改正法Q&A 問6

(2)情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大

問6   視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信(自動公衆送信)を例外的に無許諾で行えることとする
    趣旨を教えてください。(第37条第3項)

 録音図書については,現行著作権法上は,点字図書館などの視覚障害者情報提供施設等において,視覚障害者向けの貸出しの用に供するためであれば,自由に録音することが認められてきました。
 そこで,これに基づき作成した録音図書について,貸出しの方法として,録音図書を視覚障害者の自宅へ郵送することで対応してきました。
 しかし,この方法では,当該図書の返却郵送等が必要であることから,視覚障害者にとって大きな負担となっているとともに,随時必要な情報が入手できないという問題もあります。

 近年,視覚障害者が得ることのできる情報源は,点字本から録音図書に大きく移行しており,視覚障害者の多くが録音図書を必要としていること,そして,情報格差をなくすという観点から,今回の改正により,視覚障害者情報提供施設等が,専ら視覚障害者の利用に供するために録音図書をインターネット送信することについて,権利者の許諾を要することなく認めることとされました。

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