ぶんちゃん

相談窓口

個人クリエイター、
コンテンツ企業等の
権利者の皆様向け!

文化庁では、主にインターネット上の海賊版による著作権侵害対策について、相談窓口を設置しています。
また、みなさんから寄せられるよくあるご質問を掲載しています。ご相談の前にぜひご参照ください。

3月、4月は通常よりご回答にお時間をいただいております。ご了承のうえご相談いただきますようお願いいたします。

ご相談事例

著作権侵害の基本情報

私が創作した作品について著作権を主張できますか。

著作権は、“著作物”を創作した時点で自動的に発生するものであり、作品について申請や登録といった手続等を経て、権利が発生するものではありません。したがって、御自身の創作した作品が“著作物”として認められる限り、著作権の主張ができます。
なお、文化庁において、御自身が創作した作品が“著作物”として認められるか否かの個別判断はできませんが、著作権法上、“著作物”として認められるためには、以下の事項をすべて満たす必要があります。

  • 「思想又は感情」を表現したものであること

    単なるデータが除かれます。

  • 思想又は感情を「表現したもの」であること

    アイデア等が除かれます。

  • 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること

    他人の作品の単なる模倣が除かれます。

  • 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること

    工業製品等は原則として除かれます。

具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。

出典/参考情報:
文化庁ウェブサイト https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/93726501.html
私は、原作品に手を加えてリメイク・二次創作したのですが、私の作品について著作権を主張できますか。

原作品に変更等を加え(翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案)、新たに創作性を加えられたものについては、原作品とは別の著作物として保護されます(二次的著作物といいます)。したがって、二次的著作物の著作権者は、二次的著作物について著作権を主張することができることになります。
もっとも、原作品をそのままコピーしたにすぎない場合や、変更部分に固有の創作性が認められないような場合には、原作品の単なる模倣であって、二次的著作物とはいえませんので、著作権を主張することはできないことになります。
また、二次的著作物であるとしても、その著作権者が主張できるのは二次的著作物についての著作権、すなわち原作品に加えられた変更部分に係る著作権です。原作品の創作性ある部分については原作品の著作権者が著作権を有している点にはご注意ください。
文化庁では、御自身が創作したリメイク・二次創作が二次的著作物として認められるか否かの個別判断はできません。著作権の帰属等に悩まれる場合は弁護士等の専門家に御相談ください。

私が作品を創作したことを証明したい場合、どのようにすればよいでしょうか。

作品を創作したことを証明するために示すべき証拠は、当該作品の内容等に応じケースバイケースですが、一般的には、例えば、加工を行ったりクレジット表記を入れたりする前の元画像のデータや、制作過程における下書き、原稿、その他の素材や記録を示すことが考えられます。

この画像/動画は、私の作品と似ていますが、私が保有する著作権を侵害しているといえますか。

御自身の作品と全く同一の画像/動画が無断転載されていれば、複製権や公衆送信権等の著作権侵害を主張できる可能性があります。また、加工や編集がされていたとしても、翻案権の侵害を主張できる可能性があります。
文化庁では個々の著作権侵害の成否について判断することはできません。権利侵害の成否に悩まれる場合は弁護士等の専門家に御相談ください。

権利侵害か否か微妙な場合に削除要請等をしてよいのでしょうか。

理由なく削除要請や刑事告訴を行った場合には、営業妨害等を理由として損害賠償を請求されるといったリスクがあります。権利侵害の成否等に悩まれる場合は弁護士等の専門家に御相談ください。

ライセンシーの立場で削除要請等はできますか。

海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサーバーや運営者が所在する国等、対象となる国の法制度に従う必要がありますが、国によって、ライセンシーに関する法制度は異なるため、現地法を御確認ください。
例えば、日本の場合、独占的ライセンシーが単独で海賊版コンテンツの削除を請求できるか否かについては現在議論されているところですが、まだ法制化に至っていません。したがって、原則として、権利者(ライセンサー)が削除要請等の権利行使を行う必要があります。
また、権利者(ライセンサー)との間で、権利侵害が発生した場合にどのような扱いになっているかの取り決めも御確認ください。

代理人として削除要請等ができますか。

海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサーバーや運営者が所在する国等、対象となる国の法制度に従う必要がありますが、国によって、代理人となる資格に制限がある場合がありますので、対象国の規制について、現地の専門家に御相談ください。
例えば、日本の場合、著作物に関する権利行使を報酬を得て代理する業務を行うことができるのは、弁護士法や弁理士法に基づき、弁護士又は弁理士(ただし、弁理士は裁判外の紛争解決手続に限る。)に限定されます(弁護士法第72条、弁理士法第4条)。
また、代理人が削除要請を行う場合には、委任状の交付を求められることもあります。

著作権の登録を行う必要はありますか。また、著作権の登録はどのように行えばよいですか。

ベルヌ条約加盟国(加盟状況については、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization)のウェブサイト参照)であれば、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。
日本はベルヌ条約加盟国であり、著作権を主張するために登録は不要ですが、著作権関係の法律事実を公示することや、著作権が移転した場合の取引の安全を確保すること等を目的として登録制度は存在しています。プログラムの著作物を除き、創作しただけでは登録できず、著作物を公表したり、著作権を譲渡した等という事実があった場合にのみ、登録が可能です。
日本での著作権登録手続やその効果の詳細については、文化庁ウェブサイトを御参照ください。

出典/参考情報:

権利行使一般

画像の無断転載への対応について教えてください。

海賊版コンテンツ掲載ウェブサイト運営者に対して削除要請を行うことのほか、著作権侵害者の情報を特定したうえで、警告状送付、行政摘発の申立て(もし制度がある場合)、刑事告訴、画像の削除や損害賠償を求める民事訴訟も検討することができます。
なお、どのような方法が取れるかは当該ウェブサイトのサーバーや運営者の所在する国により、異なります。例えば、日本の場合は、行政摘発の制度はありません。

動画や音楽の無断アップロードへの対応について教えてください。

主要な動画・音楽配信事業者は、削除要請窓口を設けています。したがって、簡略な手続で海賊版コンテンツを削除する方法として、削除要請を行うことが考えられます。削除要請の方法については、「削除要請」のカテゴリの「海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。」を御覧ください。加えて、著作権侵害者の情報を特定したうえで、警告状送付、行政摘発の申立て(もし制度がある場合)、刑事告訴、海賊版コンテンツの削除や損害賠償を求める民事訴訟も検討することができます。
主要な動画・音楽配信事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、これらは変更されることも多いため、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。

SNSサービスにおいて海賊版を確認した場合の対応について教えてください。

主要なSNS運営事業者は、削除要請窓口を設けています。したがって、簡略な手続で海賊版コンテンツを削除する方法として削除要請を行うことが考えられます。削除要請の方法については、「削除要請」のカテゴリの「海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。」を御覧ください。加えて、著作権侵害者の情報を特定したうえで、警告状送付、行政摘発の申立て(もし制度がある場合)、刑事告訴、海賊版コンテンツの削除や損害賠償を求める民事訴訟も検討することができます。
主要なSNS運営事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、これらは変更されることも多いため、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。

削除要請等を行うにあたって、私の個人情報を入力しても問題ありませんか。

削除要請等のフォームが設置されている場合、削除要請の内容を公開する場合があると記載されているケースがあります。このような文言があるからといって削除要請の内容が公開されるとは限りませんが、中には、削除要請を機械的に公開するサイトも存在します。したがって、個人情報を入力する前に、入力内容が公開されることになるかどうかはあらかじめ確認しておく必要があります。また、海賊版のアップローダーに対して、サイトから削除要請の申立人の情報が通知されることもありますので、その点も確認しておく必要があります。
なお、個人情報の入力を避けたい場合には、弁護士に依頼し、代理人名義で削除要請等を行うという方法が考えられます。

私の創作した作品が海賊版サイトに転載されていました。懸賞に応募した作品なのですが、私が著作権を主張できますか。

懸賞に応募した場合、募集要項において作品の著作権の譲渡等に関する取り決めがされる場合がありますので、募集要項の内容を確認する必要があります。仮に著作権をすべて譲渡していたとすれば、ご自身で著作権自体を主張することはできません(もっとも、第三者として、権利者に対し、海賊版サイトに転載されている旨の通報をすることはできます)。

電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等で、海賊版キャラクターグッズ等が販売されている場合の対応について教えてください。

主要な電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリは、削除要請窓口を設けています。したがって、権利者が簡略な手続で海賊版コンテンツを削除する方法として、削除要請を行うことが考えられます。削除要請の方法については、「削除要請」のカテゴリの「海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。」を御覧ください。
主要なECサイトやフリマアプリ事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、これらは変更されることも多いため、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。

また、キャラクター名等について、あなたが商標権も持っている場合、商標権を行使することも考えられます。商標権については、特許庁のウェブサイトを御参照ください。また、商標権に基づいて取りうる対応については、特許庁の政府模倣品・海賊版対策総合窓口( https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html )にお問い合わせください。

出典/参考情報:
特許庁ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/index.html
リーチサイトを確認した場合の対策について教えてください。

リーチサイトとは、ウェブサイト上には海賊版コンテンツのデータは存在せず、他の海賊版コンテンツのデータのあるウェブサイトへの誘導をするものであり、複数のウェブサイトへの誘導(リンク)を貼っていることが多いです。日本においては、リーチサイト運営行為を刑事罰の対象とするとともに、リーチサイトにおいて海賊版コンテンツへのリンク等を提供する行為が、著作権を侵害する行為とみなされ、民事措置及び刑事罰の対象とされています。
したがって、リーチサイトに対しても、海賊版コンテンツへのリンク(URL)の削除要請、警告状送付、民事訴訟、刑事告訴を行うことが考えられます。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )10頁
掲示板やSNSに海賊版をアップロードしている者が誰なのか、どのように特定すればよいですか。

日本における場合は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)第5条第1項が定める発信者情報開示の制度を利用して、以下のとおり特定することが考えられます。

  1. 「Whois」においてドメイン名による検索を行って、ドメイン名の登録者を割り出し、コンテンツプロバイダを特定する。具体的には、日本国内のドメイン名(「.jp」)については、株式会社日本レジストリサービス(JPRS)が登録管理しており、同社が提供する「Whois」サービス(https://whois.jprs.jp/)を利用する。日本国外のドメイン名については、InterNIC の「Whois」(https://www.internic.net/)等を利用することができる。
  2. 特定したコンテンツプロバイダに対し、発信者情報開示請求を行い、当該投稿がされた時点におけるIPアドレス・タイムスタンプの情報を獲得する。コンテンツプロバイダがこれに応じない場合、当該コンテンツプロバイダを被申立人として、IPアドレス・タイムスタンプの情報開示を求める仮処分を申し立てる。
  3. 開示を受けたIPアドレスを元に、「Whois」等で検索して、インターネットサービスプロバイダ(ISP)を特定する。具体的には、日本国内のIPアドレスについては、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が管理しており、同社が提供する「Whois」サービス( https://www.nic.ad.jp/ja/whois/ja-gateway.html )を利用して検索できる。
  4. ISPを被申立人として、発信者の住所氏名等の情報の消去の禁止を求める仮処分を申し立てる。なお、大手のISPであっても、アクセスログを概ね3か月程度の短期間しか保存しておらず、下記⑤の本案訴訟による勝訴判決確定までの間にアクセスログが削除されてしまうおそれが高い一方、仮処分により発信者情報の消去禁止を命じられたとしても、ISPの被る不利益又は損害はそれほど大きくはないことから、他の手段を用いて発信者情報を特定することができる場合を除き、保全の必要性が肯定されることが多い。
  5. ISPを被告として、発信者情報の開示を求める通常の訴訟を提起し、発信者の情報を入手する

なお、プロバイダ責任制限法は、令和3年4月に改正され、令和4年10月1日に施行されました。改正後のプロバイダ責任制限法では、上記のような発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能とする新たな非訟手続が創設されます。詳細は「権利行使一般」のカテゴリの「改正後のプロバイダ責任制限法で創設された新たな非訟手続はどのような内容ですか。」を御覧ください。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )21頁、123~124頁
改正後のプロバイダ責任制限法で創設された新たな非訟手続はどのような内容ですか。

改正後のプロバイダ責任制限法は、新たな非訟手続の制度を定めています。新設された新たな非訟手続の概要は、以下のとおりです。

以下の①~⑥はすべて一体的に審理され、一つの手続で完結します。改正前の(1)コンテンツプロバイダからIPアドレス等の開示を受けるための裁判を行ったうえ、(2)インターネットサービスプロバイダ(ISP)から氏名・住所の開示を受けるための裁判を行うという、2段階の手続を経ることなく、開示が可能となっています。

  1. コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令の申立て(プロバイダ責任制限法第8条)
    プロバイダ責任制限法第5条第1項に基づく訴訟手続とは別に、一般的に審理を簡易迅速に行うことが期待できる決定手続により、SNS事業者等のコンテンツプロバイダに対して、その保有する発信者情報の開示を求めることができます。
  2. コンテンツプロバイダに対する提供命令(プロバイダ責任制限法第15条)
    申立人は、①の申立てとあわせて、コンテンツプロバイダがISPの情報を調査し、申立人にISPの名称等の情報を提供することを求めることができ、裁判所は当該提供を命ずることができます。
  3. ISPに対する発信者情報開示命令の申立て(プロバイダ責任制限法第8条)
    申立人は、①と同じく決定手続きにより、②で特定したISPに対して、その保有する発信者情報の開示を求めることができます。
  4. コンテンツプロバイダに対する提供命令(プロバイダ責任制限法第15条)
    申立人は、③の申立てを行ったことをコンテンツプロバイダに通知します。
    その場合、裁判所は、コンテンツプロバイダに対し、保有する発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等)を③の申立ての相手方であるISPに対して提供することを命ずることができます。
  5. コンテンツプロバイダ、ISPに対する発信者情報開示命令(プロバイダ責任制限法第8条)
    裁判所は申立てを審理し、コンテンツプロバイダ及びISPに対し発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ等のみならず、投稿者の氏名・住所等)の開示を命ずることができます。
  6. 消去禁止命令(プロバイダ責任制限法第16条)
    ①、③の申立てが行われた場合、発信者情報開示命令事件が終了するまでの間、裁判所は、開示命令事件の審理中に発信者情報が消去されることを防ぐため、コンテンツプロバイダ、ISPが保有する発信者情報の消去の禁止を命ずることができます。

なお、制度の詳細その他の改正点は、総務省HP「プロバイダ責任制限法Q&A」を御参照ください。


出典/参考情報:
総務省HP「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000836903.pdf )6頁以下
総務省HP「プロバイダ責任制限法Q&A」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_04.html

削除要請

削除要請とは何を指していますか。

海賊版コンテンツ掲載ウェブサイト等の運営者に対し、削除要請フォームや電子メールによる通知を通じて、任意で当該海賊版コンテンツをウェブサイトから削除するように求める手段であり、海賊版コンテンツを発見したときに、実務上まずよく取られる手段です。

海賊版の削除要請をしたいのですが、どうすればよいですか。

まずは削除要請の窓口として、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの削除フォームを探し、あればフォームに従って、フォームが用いている言語で必要な情報を入力します。
多くのウェブサイトでは、「Contact us」、「Copyright」、「DMCA」等の表示箇所に、削除要請窓口の連絡先が記載されているか、又は、問合せフォームや削除要請フォームがリンクされています。削除要請専用のフォームがない場合でも、「Contact us」等と表示されたボタンのリンクに、問合せフォームが用意されていれば、これを利用して、削除要請を行うことができます。なお、必要に応じ、文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」に掲載されている参考書式を参考にしてください。
フォームがない場合には、運営者のメールアドレス情報を探し、電子メールで削除要請をすることが考えられます。ウェブサイトが指定する書式や言語があれば、それに従って通知文を作成しますが、明記されていない場合は、文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」に掲載されている参考書式も参考に、通知文を作成することが考えられます。
なお、リーチサイト等については、頻繁に連絡先が変わってしまう場合もあるため、削除要請を行う際にはその都度メールアドレスの確認を行う等の注意が必要になります。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )20頁以下
海賊版の削除要請をしたいのですが、ウェブサイトのページではフォームや運営者のメールアドレスが見つかりません。どこに削除要請をすればよいですか。

以下の方法で情報を調べることが考えられます。

  1. ドメイン名やIPアドレスの登録者情報調査
    「Whois」や「Domain Tools」といったウェブサイトを用いて、IPアドレスやドメイン名を調査し、登録者情報を入手することが考えられます。
    • 登録者情報を閲覧できないようにするサービス(ドメイン・プロテクション・サービス)が使われている場合もあります。
  2. 関連ウェブサイトからの情報収集
    海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの課金サーバーを調査することで電子メールアドレスを把握することができる場合があります。
    また、更新情報等を共有するために、X(旧Twitter)等のSNSアカウントを持っている場合があり、当該SNSアカウントの投稿内容等から当該ウェブサイト運営者を特定することができる場合もあります。
  3. 各国法に基づく情報開示請求
    各国法に基づきインターネットサービスプロバイダ(ISP)等に対して情報開示請求を行うことも考えられます。
    日本の場合、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)に基づく発信者情報開示請求、発信者情報開示命令の申立てがあります。
  4. 関連団体への協力要請
    一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)や一般社団法人日本レコード協会等の各種団体から運営者情報の提供を受けることができる場合もありますので、当該各種団体に照会を行うことも検討に値するといえます。
  5. ISPへの協力要請
    海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのホストのIPアドレスが分かれば、当該ウェブサイトをホストしているISPの情報を入手できます。ISPからウェブサイトの運営者情報そのものを教えてもらうことは困難ですが、ISPにコンタクトをとって協力を要請し、削除通知等を当該ウェブサイトに転送してもらう等の手段を取ることが考えられます。また、ほとんどのISPは第三者の権利を侵害する行為を契約解除要件としていることから、対象ウェブサイトの権利侵害の状況や匿名ウェブサイトであること等をISPへ報告することにより、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサービスを停止させたり、ウェブサイト自体を閉鎖させたりすることも考えられます。
出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )20頁以下
削除要請を行う上での留意事項はありますか。

削除要請する前に以下の点に御注意ください。

  1. 削除要請をしても問題ないコンテンツかどうか
    正規ライセンスされたものである場合、著作権法上の写り込み(著作権法第30条の2)や引用(同第32条第1項)等の権利制限規定の対象となる場合等は削除を求めることはできません。また、費用対効果やビジネスへの影響等の観点から許容すべきかどうかも検討する余地があります。
  2. 削除要請の通知の送付の仕方(言語、記録)
    削除要請の通知は実務上英語で行うことが多いです。ただし、対象の海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトが言語を指定している場合は、基本的には指定された言語で削除要請通知を行う方が効果的です。
    また、削除要請フォームや当該ウェブサイト内の問い合わせフォームを利用する場合、削除要請の履歴が残らないため、送付日時や送付内容等を記録しておくことが望ましいです。
  3. 削除状況の確認
    削除要請通知を行った後は、該当ページに適宜再アクセスして、当該コンテンツの削除の有無を確認します。一旦削除されたものについても、再アップロードされたり、URLが付け替えられたりする場合もあることから、継続的なウォッチングを行うことが望ましいです。
  4. 削除要請後の記録
    削除要請通知を行った後、削除状況の確認日や、削除の成否、削除完了確認日等を記録しておくことが望ましいです。
  5. 損害賠償等の対抗措置を講じられるリスク
    特に米国においては、削除要請等が言論の自由の侵害であるとして、自らの投稿した動画を削除された者が削除要請を行った者に対し損害賠償請求をすることがあります。また、著作権や商標権を濫用した企業の事例をまとめたWebページに氏名・社名等が掲載されること(レピュテーションリスク)等も考えられます。こうした観点からも、①の検討を慎重に行うことが必要です。
  6. 削除要請後に民事訴訟提起が必要となる場合
    米国において、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)との関係では、削除要請を行った場合、投稿を行った者が異議申立てを行うことにより、一定期間内に、裁判所に対して投稿行為の禁止を求める申立てを行ったことを証明する書面(訴状等)の提出を求められることがあります。ここにいう「申立て」は米国法に基づく申立て(提訴)であることが前提であり、これを行わない場合には、最終的に海賊版が復活する可能性があることも想定する必要があります。
出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )14~18頁、30~32頁
削除要請をしてから削除されるまで、通常どれぐらい日にちがかかりますか。

削除要請先の海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトによってケースバイケースです。順調に進んで数日や1週間以内に削除されることもありますが、複雑な案件である場合やサイト側で体制が整備されていない場合等は、1~2か月を要することもあります。

削除要請にはお金がかかりますか。

削除要請を行うこと自体については、特段、手数料等は発生しないことが一般的です。
もっとも、代理人を通じて行う場合はその代理人の費用、必要書類の準備等に要する実費は発生する可能性があります。

削除要請したのに対応してくれません。その場合はどうすればよいでしょうか。

再度、削除要請した内容(侵害されているとした権利、添付書類等)に間違いがないか御確認ください。著作権侵害に基づく削除要請の場合、ご自身が著作権者であることを基礎づける資料が十分でないということがよくあります。運営者側で見逃している場合もあり得るので、何度か削除要請・問い合わせを試してみることも考えられます。
それでも削除されない場合、権利侵害ではないと判断されている可能性もありますので、弁護士等の専門家に対応を御相談ください。

出典/参考情報:
特許庁政府模倣品・海賊版対策総合窓口ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html
YouTubeでの削除要請について教えてください。

YouTubeの削除要請窓口・削除要請フォームは以下の通りです(ただし、変更されることもありますので、実際に削除要請をする際には、下記のウェブサイトにおける説明などもよく読んで御対応ください。)。
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims
なお、YouTubeは、削除要請フォームに加え、

  • コピーライトマッチツール
  • コンテンツ検証プログラム
  • Content ID

といった著作権管理ツールも用意されており、これらを利用することも考えられます。
例えば、Content IDは、YouTubeが提供するコンテンツの著作権所有者がYouTube上で自身の作品を管理・モニタリングすることを可能にするシステムです。
ただし、Content IDは、非常に複雑な著作権管理を行う必要がある著作権者(レコード会社や映画制作会社)が利用できるものとされています。
詳細は上記のウェブサイトにおける説明等を御確認の上御対応ください。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )37頁以下
電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等に出品していたのですが、私が作成した画像等を別の出品者に無断転載されてしまいました。削除要請等をすることはできますか。

御自身が作成したものと同一の画像等が無断転載されている場合、複製権や公衆送信権等の著作権侵害を主張できる可能性があります(第三者から提供を受けた画像等の場合、御自身が著作権を有していない可能性がありますので注意してください。)。
削除要請等をするには、無断転載を行った出品者に対して削除要請等の連絡を行う(住所やメールアドレス、SNSのアカウントが公開されていることがあります)ことが考えられます。
また、当該出品者に対応してもらえない場合(または対応が期待できない場合)には、電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等の管理者(プラットフォーマー)に対して削除要請等を行うことが考えられます。主要な電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリは、削除要請窓口を設けていますので、削除窓口から削除要請等を行うのがよいでしょう。
主要なECサイトやフリマアプリ事業者の、削除要請窓口・削除要請フォームについては、「権利行使一般」のカテゴリの「電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等で、海賊版キャラクターグッズ等が販売されている場合の対応について教えてください。」を御覧ください。

その他の対応方法

削除要請だけではなく、著作権侵害者を処罰したり、著作権侵害者に対して損害賠償を求めたりはできないでしょうか。

著作権侵害者の情報を調べ、刑事告訴、民事訴訟という手段をとることが考えられます。国によっては、行政機関が摘発・処罰を科す行政摘発という制度がある場合もあります。
また、通常これらの対抗措置には費用がかかりますので、これらに先立って著作権侵害者が任意に削除や和解に応じることを求めて警告状を送付することもあります。
更に、その他ユーザーが海賊版コンテンツにアクセスする導線を断つ手段、侵害行為継続のインセンティブを削ぐ手段として、以下も考えられます。

  • 検索結果表示停止要請/アプリの配信停止要請
  • 広告出稿停止要請
  • カード決済停止要請
  • セキュリティソフト会社等への協力要請
出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )144頁以下
警告状の送付について教えてください。

刑事告訴や民事訴訟提起等の法的措置は費用も時間も要することが多いため、刑事告訴や民事訴訟提起等の法的措置に先立つ事実上の対応として、権利侵害者等に対して「警告状」を送付することがあります。権利者は、この警告状において、自分の権利が侵害されている事実を指摘し、当該権利侵害者等に対して一定の期間内に侵害物の削除等一定の行為の実施を求め、指定期間内に指定した行為が行われない場合には法的措置(刑事告訴や民事訴訟提起)をとる旨等を記載することが一般的です。警告状は弁護士名義で送付した方が、権利者側の権利行使に対する真剣さが伝わると考えられるため、権利者自身の名義で送付しても対応されない場合には、弁護士名義で送付することも考えられます。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )130頁以下
警告状を送付してから対応されるまで、通常どれぐらい日にちがかかりますか。

通常は、警告状の文面において1週間や10営業日等、侵害者が対応すべき期限を定めます。その期限内に侵害者から何らかの返答があったり、削除対応が行われたりすることもありますが、応答がない場合も少なくありません。この場合は、再度警告状を送ったり交渉したりする必要が生じ、結果として1~2か月を要する、さらには実際に法的措置に移行せざるを得ない場合もあります。

警告状の送付にはお金がかかりますか。

警告状を自身で行う場合には、郵便料金等の実費のみがかかります。 もし弁護士に依頼して行う場合、代理人の委託料が追加で発生します。その相場は、対象となる権利、事案の複雑性、対象国等によってケースバイケースですので、弁護士に料金を御確認ください。

行政摘発について教えてください。

中国やベトナム等の国において採用されている制度であり、行政当局が著作権侵害行為の調査・取り調べを行い、侵害行為の差止め、過料等の行政処罰を侵害者に科すという制度です。
通常、刑事告訴や民事訴訟よりもコスト・時間がかからず、行政当局が侵害者を直接処罰できるため(侵害品押収、過料等)、比較的費用対効果の高い権利行使手段とされています。
詳細な手続や効果は国によって異なるので、文化庁発行のハンドブックで確認いただくか、現地の専門家に御確認ください。

出典/参考情報:
刑事告訴について教えてください。

著作権侵害について刑事罰が定められている国においては、警察・検察による刑事責任の追及がなされる可能性があります。
例えば、日本の場合は、著作権を侵害した者は原則として10年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金に処する、法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑(原則として3億円以下の罰金)が科されるとされているので、(一部の場合を除き)告訴することにより警察・検察による刑事責任の追及がなされる可能性があります。

民事訴訟について教えてください。

海賊版を投稿した者等の権利侵害者の情報を特定できた場合には、裁判所において侵害行為等の差止めや損害賠償を請求することが考えられます。例えば、日本の場合は、以下の請求を行うことが考えられます。

  1. 著作権侵害行為の差止め(著作権法第112条)
    権利侵害者に対し、海賊版の削除を求めることができます。
  2. 損害賠償請求
    海賊版が流通したことで、あなたの作品(正規版)が売れなくなった、というように経済的な損失がある場合には、権利侵害者に対し、損害賠償を請求することも考えられます。損害賠償を請求するには、侵害行為の存在のほか、権利侵害者の故意・過失、あなたが被った損害額、その損害が侵害行為により生じたことを立証する必要がありますが、権利者が受けた損害の額については法律上の推定等の規定を利用することもできます(著作権法第114条)。
    権利者は、同条第1項に基づき、(海賊版の販売数量)×(正規版の単位数量当たりの利益の額)で計算される額を権利者が受けた損害の額とすることができます。ただし、権利者に海賊版の販売数量に相当する数量を販売する能力がない場合や、その他海賊版の販売数量を権利者が販売することができない事情があるときは、上記で算定された額の全額を請求することはできません。また、権利者は、同条第2項に基づいて、権利侵害者が得た利益の額を、権利者が受けた損害の額と推定して請求することも考えられます。さらに、権利者は、同条第3項に基づき、ライセンス料相当額を、権利者が受けた損害の額として請求することも考えられます(ただし、第1項から第3項までの算定額のすべてを同時に請求できるわけではありません)。
  3. 不当利得返還請求
    経済的な損失について、不当利得として返還を請求することができることもあります。
  4. 名誉回復等の措置請求
    著作者は、名誉・声望を回復するための措置を請求することができます(著作権法第115条)。具体的には、謝罪広告の掲載等の措置を求めることができます。
出典/参考情報:
特許庁政府模倣品・海賊版対策総合窓口ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html
刑事告訴、民事訴訟、行政摘発の申立てについて、どの方法を選択すればよいでしょうか。

メリット・デメリットを踏まえて検討する必要があります。例えば、一般的に、以下の点が挙げられます。制度の詳細は国によって異なりますので、現地の専門家にも御相談ください。

【刑事告訴】
メリット:侵害行為に対する最も強力な抑止力となり得る。
デメリット:判断が捜査機関にゆだねられる。故意や損害の規模等、他の手続に比して要件が重いことがある。

【民事訴訟】
メリット:被害者が、侵害行為による損害を回収することが可能である。
デメリット:時間を要することが多い。

【行政摘発の申立て】
メリット:刑事告訴や民事訴訟に比べ、行政摘発の方が迅速である。
デメリット:必ずしも強い抑止力となるとは限らない。被害者が直接的に損害を回収することができない。

検索結果表示停止要請/アプリの配信停止要請について教えてください。

「検索結果表示停止要請」は、Google等の検索サービスのプラットフォーム事業者に対して、検索サービスによる「検索結果」に海賊版コンテンツが表示されないよう要請するものです。
「アプリの配信停止要請」は、アプリ配信プラットフォームに対して、海賊版コンテンツを拡散するアプリの配信停止を要請するものです。
これらは、ユーザーが海賊版コンテンツにアクセスする導線を断つという観点から、関連事業者に対して協力を要請する方法として、位置付けられます。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )144頁
広告出稿停止要請について教えてください。

広告出稿停止要請は、ウェブサイト運営者の収入源を断ち、侵害行為継続のインセンティブを削ぐことを目的とする方法です。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトは、ウェブサイト内での広告表示により収入を得ていることも多い一方、広告主にとっては、海賊版コンテンツが掲載されているウェブサイトに広告を掲載することは、当該ウェブサイトの収入手段に関与しているとの評価も免れないことから信用失墜のリスクがあるといえます。このような場合に、広告代理店、広告主、広告関係団体に対して当該ウェブサイトへの広告の掲載中止を求めることで、ウェブサイト運営者の収入源を断つことが考えられます。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )144頁
カード決済停止要請について教えてください。

カード決済停止要請は、当該海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトに関連して発生する決済処理を停止させ、ウェブサイト運営者による侵害行為の継続を困難にする方法です。
海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの中には、有料会員制を採るものや、運営のための資金を募るものもあり、そのような場合には電子決済を採ることが多いです。他方、金融会社は一般的に違法取引をする者には金融サービスを提供しないことから、クレジットカード会社や銀行等の金融会社へ著作権侵害に関する情報を提供し、当該ウェブサイトに関連して発生する決済処理の停止を求めることが考えられます。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )145頁
セキュリティソフト会社等への協力要請について教えてください。

セキュリティソフト 会社に対して、セキュリティソフトのユーザーが海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトへアクセスすることをブロックしたり、ユーザーに対し著作権侵害の注意喚起のメッセージを表示させたりするような仕組みを提供するよう要請したりすることが考えられます。
また、電子商取引サイト(EC サイト)やオークションサイト運営者に対して他人の権利を侵害するコンテンツの出品を禁じたり、そのようなコンテンツが発見された場合には削除するよう協力を要請したりすることで、ユーザーが容易に海賊版コンテンツへアクセスすることを防止することができます。
実際に、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)等の権利者団体においては、定期的にセキュリティソフトウェアの会社やその関連団体に対し、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトの情報を提供しています。

出典/参考情報:
ハンドブック総論編(令和4年度)( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/93952901_01.pdf )146頁
私の作品を著作権以外の権利(商標権、意匠権等)で保護することはできますか。

イラスト等が商品やサービスに付されて他の商品やサービスと区別する機能を有するような場合には、当該イラストを商標として登録して商標権で保護したり、不正競争防止法に基づき保護したりすることも考えられます。また、当該イラスト等にデザインとして新規性が認められる場合には意匠権として登録して保護したりすることも考えられます。
商標権、意匠権については、著作権とは異なり、権利として登録することが必要になります。日本の場合は特許庁のウェブサイトで、登録手続等について御確認ください。
また、既に商標権、意匠権の登録をお持ちの場合、商標権、意匠権に基づいて取りうる対応については、特許庁の政府模倣品・海賊版対策総合窓口( https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html )にお問い合わせください。

出典/参考情報:
特許庁ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/index.html

米国

米国で海賊版の削除要請をする方法を教えてください。

米国で削除要請を行う場合であって、権利者がサービスプロバイダに対して差止請求や損害賠償請求等の民事訴訟を提起することを予定している場合、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に準拠した方法で削除要請を行うことが望ましいです。
文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」の参考書式は、DMCAに準拠して作成されていますので、記載例として御利用ください。

DMCAによって追加された米国著作権法第512条は、①インターネット上で特定の行為を行うサービスプロバイダに関する責任制限規定(セーフハーバー)と、 ②権利者がサービスプロバイダに対して、著作権侵害行為の除去等を求める際に利用すべき特別の手続(ノーティスアンドテイクダウン)を定めており、権利者がノーティスアンドテイクダウンの手続に則り、サービスプロバイダに著作権侵害行為の発生を通知し、侵害物の削除を求めたにも関わらず、これに対し適切に対処しなかった場合には、サービスプロバイダはセーフハーバーの恩恵を受けることができないとされます。

DMCAに準拠した通知に記載すべき事項は以下のとおりです。

  • 侵害されたと主張される排他的権利の保有者を代理する授権を受けた者の、手書き署名又は電子署名。
  • 侵害されたと主張される著作権のある著作物の特定、又は単一の通知が単一のオンラインウェブサイトに存在する複数の著作権のある著作物を対象とする場合には、当該ウェブサイトに存在する当該著作物に代えてその目録。
  • 侵害にあたる又は侵害行為の対象とされ、かつ除去又はアクセスを解除されるべきである素材の特定、及びサービスプロバイダが当該素材の所在を確認する上で合理的に十分な情報。
  • 通知を行う者に連絡のとれる住所、電話番号及び(もしあれば)電子メールアドレス等、サービスプロバイダが通知を行う者に連絡する上で合理的に十分な情報。
  • 当該方法による素材の使用が権利者、その代理人又は法律によって許諾されているものではないと、通知を行う者が善意誠実に信ずる旨の陳述。
  • 通知に記載された情報は正確である旨の陳述、及び偽証の制裁の下に、通知を行う者が侵害されたと主張される排他的権利の保有者を代理する授権を受けている旨の陳述。
出典/参考情報:
ハンドブック米国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_usa.pdf )3頁以下
サービスプロバイダに対して、DMCAに準拠した通知を送付しましたが、相手方から異議申し立てがなされたようです。この場合、どうすればよいですか。

サービスプロバイダは、対象のコンテンツをアップした相手方に対して、コンテンツを削除した旨の通知を送付しますが、これに対して相手方が適切な反対通知を送付する(異議申し立てを行う)と、サービスプロバイダはこの反対通知を権利者に送付するとともに、サービスプロバイダが反対通知を受領した日から10営業日以降14営業日以内に、コンテンツを復活させます。権利者がこの復活を阻止するためには、訴訟を提起する必要があります。

出典/参考情報:
ハンドブック米国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_usa.pdf )4頁以下
米国では、侵害者に関する情報をどのように入手すればよいですか。

サービスプロバイダに対し情報を開示するように求めたとしても、プライバシー法や個人情報保護方針との関係で、サービスプロバイダが侵害者に関する情報を任意に開示する可能性は低いです。

強制力をもった情報開示手段としては、大きく分けて以下の2つがあります。

  1. ノーティスアンドテイクダウンの対象となるサービスプロバイダに対する発信者情報開示請求(DMCAサピーナプロセス)
    DMCA サピーナプロセスとは、ノーティスアンドテイクダウンの対象となるサービスプロバイダに対して、権利者やその代理権を授権された者(a person authorized to act on the owner’s behalf)が、発信者情報の開示を請求する簡易な手続です(米国著作権法第512条(h))。
    DMCAサピーナプロセスを利用するためには、(i)著作権侵害コンテンツに関して発したノーティスアンドテイクダウンの通知の写し、(ii)求める情報開示命令及び(iii)情報開示命令を要求する目的が侵害者とされる者を特定することであり、かかる情報が米国著作権法に基づいて権利を保護する目的のみに使用される旨の宣誓陳述書、を添付して、米国連邦裁判所書記官に申請する必要があります。
    YouTubeやFacebookのような、実際に著作権侵害コンテンツを保有するピアツーピア(P2P)でないサービスプロバイダは、DMCAサピーナプロセスに対し適切に対応することが見込まれ、侵害者に関する正確な情報が得られる可能性が比較的高いです。他方、ピアツーピア(P2P)ファイル共有プラットフォームに関する事件においては、DMCAサピーナプロセスの適用が制限されることもあります。そのため、侵害者たるユーザーを身元不明者(John Doe)として訴訟を提起し、連邦民事訴訟規則第26条(d)(1)及び第45条を用いて召喚状を請求することで、侵害者たるユーザーに関する情報を得る事例も散見されます。
  2. 証拠開示手続
    侵害者やサービスプロバイダに対する民事訴訟を提起するのであれば、裁判の審理前の証拠開示手続において、サービスプロバイダに対し侵害者に関する情報の開示を求めることが可能です。
出典/参考情報:
ハンドブック米国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_usa.pdf )6頁以下
米国において、著作権登録をする必要はありますか。また、その手続はどのようになっていますか。

著作物は登録(米国著作権法第408条以下)の有無にかかわらず保護されます。しかしながら、著作権者は、著作物を著作権局に対して発行後3か月以内又は問題の侵害行為の前に登録している場合、実際の損害の代わりに法定損害賠償を請求でき(両方を同時に得ることはできません。)、裁判所が相当と認める弁護士費用等の訴訟費用を請求することができるため(米国著作権法第504 条(a)(c)5、第505条、第412条)、登録制度は著作権に基づく訴訟を提起する際には重要な意味を持ちます。また、著作物の最初の発行から5年以内になされた登録の証明書は、著作権の効力及び証明書に記載された事実の一応の証拠となります。
著作権登録には、オンラインで申請を行う方法と、書面による申請を行う方法があります。オンライン申請を行う方法としては、著作権局が運営するe-Copyright Office( https://eservice.eco.loc.gov/ )にアクセス及びログインした上で、必要事項の記入及び手数料の支払いを行うとともに、寄託物をアップロードすること等によって登録をすることができます。また、著作権局は実務的なガイダンスも提供しています。詳しくは、著作権局のウェブサイトを御参照ください。

出典/参考情報:
米国において、侵害者に対しては、どのような措置を取ることが考えられますか。

一般的な対応策と共通し、警告状の送付、刑事告訴、民事訴訟が考えられます。
その他の対応策として以下も考えられます。

  1. Operation in Our Sites
    米国の捜査機関は、著作権を含む知的財産権の侵害者や偽造品に対する捜査プロジェクトを行っており、このプロジェクトは“Operation in Our Sites”と呼ばれています。
    このプロジェクトの一環として、米国の捜査機関は、インターネットを通じて偽造品や海賊版を取引しているウェブサイトを差し押さえる権限を利用して、2010年以降16万件以上のドメイン名を差し押さえています。
  2. 米国国家知的財産権調整センター(NIPRCC)によるドメイン名の差押え
    NIPRCCは、著作権侵害・商標権侵害に関与しているウェブサイトのドメイン名を差押えることができます。これらの情報提供のため、知的財産に関する侵害が行われているか、侵害が行われている疑いがあると考える者は誰でも、ICE(U.S. Immigration and Customs Enforcement)を通じてNIPRCCに対して以下のオンラインフォームからその報告をすることができます。
    https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form
  3. 広告取下措置要請
    Google、Microsoft、Yahoo!及びAOLといった大手広告事業者が、知的財産権の侵害や偽造品対策のためのガイドラインを締結し、ホワイトハウスがこの取組みを支持するとの声明を出しています。
    ガイドラインに参加する広告事業者は、仮に、事業者が広告を提供しているウェブサイトが、(i)主として偽造品の販売や著作権の侵害を目的としており、実質的に何らの非侵害目的でも利用されておらず、(ii)有効で合理的、かつ十分に具体的な通知を権利者から受け取った場合には、調査を行い、広告の取下げを含む措置をとることがあるとしています。通知は、権利者又は侵害されたと主張される排他的権利の保有者を代理する授権を受けている者が行うことができます。通知の中では、(a)権利者が問題とする行為の詳細とそれに関する証拠、(b)当該ウェブサイトに対する米国著作権法第512 条に基づくノーティスアンドテイクダウンの通知の写し、(c)偽証の制裁の下に、問題となる行為が権利者、その代理人又は法律によって許諾されているものではないと通知を行う者が善意誠実に信ずる旨の陳述、等が必要となります。
  4. カード決済停止要請
    違法なものに対してPaypal、MoneyGram、AmericanExpress、VISA、MasterCard、JCB等のクレジットカードを決済手段として提供しているウェブサイトについて、国際模倣対策連合(International AntiCounterfeiting Coalition:IACC、 https://www.iacc.org/ )に対して申し入れることでクレジットカード決済による支払いを凍結することができます。
出典/参考情報:
ハンドブック米国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_usa.pdf )14頁以下
米国ではユーザーがウェブサイトを見られなくなるような制度(事実上のサイトブロッキング)はありますか。制度を利用する方法について教えてください。

海賊版コンテンツについて、ドメイン名の差押えや広告取下措置、カード決済停止はありますが、サイトブロッキング措置を明確に定めた法令等はありません。もっとも、インターネット利用者による閲覧を阻止する措置として、「Operation in Our Sites」プロジェクトや米国国家知的財産権調整センター(NIPRCC)によるドメイン名の差押えを利用するか、インターネットサービスプロバイダ等に対して任意の協力を求めることが考えられます。

出典/参考情報:
ハンドブック米国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_usa.pdf )14頁以下

中国

中国のウェブサイトで私の作品の海賊版を発見しました。どう対応すればよいですか。

中国の各ウェブサイトでも、削除要請窓口や権利保護プログラムを用意している場合が少なくなく、まず迅速かつ低コストで行える海賊版対策として、削除要請を行うことが考えられます。詳しくはハンドブック中国編16頁以下を御参照ください。 もっとも、中国語での対応が求められることが多く、中国語話者又は調査会社等で対応する必要がある場合も多いです。
また、日本と同様、刑事告訴と民事訴訟の提起も考えられるほか、日本にはない手続として行政摘発の申立てを行うことも考えられます。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )16頁以下
中国での削除要請のやり方について教えてください。

権利者は、インターネットユーザーがインターネットサービスを利用して侵害行為を行う場合、コンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダ(本問では両者を総称してISPといいます。)に対してリンク削除、遮蔽、ネット切断等の必要な措置を講じるよう要請する通知(削除要請)を行うことができます。削除要請の際は、権利侵害に関する初歩的な証拠及び権利者の身分情報を記載しなければならないとされており、実務上、削除要請には以下の内容を記載し、又は添付する必要があります。

  • 削除要請を行う権利者(申立人)の身分証明資料及びその連絡先
  • 申立人が削除要請に用いる権利の説明(権利名称・種類等)及び権利帰属証明
  • 被申立対象内容の説明及びそのURL
  • 申立人による削除要請の真実性に関する保証及び申立ての誤りにより被申立人又はISPに与えた損失を賠償することの承諾

主要ISPそれぞれに対する削除要請方法については、ハンドブック中国編16頁以下を御参照ください。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )16頁以下
インターネットユーザーが自ら権利侵害コンテンツを配信するウェブサイト(独立サイト)を立ち上げている場合の削除要請方法について教えてください。

独立サイトのリンク削除については、通常、独立サイトのドメインの登録、解析等のサービスを提供するプロバイダ(ドメインISP)に当該ウェブサイトのドメインサービスを停止するよう要請する方法をとることが多いです。
中国大手ドメインISPである阿里雲(アリクラウド)及び新網(xinnet)に対する削除要請方法の詳細については、ハンドブック中国編55頁以下にて紹介しておりますので、御参照ください。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )55頁以下
中国のウェブサイト上の海賊版について、警告状の送付を行うことはできますか。

中国においても、日本と同様、警告状を送付することも可能です。警告状送付を活用すべき場面としては以下が考えられます。

  • 悪質性が低い小規模な侵害者(例:侵害開始の初期段階にある侵害者、侵害行為が軽微な侵害者等)に対する権利行使事案
  • 証拠収集が難しい等の事情により他の権利行使手段を利用できない事案
  • コスト等の事情により他の権利行使手段を講じたくない事案
  • 緊急性が高く直ちに対策を講じなければならない事案

ただし、中国では、侵害者が警告状の要請事項(侵害品破棄、損害賠償、再犯しない旨の誓約書の発行等)に応じず、効果がないことも相当程度あることに留意が必要です。
なお、警告状送付が奏功せず、その他の権利行使手段を講じる場合、侵害者が警告状の要請にもかかわらず侵害行為を停止しなかったことは、侵害者の悪質性を証明する証拠の一つとなり、これをもって、その他の権利行使において、より侵害者を厳しく制裁する効果(例えば、民事訴訟で侵害者に対して高い損害賠償金の判決を下す等)が得られる可能性もあります。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )67頁以下
中国での警告状の送付の方法・留意点について教えてください。

警告状の送付にあたっては、

  • 中国語で警告状を作成すること
  • 警告状送付前に侵害行為を証拠化すること
  • 粘り強く交渉を行うこと
  • 再犯の確認調査を行うこと

といった点に御留意ください。詳細はハンドブック中国編67頁以下を御参照ください。

なお、中国では、侵害者が警告状の要請事項(侵害品破棄、損害賠償、再犯しない旨の誓約書の発行等)に応じず、効果がないことも相当程度あることにも留意が必要です。
ただし、警告状送付が奏功せず、その他の権利行使手段を講じる場合、侵害者が警告状の要請にもかかわらず侵害行為を停止しなかったことは、侵害者の悪質性を証明する証拠の一つとなり、これをもって、その他の権利行使において、より侵害者を厳しく制裁する効果(例えば、民事訴訟で侵害者に対して高い損害賠償金の判決を下す等)が得られる可能性もあります。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )67頁以下
中国では行政摘発の申立てを行うことはできますか。

行政摘発は、日本にはない制度であり、中国の行政当局が、著作権侵害行為の調査・取り調べを行い、侵害行為の差止め、過料等の行政処罰を侵害者に科すという制度です。行政摘発は、コストや時間はそれほどかかりませんが、行政当局が侵害者を直接処罰できるため(侵害品押収、過料等)、比較的費用対効果の高い権利行使手段と考えられます。
もっとも、中国行政当局は、商標権侵害に比べて著作権に関する侵害判断能力は高くなく、著作権侵害の行政摘発対応に積極的でない傾向があります。また、対応するとしても第三者鑑定機関名義の侵害鑑定書の提出を求められることが多いので、商標権侵害に比べると、著作権侵害の行政摘発のハードルは高いことに留意が必要です。海賊版の販売に際し権利者が保有するキャラクター名等の商標も使用されている場合には、並行して商標権侵害による摘発の申立ても検討することが望ましいです。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )69頁以下
中国での行政摘発の申立ての方法について教えてください。

中国の行政摘発は、権利者が管轄当局(各地の市場監督管理局、版権局、又は文化・旅行局)に対して、侵害者への事前調査結果を踏まえて申立書類を提出し、摘発の申立てを行います。
原則として、申立時には申立人への授権書、権利証書(著作権登録証書や商標登録証書)の写し、第三者鑑定機関発行の鑑定書等を、真贋鑑定時には権利者発行の鑑定書、価格証明等を提出することになります。
もっとも、中国行政当局は、商標権侵害に比べて著作権に関する侵害判断能力は高くなく、著作権侵害の行政摘発対応に積極的でない傾向があります。また、対応するとしても第三者鑑定機関名義の侵害鑑定書の提出を求められることが多いので、商標権侵害に比べると、著作権侵害の行政摘発のハードルは高いことに留意が必要です。海賊版の販売に際し権利者が保有するキャラクター名等の商標も使用されている場合には、並行して商標権侵害による摘発の申立ても検討することが望ましいです。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )69頁以下
中国では刑事告訴を行うことはできますか。

中国における刑事告訴は、侵害者に対する抑止力の高い権利行使方法と考えられます。もっとも、刑事摘発が行われるには、侵害者の侵害規模が法令の定める刑事訴追基準に達する必要があります(基準の詳細は、ハンドブック中国編75頁以下を御参照ください。)。また、侵害形態が複雑であったり法的に議論になったりするような侵害行為に対しては刑事摘発が行われることが難しく、ハードルの高い権利行使方法といえます。
したがって、刑事告訴は、主に侵害規模が大きく侵害が明らかな事案の対応に適しているといえます。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )75頁以下
中国での刑事告訴の方法について教えてください。

中国の刑事告訴は、権利者が管轄当局(公安局)に対して、侵害者に対する事前の調査結果を踏まえて申立書類を提出し、摘発の申立てを行います。
原則として、申立時には申立人への授権書、権利証書(著作権登録証書や商標登録証書)の写し、第三者鑑定機関発行の鑑定書等を、真贋鑑定時には権利者発行の鑑定書、価格証明等を提出することになります。
刑事摘発が行われるためには、侵害者の侵害規模が法令の定める刑事訴追基準に達する必要があること、侵害形態が複雑であったり法的に議論になったりするような侵害行為の摘発は難しいことに留意が必要です。また、申立後に申立人側で対応しなければならない事項が多く、申立人の費用負担も考慮する必要があります。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )75頁以下
中国では民事訴訟を行うことはできますか。/民事訴訟は効果的な手段ですか。

中国では、日本の民事訴訟と同様、侵害行為の差止めのほか損害賠償等も請求できるため、侵害者への抑止力を発揮しつつ、権利者の損失をある程度填補できるという点で、効果的な権利行使手段といえます。また、民事訴訟は訴額に関わらず、簡易な案件から複雑な案件まで対応可能であり、理論上その網羅性は高いです。ただし、実際に勝訴し、効果を上げるには、判決後に強制執行が可能であるように侵害者の財産を保全することや、証拠の取り扱いが日本に比べて厳格であることを踏まえた証拠化を行うことに留意が必要です。
民事訴訟は、実務上は主に、一定の侵害規模のある事案の中で、損害賠償の取得が期待できる事案や侵害事実が複雑で高度の法的判断が求められる事案に適しているといえます。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )83頁以下
中国での民事訴訟の方法について教えてください。

権利者は、必要に応じて保全の申立てとともに提訴を行います。事件受理後、証拠交換、開廷審理が行われ、半年~2年程度で第一審の判決が言い渡されます。
それぞれの手続の詳細、留意点については、ハンドブック中国編83頁以下を御参照ください。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )83頁以下
中国で著作権登録をする必要はありますか。

法令上は、日本で創作された著作物も、中国で何らの手続を経ることなく著作権としての保護を受けることが可能です。しかしながら、中国では実務上、著作権登録により発行される著作権登録証書が、権利保有の証拠として権利行使や冒認対策等の場面において広く利用されることが常態となっています。そこで、権利行使の前提として著作権登録を行うことが望ましいところです。
具体的な手続としては、権利帰属証明資料等の必要書類を用意して国家版権局に登録を申請することになります。登録申請から登録完了まではおおよそ3か月ほどかかります。特急料金を支払うことによって、登録までの所要期間を1週間以内に短縮することも可能です。
詳細は、ハンドブック中国編93頁以下を御参照ください。

出典/参考情報:
ハンドブック中国編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_chn.pdf )93頁以下

ベトナム

ベトナムで海賊版が発見されました。どのような対策が考えられますか。

削除要請、侵害者に対する警告状の送付、刑事告訴、民事訴訟、行政摘発の申立てが考えられます。
もっとも、一部の大手電子商取引サイト(ECサイト)を除けば、ベトナムのウェブサイト運営者にて削除要請窓口や権利保護プログラムを設けていることは少なく、その場合、メール等を各自用意して削除要請することになります。削除要請の方法は「ベトナム」のカテゴリの「ベトナムで海賊版の削除要請をする方法を教えてください。」を御覧ください。
また、政府が行っている措置として、ABEI(電子情報放送局)が、著作権侵害の兆候を示すウェブサイトのリストを下記のウェブサイトに掲載しており、ABEIに著作権侵害を通報することも考えられます。通報については「ベトナム」のカテゴリの「ベトナムではユーザーがウェブサイトを見られなくなるような制度(事実上のサイトブロッキング)はありますか。制度を利用する方法について教えてください。」を御覧ください。

出典/参考情報:
ベトナムで海賊版の削除要請をする方法を教えてください。

削除要請を行う際には、必要事項を記載して、海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトのサービスプロバイダ等に対して、著作権侵害を主張して削除要請の通知を提出します。
具体的な記載事項は、以下のとおりです(知的財産権の保護政令第21条第3項)。なお、公式の要請フォームは存在しないため、権利者は以下の記載のある削除要請フォームを各自で用意する必要があります。

  • 著作権の発生を示す情報
  • 保護の対象となる権利
  • 保護の範囲及び期間
  • 侵害者に侵害を終了させ及び/又はその結果を救済するための合理的な期間の設定
出典/参考情報:
ハンドブックベトナム編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_vnm.pdf )3頁以下
ベトナムではユーザーがウェブサイトを見られなくなるような制度(事実上のサイトブロッキング)はありますか。制度を利用する方法について教えてください。

ベトナム政府機関であるABEI(電子情報放送局)が、著作権侵害の兆候を示すウェブサイトのリストを下記のウェブサイトに掲載しており、定期的に更新しています。著作権侵害行為の兆候があるウェブサイトのドメイン名については、アクセスが遮断される一方で、これらのウェブサイトにおける広告活動も禁止されることになります。

同局への著作権侵害の通報は下記の窓口を通して行います。
住所:9th Floor, 115 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Ha Noi, Vietnam
Hotline: (84) 899.888.222、又は (84) 896.888.222
Email hotline: online.abei@mic.gov.vn 又はhotline.abei@mic.gov.vn

出典/参考情報:

ロシア

ロシアで海賊版が発見されました。どのような対策が考えられますか。

削除要請、侵害者に対する警告状の送付、刑事告訴、民事訴訟、行政手続、サイトブロッキングが考えられます。
ロシアにおいても、削除要請は、インターネット上の著作権侵害対策として最も多く行われている手段の一つです。削除要請の方法は「ロシア」のカテゴリの「ロシアで海賊版の削除要請をする方法を教えてください。」を御覧ください。
行政手続には、著作権侵害に対する行政措置として、ロシア行政違反法第7.12条第1項に基づく行政措置(警察/検察庁を介する場合、行政罰が科されます。)、ロシア行政違反法第14.33条に基づく行政措置(不正競争に基づく行政手続により行政罰が科されます。)、税関による行政手続(当該コンテンツの通関手続を10日間(延長の可能性あり。)停止し、権利者に通知することができます。この場合、税関は個別の法令に基づき行政訴訟手続に着手します。)が考えられます。
手続の詳細は、ハンドブックロシア編4頁以下を御参照ください。サイトブロッキングの方法は「ロシア」のカテゴリの「ロシアでは、どのような場合にサイトブロッキングが可能ですか。サイトブロッキングの方法について教えてください。」を御覧ください。

出典/参考情報:
ハンドブックロシア編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_rus.pdf )4頁以下
ロシアで海賊版の削除要請をする方法を教えてください。

削除要請を行う際には、必要事項を記載して、情報媒介者であるホスティングプロバイダ、ソーシャルメディアネットワーク管理者及びプラットフォーマー等に対して、著作権侵害を主張して削除要請通知を提出します。
具体的な記載事項は、以下のとおりです(ロシア情報法第15.7条)。

  1. 権利者又は権利者の授権を受けた者に関する情報
    • 自然人の場合
      姓、名、父称、パスポートデータ(級数、番号、発行当局及び発行日)、連絡先(電話番号及び/又はファックス番号、電子メールアドレス)
    • 法人の場合
      名称、所在地、住所、連絡先(電話番号及び/又はファックス番号、電子メールアドレス)
  2. 権利者等の許可その他法的根拠なくインターネット上に掲載された、著作権及び/又はこれと関連する権利の対象物(著作物)に関する情報
  3. 著作権及び/又は関連する権利の対象物を含む情報又は情報-電気通信網(インターネットを含む。)を利用して当該情報を入手するために必要な情報、著作権所有者の許可その他法的根拠なく掲載したインターネット上のウェブサイトのドメインネーム及び/又はネットワークアドレスの表示
  4. 権利者等の許可その他法的根拠なくインターネット上のウェブサイトに掲載された著作権及び/又は関連する権利の対象物(著作物)に関する権利を権利者等が有している旨の表示
  5. 著作権及び/又は関連する権利の対象物(著作物)を含む情報又は情報-電気通信網(インターネットを含む。)を利用して当該情報を入手するために必要な情報をインターネット上のウェブサイトに掲載する許可を権利者等が与えていない旨の表示
  6. 自身の個人データが処理されることに対する申請者の同意(申請者が自然人である場合に限る。)
出典/参考情報:
ハンドブックロシア編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_rus.pdf )3頁
ロシアでは、どのような場合にサイトブロッキングが可能ですか。サイトブロッキングの方法について教えてください。

ロシアにて導入されている海賊版コンテンツや海賊版コンテンツ掲載ウェブサイトへのアクセス遮断(サイトブロッキング)制度の流れは、以下のとおりです。

  1. 権利者又は委任状を受けた代理人弁護士が、権利侵害をしているウェブサイトのホスティングプロバイダ又はウェブサイト管理者に対して、特定のコンテンツ又はウェブサイト全体へのアクセスを遮断するよう求める。
  2. ①に対し反応がない場合、権利者は、インターネット上の著作権侵害事件に関する一時的差止命令をモスクワ市裁判所に申し立てることができる。
  3. ②の一時的差止命令は、一般的に多くの場合に認められ、その結果、Roskomnadzor(連邦情報技術・通信省に所属する政府機関。個人情報の保護、ウェブサイトの監督及びアクセスの遮断に関する権限を有する。)により、侵害コンテンツへのアクセスが一時的に遮断される。
  4. 本訴審理の結果、侵害を認める判決が下された場合、侵害コンテンツへのアクセスの遮断が確定する(ウェブサイト全体が請求の対象であった場合、関連するページ又はウェブサイト全体が遮断される。)。
  5. 同じウェブサイトが著作権侵害を繰り返す場合、裁判所の決定により、当該ウェブサイト全体が永久に遮断される可能性もある。遮断されたウェブサイトの情報は、Roskomnadzorによって登録・保管される。
  6. ⑤により永久に遮断されたウェブサイトのミラーサイト(複製物)は、連邦情報技術・通信省によって遮断される。
出典/参考情報:
ハンドブックロシア編( https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/assets/pdf/kaizokuban_handbook_rus.pdf )12頁以下

その他

海賊版侵害で、参考になる対策マニュアルはありますか。

「インターネット上の著作権侵害(海賊版)対策ハンドブック」を御参照ください。
各国での海賊版対策について紹介しています。もっとも、最新の情報が反映されていない場合もあるので、必ず最新の情報について、現地の専門家にも御相談ください。

出典/参考情報:
文化庁「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」国別対策ハンドブック https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/handbook.html
どこの法律事務所に頼めばよいでしょうか。

文化庁では、個別の法律事務所を紹介しておりませんが、例えば以下の窓口では弁護士等の専門家への相談も受け付けていますので、こちらの御利用についても御検討ください。

なお、ポータルサイト内の相談窓口では、権利行使等に及ばない範囲で、かつ原則として電子メールにより、取り得る対応策等のアドバイスを行っています。
特に必要とされる案件についてはオンライン等による弁護士との無料個別面談を行う場合もございますので、「よくあるご質問」で疑問が解決しない場合には、こちらの御利用についても御検討ください。

私のキャラクター/ロゴは商標登録もしています。商標権も主張できますか。

海賊版に関して、あなたが商標権を持っている場合、商標権を行使することも考えられます。商標権については、特許庁のウェブサイトを御参照ください。また、商標権に基づいて取りうる対応については、特許庁の政府模倣品・海賊版対策総合窓口( https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html )にお問い合わせください。
そのほか、著作権に限らず、特許権、商標権、意匠権等の観点から御相談されたい場合は、例えば以下の窓口の御利用も御検討ください。

出典/参考情報:
特許庁ウェブサイト https://www.jpo.go.jp/index.html
海賊版に関して、特許権・商標権・意匠権も主張することができますか。

特許権、商標権、意匠権等の御相談については、例えば以下の窓口の御利用を御検討ください。

電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等で、海賊版DVDやキャラクターグッズ等を購入してしまいましたが、返品できますか。

返品については、直接売主と交渉する、各ウェブサイトやアプリの運営会社に問い合わせる、弁護士等の専門家に相談するといった方法を御検討ください。
なお、海賊版商品の返品対応を確約するものではありませんが、電子商取引サイト(ECサイト)での取引における消費者トラブルについては、お近くの消費生活センター等( https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html )で相談を受け付けています。

電子商取引サイト(ECサイト)やフリマアプリ等で、海賊版DVDやキャラクターグッズ等を購入してしまいましたが、海賊版の商品を持っていて大丈夫ですか。

誤って購入してしまった海賊版の商品を所持しているだけであれば、違法とはなりません。ただし、日本国内で譲渡や貸与する目的で海外から海賊版を輸入することや、海賊版の商品を、海賊版と知って販売すること、販売する目的で所持することは違法となりますので(著作権法113条1項1号、2号)、御注意ください。
なお、電子商取引サイト(ECサイト)での取引における消費者トラブルについては、お近くの消費生活センター等( https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html )で相談を受け付けています。

海賊版コンテンツをダウンロードすることは違法なのでしょうか。

違法にアップロードされたコンテンツ(音楽、映像、マンガ、書籍等、著作物全般が対象です。)を、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードした場合、私的使用であっても違法となります(著作権法30条1項3号及び4号)。ただし、ダウンロードが分量等からみて軽微なものであったり、二次創作・パロディであったり、権利者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合は違法とはなりませんが、その判断はケースバイケースです。また、正規版が有償で提供されているコンテンツをダウンロードする場合には、刑事罰が科される恐れもあります(著作権法119条3項1号及び2号)。

\  ご相談いただく前にご確認ください  /

注意事項

  • ご相談いただく前にまずは「よくあるご質問」をご一読くださいますようお願いいたします。著作権全般については「著作権Q&A」もご参照ください。
  • 回答の対象となるご相談は、著作権等の権利者ご自身もしくは法定代理人、または委託や信託により権利の管理を引き受けている方からの、著作権等の侵害に関するご相談に限ります。
    それ以外のご相談や、情報提供・ご意見ご要望等につきましては、原則として回答いたしません。
  • ご相談につきましては、土日祝祭日・年末年始を除き原則10日以内に原則としてメールでご回答いたします。3月、4月は通常よりご回答にお時間をいただいております。ご了承のうえご相談いただきますようお願いいたします。
    また、内容によりこちらから電話でお問い合わせ等をする場合もありますので、電話番号は必ずご記入ください。
  • ご相談内容を確認し、担当者の判断により、オンライン等による弁護士との面談をご提案させていただくことがあります。弁護士との面談をご希望されていても、ご期待に沿えない場合がございますのでご了承ください。
    面談の場合のご相談は、原則として30分/回です。
  • ご相談は、ご相談者の抱える著作権等の侵害の問題について、弁護士が取り得る対応策等のアドバイスを行うものです。著作権等の権利行使(削除要請通知や警告書の作成・送付の代理、相手方との交渉、訴訟手続等)やそのための各種調査・証拠保全はご相談の範囲外となりますので、別途弁護士等にご依頼ください。
  • 文化庁およびその業務受託者は、ご相談に対する回答の利活用により生じたいかなるトラブル、損失、損害に対しても、一切責任を負いません。
    また、ご相談内容によっては回答に限界があり、相談に応じかねる場合もございますことをあらかじめご了承ください。
  • 文化庁から相談窓口についてのアンケートを送付する場合がございますので、ご協力をお願いいたします。なお、弁護士との面談をご利用された方に関しましては、必ずご回答いただきますようお願いいたします。
  • 相談窓口は、文化庁から事業を受託した弁護士知財ネットが実施いたします。
    ご相談者に関する情報、ご相談内容およびアンケートの回答内容等につきましては、ご相談への適切な回答、相談窓口のサービス向上、海賊版対策に関する行政の実施、よくあるご質問や統計資料・報告書等の作成等の目的で、文化庁および弁護士知財ネットが利用いたします。
    なお、よくあるご質問や統計資料、報告書等の作成等に利用する場合、個人や個社を識別できない形で利用いたします。また、個人や個社を識別できない形で、上記の目的のために必要な範囲において、文化庁が関係する政府機関や団体、民間企業へ情報提供する場合があります。
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