- Q1.
- どのような時に登録できるのですか。登録にはどのような効果があるのですか。
- A1.
- 著作権登録は,「ある人にこの著作物の著作権が発生した」「ある人にこの著作物の著作権が移転した」等の効力を発生させるためのものではありません。したがって世の中のあらゆる著作物やその取引等について登録が行われるわけではなく,下図にあるとおり,著作物又は著作権等について著作権法で定められた一定の事実があった場合に,その内容を登録することができます。申請方法等の詳細は著作権登録制度(3)登録の申請手続等についてに掲載されている「登録の手引き」にて御確認ください。
著作権登録制度一覧表
登録の種類 | 登録の内容及びその効果 | 申請できる者 |
---|---|---|
実名の登録 (法第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作者はその実名(本名)の登録を受けることができます。
[効果]反証がない限り,登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。その結果,著作権の保護期間が公表後70年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後70年間となります。 |
|
第一発行年月日等の登録 (法第76条) |
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者は,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。 [効果]反証がない限り,登録されている日に当該著作 物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。 |
|
創作年月日の登録 (法第76条の2) |
プログラムの著作物の著作者は,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
[効果]反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 |
|
著作権・著作隣接権の移転等の登録 (法第77条) |
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者又は登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。 [効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。 |
|
出版権の設定等の登録 (法第88条) |
出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
[効果]権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。 |
|
- Q2.
- 登録の申請をした時,どのように審査されるのですか?
- A2.
- 著作権に関する登録は,いわゆる形式審査により行われ,法令の規定に従った方式により申請されているかなど却下事由に該当しないかどうかをチェックします。したがって,真にその日に第一発行がなされたのかどうかとか,真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行いません(添付書類を公正証書として作成する必要もありません。)。
もっとも,真実と異なる書類を提出して文化庁に真実でない内容を登録させた場合には,刑法の「公正証書原本不実記載等の罪」に問われる可能性がありますので,正確な書類の作成を心がけてください。
刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)(抄)
(公正証書原本不実記載等)
- 第百五十七条
- 公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 (略)
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
また,登録事務の流れは下図のとおりです。
- Q3.
- 登録に係る費用はどれくらいですか?
- A3.
- 著作権等の登録を行う場合は登録免許税が課せられ,また申請する登録の種類によって登録免許税額が異なります。登録免許税は収入印紙により納付できますので,相当金額の収入印紙を申請書に貼付してください。詳細については下図で御確認ください。
なお,納付額が30,000円を超えるときは収入印紙での納付ができませんので,お近くの日本銀行歳入代理店等で相当額を納付し,その領収証書を添付してください。
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(抄)
別表第1 課税範囲,課税標準及び税率の表
登記,登録,特許,免許,許可,認可,指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
10 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。) | ||
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債権金額 | 1,000分の4 |
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著作権の数 |
1件につき 9,000円 |
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著作権の件数又は著作物の数 |
1件又は1個につき 3,000円 |
|
著作権の件数又は著作物の数 |
1件又は1個につき 1,000円 |
|
著作権の件数又は著作物の数 |
1件又は1個につき 1,000円 |
11 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) | ||
|
出版権の件数 |
1件につき 30,000円 |
|
|
|
|
債権金額 | 1,000分の4 |
|
|
|
|
|
|
|
出版権の件数 |
1件につき 1,000円 |
|
出版権の件数 |
1件につき 1,000円 |
12 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。) | ||
|
|
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|
債権金額 | 1,000分の4 |
|
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著作隣接権の件数 |
1件につき 1,000円 |
|
著作隣接権の件数 |
1件につき 1,000円 |
- Q4.
- 登録されている内容を見ることができますか?
- A4.
- 著作権登録がなされると,その内容は著作権登録原簿に記載されますが,著作登録原簿には,例えば
「この著作物の著作権が,○年○月○日に最初に発行された。」
「この著作物が○年○月○日に最初にされた。」
「この著作物は○年○月○日に匿名で公表されたが,その著作者の本名は□□□□である。」
といった登録されている事項が記載されています。
その内容は,一定の手数料を支払い,登録原簿等登録事項記載書類の交付を請求することにより,どなたでも見ることができます。
手数料一覧
事項 | 手数料の額 |
---|---|
|
1通につき 1,600円 |
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1通につき 1,100円 |
|
1件につき 1,050円 |
申請に当たっては,希望する登録の登録番号を特定する必要があります。
そのため,文化庁では登録状況を検索できるデータベースシステムを作成し,公開しています。著作物の題号(タイトル),著作者名,登録されているであろう時期などを手がかりにして検索してください。
なお、その内容については、この検索システムでは見ることができません。
また,検索結果の表示画面に表示された著作者名欄に記載された者が著作権を持っているとは限りませんので注意してください。
- Q5.
- 文化庁以外で著作権に係る登録事務を行っている団体・企業はありますか?
- A5.
- プログラムの著作物に関しては財団法人ソフトウェア情報センターが指定登録機関として登録事務を行っています。
それ以外の団体・企業で,法律に定められた登録を行っているものはありません。民間業者が実施している著作権の登録には,著作権法上の効果はありません。また,著作権を取得するため,アイディアを著作物として保護するための登録の制度もありませんので,そういった趣旨をうたった民間業者に登録をしても著作権法上の効果を生じるものではありません。
- Q6.
- 発明やアイディアの登録は文化庁で行っていますか?
- A6.
- 特許権や実用新案権は時間と費用がかかるため,比較的簡単で安価な著作権登録をしたいとの相談が多く寄せられます。著作権で保護されるのは表現されたもの,特許権や実用新案権で保護するのは発明やアイディアそのものという違いがあります。発明やアイディアの内容・解説を文書や図面などに表現したものであれば,それらは言語の著作物や図形の著作物となり,著作権法上の保護を受けます。
しかし,それは発明やアイディアそのものを保護するものではありませんので,発明やアイディアそのものの保護を望まれるならば,特許や実用新案の出願など,適切な方法を選択してください。
発明やアイディアの登録については,特許庁(電話 03-3581-1101)弁理士会(電話 03-3581-1211)に御相談ください。
- Q7.
- 製品の解説書の著作権の譲渡を受けたのですが,その製品の製造・販売と著作権はどういう関係になるのでしょうか?
- A7.
- 例えば,ある製品の取扱説明書や広告のようなものの場合,その表現によっては「言語の著作物」や「美術の著作物」などとして著作物性が認められることはあり得ます。そして,著作物であればその著作権を譲渡することも可能ですし,その登録を受けることも可能です。
しかし,製品自体を製造・販売することと,取扱説明書などの著作物の利用とは別のものです。製品がよく売れたからといって,取扱説明書などの著作物を印刷して商品に付けた,ということでもなければ,著作物を利用したこととはならず,すぐさま著作権者の利益につながることはありません。
その取扱説明書等それ自体が出版等により取引の対象とならない限り,通常は著作権者の経済的利益にはつながらないと考えられます。
製品の販売と,著作権の譲渡を受けた取扱説明書の利用について,著作権者としてどのような関係にあるのか,どのような条件や内容で契約(約束)しているのか,そして,何の権利を譲り受けたのかを正しく認識しておくことが大切です。
- Q8.
- 相続などの一般承継等による著作権移転登録の制度が始まったと聞きましたが,相続した著作権は必ず登録しなければならないでしょうか。
- A8.
- 令和元年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転についても登録をすることが可能となりました。しかし,登録は必須ではありません。当該著作権の移転登録の必要性,活用方法等,登録免許税額(1つの著作物につき18,000円),弁護士費用等の経費などを比較検討のうえ,登録申請されるかどうかご判断ください。
- Q9.
- 自分で申請書類を作ることが難しい場合,文化庁の窓口に訪問して相談できますか。
- A9.
- 文化庁への訪問は受け付けていません。また,文化庁職員は立場上,申請書作成を補助する こともできません。自分で申請書類を作ることが難しい場合は,行政書士,弁護士などの専門 家に依頼することをご検討ください。なお,文化庁で専門家の紹介はできませんので,お住まいの地域の行政書士会や弁護士会にご相談ください。
- https://www.gyosei.or.jp/
- https://www.nichibenren.or.jp/

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