域住民等の協力を得るなど,防火防犯体制の強化に努めるよう指導すること。
  2. 文化財や文化財収蔵施設の周辺には焼却炉等の火気を発生する施設・器具を設置しないようにするとともに,周辺,特に床下,軒下に木材等の可燃物類を置かないよう指導すること。

(別紙)

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