ここでは、SARTRAS共通目的事業「インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等による権利行使の支援」について解説します。
著作権者が自らの著作物への侵害行為に対し、自らの権利を行使して、削除申請や情報開示請求あるいは損害賠償請求等を求める行為を指します。
権利行使にかかる費用の一部として、最初に11,000円をお支払いいただければ、残りの削除申請等にかかる弁護士等費用(上限150万円)を支援します。また、損害賠償請求も含む権利行使を行う場合には、追加で費用を支援します(先述の経費と合算で上限400万円)。
まずは相談窓口にご相談ください。相談窓口で無料の弁護士の相談を受け、著作権が侵害されている蓋然性が高いと担当弁護士が判断した場合、権利行使支援への申請ができます。
※SARTRAS共通目的事業とは?
著作権法では収受された授業目的公衆送信補償金の一定割合を「著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業」(共通目的事業といいます)に支出しなければならないとしています(改正法104条の15第1項参照)。
授業目的公衆送信補償金は、本来授業で利用された著作物の権利者すべてに分配されるべきものです。しかし、利用実績によらない方法で算出する方法によりお支払いいただいた補償金は、一部の教育機関より得られた利用実績に基づき分配することとなるため、実際に教育機関で利用されたにも関わらず分配を受けられない権利者が生じることとなります。このため、権利者全体の利益となるような事業に支出することにより一種の間接的な分配を行う、との趣旨でこのような定めが設けられております。
使用キャラクター:文化庁広報誌ぶんかるキャラクター「ぶんちゃん」