問3

A音楽出版社は,多数の作詞家・作曲家から,使用料の一定割合を作家に分配するなどの条件付きで著作権の譲渡を受け,音楽のプロモート活動や著作権管理業務を実施していますが,このような業務は管理事業に該当し登録の必要がありますか。(著作権の譲渡を受けた音楽出版社による管理)


(答)

A音楽出版社は,作詞家・作曲家から著作権の譲渡を受けて自ら著作権者となったうえで自らの著作権を管理しているのであって,作家に使用料を分配することやプロモート活動をすることといった条件は,A音楽出版社と作詞家・作曲家間の私契約にすぎません。したがって,このような業務は管理事業に該当せず,登録の必要はありません。

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