「日本遺産(Japan Heritage)」について

お知らせ

1.「日本遺産(Japan Heritage)」とは

(1)我が国の文化・伝統を語るストーリーを認定

「日本遺産(Japan Heritage)」は地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するものです。
ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を,地域が主体となって総合的に整備・活用し,国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより,地域の活性化を図ることを目的としています。

「日本遺産(Japan Heritage)」パンフレット(日本語版)(5.5MB)

「日本遺産(Japan Heritage)」英語版
(※下記リンクにアクセスしていただくと外部サイトに移動します。)
https://www.japan.travel/japan-heritage/

(2)世界遺産や指定文化財との違い

世界遺産登録や文化財指定は,いずれも登録・指定される文化財(文化遺産)の価値付けを行い,保護を担保することを目的とするものです。一方で日本遺産は,既存の文化財の価値付けや保全のための新たな規制を図ることを目的としたものではなく,地域に点在する遺産を「面」として活用し,発信することで,地域活性化を図ることを目的としている点に違いがあります。

(3)認定による効果

「日本遺産」に認定されると,認定された当該地域の認知度が高まるとともに,今後,日本遺産を通じた様々な取組を行うことにより,地域住民のアイデンティティの再確認や地域のブランド化等にも貢献し,ひいては地方創生に大いに資するものとなると考えています。

(4)これまでに認定された「日本遺産(Japan Heritage)」

日本遺産ポータルサイト

※日本遺産に関する情報を一元的に取得できるサイトです。

※各認定ストーリーや所在地のほか,動画なども掲載し,ビジュアル的に楽しめるサイトを目指しています。

2.「日本遺産(Japan Heritage)」の認定

(1)認定に当たって

「日本遺産」として認定するストーリーは,次の4点を踏まえた内容とします。

1
歴史的経緯や(地域の風土に根ざし世代を超えて受け継がれている伝承,風習等を踏まえたストーリーであること。
2
ストーリーの中核には,地域の魅力として発信する明確なテーマを設定の上,建造物や遺跡・名勝地,祭りなど,地域に根ざして継承・保存がなされている文化財にまつわるものが据えられていること。
3
単に地域の歴史や文化財の価値を解説するだけのものになっていないこと。
4
その地域の歴史や文化財に関する専門的知識を持たない人にも理解できる説明ぶりであり,人々の興味や関心を引き起こすような構成であること。
日本遺産として認定するストーリーには次の2種類があります。
  • ・単一の市町村内でストーリーが完結する「地域型」
  • ・複数の市町村にまたがってストーリーが展開「シリアル型(ネットワーク型)」
  • また,ストーリーを語る上で不可欠な文化財群には,地域に受け継がれている有形・無形のあらゆる文化財を対象とすることができ,地方指定や未指定の文化財も含めることができますが,国指定・選定文化財を必ず一つは含めることとする必要があります。
「日本遺産(Japan Heritage)」認定・評価実施要項(153KB)
「日本遺産(Japan Heritage)」認定・評価実施細則(185KB)

3.日本遺産「候補地域」の認定

「日本遺産フォローアップ委員会」の「「日本遺産(Japan Heritage)」事業の見直し(中間とりまとめ)」(令和2年12月25日)において,「日本遺産」事業の新たなスキームとして,「候補地域」の新設についてとりまとめられたところです。

これを踏まえ,今般,文化庁として,日本遺産として認定する候補となり得る地域(「候補地域」)(市町村)を募集します。

(1)認定に当たって

「候補地域」として認定するストーリーは,2.(1)に準じたものとします。

(2)認定申請の手続き

<1>申請者

候補地域の認定申請者は市町村とし,文化庁への申請は都道府県又は都道府県教育委員会を経由して提出してもらいます。

シリアル型の場合,原則として市町村の連名としますが,当該市町村が同一都道府県内に所在する場合は当該都道府県が申請者となることも可能です。

<2>認定申請を行うに当たっての条件

地域型での申請に当たっては,A~Fのいずれかにあてはまることが提出の条件となります。

A文化財保存活用地域計画又は歴史文化基本構想を策定済の市町村

B歴史的風致維持向上計画を策定済の市町村

C世界文化遺産の構成資産を有している市町村

D世界文化遺産暫定一覧表記載案件の構成資産を有している市町村

E世界文化遺産暫定一覧表候補案件の構成資産を有している市町村

F文化観光推進法に基づき,拠点計画又は地域計画の認定を受けた市町村

※上記C~Eの各々の場合において,当該構成資産が日本遺産のストーリーの構成文化財に含まれない場合は対象外となります。

※上記Eの構成資産は,「我が国の世界遺産暫定一覧表への文化資産の追加記載に係る調査・審議の結果について」(平成20年9月26日文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会)の公表の時点において文化庁が把握しているものを対象とします。

※上記Fの市町村は,当該市町村が認定計画の申請者となっている場合に限ります。

<3>認定申請

①申請前相談
 申請前相談期間に様式1-1~4に必要事項を記入したもの文化庁へ提出し,申請前相談を申し込んでください。提出いただく資料は未定稿のものでも構いません。
 申請前相談は必須となります。申請前相談を経ずに認定申請が行われた場合は,当該認定申請を受け付けることができない場合があります。

②認定申請書類の提出
申請前相談を経た様式1-1~4を都道府県又は都道府県教育委員会を経由して文化庁へ提出してください。

申請前相談期間 令和6年1月22日(月)~2月16日(金)17時
認定申請期間 令和6年2月22日(木)~3月1日(金)17時
認定時期 有識者委員会による審査の上、令和6年7月(予定)

(3)有識者委員会による審査

提出された書類を有識者委員会において審査し,以下の審査基準に基づく審査を経て,候補地域に認定されます。

<1>認定基準

1
ストーリーの内容が,当該地域の際立った歴史的特徴・特色を示すものであるとともに我が国の魅力を十分に伝えるものとなっていること。
2
日本遺産という資源を活かした地域づくりについての将来像(ビジョン)と,実現に向けた具体的な方策が適切に示されていること。
3
ストーリーの国内外への戦略的・効果的な発信など,日本遺産を通じた地域活性化の推進が可能となる体制が整備されていること。

<2>申請様式

4.「日本遺産」の認定内容の変更について

5.日本遺産審査・評価委員会

6.「日本遺産」のロゴマークについて

文化庁が認定する「日本遺産」にて表示いただくとともに各種パンフレットなどにおいて表示することにより,日本の魅力溢れる文化・伝統が世界に発信されるべく,「日本遺産」のロゴマークを決定しました。

「「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマーク使用の手引き」1.(2)に記載の届け出先は,「日本遺産ポータルサイト」をご確認ください。届け出を受理しましたら,協議会よりロゴマークのデータが届きます。データは,必ず「「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマークの使用マニュアル」に則り,御利用ください。

7.日本遺産の日について

文化庁及び日本遺産連盟は,国民の皆様の日本遺産に対する理解と関心を高めることを目的として,2月13日を「日本遺産の日」としました。

8.日本遺産を通じた地域活性化への支援

日本遺産として認定されたストーリーの魅力発信や,日本遺産を通じた地域活性化については,日本遺産に関する(1)人材育成,(2)普及啓発,(3)調査研究,情報コンテンツ作成,(4)活用整備,(5)構成文化財の魅力向上に対して,文化芸術振興費や文化資源活用事業費を交付するなど,文化庁が積極的に支援します。

Ⅰ.文化芸術振興費補助金

(1)令和元年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(2)令和2年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(3)令和3年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(4)令和4年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(5)令和5年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

Ⅱ.文化資源活用事業費補助金

(1)令和元年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(2)令和2年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(3)令和3年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

(4)令和4年度

<1>募集案内等
<2>実務手引書等

Ⅲ.交付決定一覧

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