令和5年度 日本遺産審査・評価委員会

1.設置の趣旨

「日本遺産(Japan Heritage)」認定・評価実施要項(平成27年4月16日 文化庁長官)第3条の規定に基づき、日本遺産及び候補地域の認定、日本遺産の認定を受けた地域(以下「日本遺産地域」という。)及び候補地域に対する評価等を行うため、「日本遺産審査・評価委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

2.審議事項

  1. (1)日本遺産及び候補地域の認定
  2. (2)日本遺産を受けた認定地域及び候補地域に対する評価
  3. (3)その他

3.審議日程

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