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この知的財産権信託、私ども先ほど、6月の13日から営業を開始したと申し上げましたが、その第1号として宮島さんにずいぶんお手伝いをいただきまして、ありがとうございました。松竹さんの『阿修羅城の瞳』、これが1号ということで先般リリースをさせていただきました。
この仕組みは真ん中に松竹さんがいらっしゃいますが、もうすでにこの場合には制作委員会ができております。ただ、松竹さんの映画の著作権の持ち分がございますので、その持ち分をJDC信託の信託勘定と書いてあるところにまず信託をしていただく。この信託していただいた著作権の代わりに受益権というものを私どもが、信託受益権というものを松竹さんのほうに交付いたします。松竹さんは全額はご自分で持たれるなら、その受益権をそのまま持っていればいいわけですが、このケースではその一部を機関投資家のほうに売る、私どもを通して売るという形になりますので、3本目の右に行く矢印の線でございますが、信託受益権の一部を機関投資家に販売する。その購入代金が松竹さんのほうに行く。
このケースでは松竹さんに私ども、このライセンスの活用のほうをお任せして、マーケットで活用していただいた収益を機関投資家のほうに一部配当という形で回す。そういう仕組みでございます。非常に簡単なのですね。
ただ、ここで間違えないでいただきたいのは、よく信託すると何か権利を取られるのじゃないかという方がいてびっくりするのですが、実はこのケースでは、受託者、委託者、現権利者ですね。これは松竹さんなんですね。これは変わりません。その預けていただいた財産権から出る果実の一部を受益者という機関投資家にお渡しするという形になっているだけでございます。
したがいまして、これは期間が、信託の期間が終われば、すべて元に戻る。権利は松竹さんのところに当然ながら元と同様にございますということなのです。ときどきお間違いになられる方もいらっしゃいますので、強調しておきますが、そういった形でございます。今後、多分この形がひな型となって、だいぶ何社かもうすでにお話が来ておりますので、今後やっていくことにはなろうかと思います。
ただ、この中で問題なのは、これはでき上がった著作物を信託しているという形でございます。ただ、これができ上がってない時に資金が必要じゃないかといわれる方がいらっしゃると思いますが、実はそれも可能です。要するに企画段階の企画書、これも1つの著作物ですから、そういったものをお預けいただくということは一向に構いません。
ただ、なかなか著作物がどんどん完成に近づいていくに従って、著作物の内容が変わってくるわけですね。これをいちいち登記、登録をしていかないといけない。文化庁さんのほうへ登録するわけですが、その手間が若干かかるかなと。少し簡素化をしていただくと、非常にありがたいななんて思いながら、私のほうからは非常にちょっと難しい話で申し訳なかったのですけれども、資金調達の供給者サイドからの視点を申し上げました。ありがとうございました。 |