(1)著作権登録制度とは
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。
では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。
なお,プログラムの著作物を除くその他の著作物については,創作しただけでは登録できません。著作物を公表したり,著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ,登録が可能となります。
(2)著作権に関する登録制度について,よくある質問はこちらを御覧ください。
- Q1. どのような時に登録できるのですか。登録にはどのような効果があるのですか?
- Q2. 登録の申請をした時,どのように審査されるのですか?
- Q3. 登録に係る費用はどれくらいですか?
- Q4. 登録されている内容を見ることができますか?
- Q5. 文化庁以外で著作権に係る登録事務を行っている団体・企業はありますか?
- Q6. 発明やアイディアの登録は文化庁で行っていますか?
- Q7. 製品の解説書の著作権の譲渡を受けたのですが,その製品の製造・販売と著作権はどういう関係になるのでしょうか?
(3)登録の申請手続等について
文化庁では,登録制度の解説や,申請に当たっての注意事項,必要書類をまとめた「登録の手引き」を作成しています。内容については下記を御覧ください。
登録の手引き(834.9KB)
申請に当たっての様式は,こちらを利用してください。
WORD形式(43KB)
また,登録の手引きの冊子を御希望の方は,角形2号の返信用封筒に宛先を明記し,250円分の切手を貼って以下にお送りください。
<送付先>
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁長官官房著作権課著作権登録係
電話:03-5253-4111(内線2849)
※「登録の手引き請求」と朱書きしてください。
(4)プログラムの著作物に関する登録
プログラムの著作物に関する登録は,一般財団法人ソフトウェア情報センターで行っています。詳細は同センターにお問合せください。
<問合せ先>
〒105-0003
東京都港区西新橋3-16-11 愛宕イーストビル14F
一般財団法人ソフトウェア情報センター
電話:03-3437-3071
(5)著作権等登録状況検索について
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付を申請する場合は登録番号や登録年月日が必要です。そのため文化庁では,これまでの登録情報を検索できるシステムを作成しました。このシステムにより,著作物の題号(タイトル),著作者名,登録されているであろう時期などを手がかりに検索してください。
なお,検索結果の表示画面に表示された著作者名欄に記載された者が,著作権を持っているとは限りませんので注意してください。
著作権等登録状況検索はこちら
(6)指定登録機関(プログラムの著作物)
文化庁は,「著作権法」及び「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき,コンピュータプログラムの著作物の登録を行っています。
この業務は、専門的な知見を必要とすることにより、国だけで実施することは困難であることから、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、登録事務を行う者を「指定登録機関」として指定をすることができるものとされています。
現在,指定登録機関として,
一般財団法人ソフトウェア情報センター(*1)が文化庁長官の指定を受け業務を実施しています。
「指定登録機関(プログラムの著作物)」
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
(*e-Gov(電子政府の総合窓口) ウェブサイトへリンク)で定める指定の基準を満たす場合には,文化庁長官の指定を受けることができます。「指定登録機関(プログラムの著作物)」への指定の申請及び御相談は,下記お問合せ先まで御連絡ください。
指定の基準及び申請手続きについては,以下の法令を御参照ください。
「指定登録機関(プログラムの著作物)」
- 指定の基準
- 「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(*e-Gov(電子政府の総合窓口) ウェブサイトへリンク)」第六条,第七条
- 指定の申請
- 「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(*e-Gov(電子政府の総合窓口 )ウェブサイトへリンク)」第十七条
「指定登録機関(プログラムの著作物)」の業務内容
プログラムの著作物の登録申請等をしようとする者及び登録を行った者に対して,下記の業務を行っています。
- (1) コンピュータプログラムの著作物の登録事務及び事前相談
- (2) 登録内容について,登録事項記載書類の交付,官報への公示等
- (3) プログラムの著作物の複製物の保管
- (4) 検索サービス,インターネットによる情報提供サービス及び説明会開催等
<問合せ先>
文化庁長官官房著作権課
電話:03-5253-4111 (内線2849)

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