文化庁主催 第2回コンテンツ流通促進シンポジウム
放送番組は、ブロードバンド配信の主役となり得るか?

2004年12月1日 国立オリンピック記念青少年総合センター(カルチャー棟小ホール)
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パネルディスカッション
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どうもありがとうございます。もう一方、コンテンツ制作の側から今のご議論をどういうふうにお聞きになったかの点などを含めまして、会場の方からお話をお伺いしたいと思います。サンライズの松本様はいらっしゃいますでしょうか。

サンライズの松本です。私どもは「ガンダム」を制作している会社です。ちょうど2年前に私どものバンダイグループでバンダイチャンネルというVODの会社を実際のビジネスとして立ち上げて、現在に至っています。

2年前に「ガンダムSEED」という番組が始まるときに、NTT東西さんと一緒に配信をしていただけませんかというお話をいたしました。テレビ放送は大阪の毎日放送(MBS)なのですが、担当プロデューサー、MBSの方針としてネットワーク事業への理解があり、アニメをインターネットで配信するという展開ができないかという相談をいたしました。MBSは全国ネットをしているのですが、県によっては1週間遅れで番組を放送しています。そのために、全国一斉で配信をされてしまうと、1週遅れの番組放送をしている地域で先に見られてしまうことになってはまずいということでしたが、技術的に県ごとに仕切って配信のコントロールができるということなので、今回MBSと「ガンダムSEED」の配信プランにうまくジョイントできました。NTTもちょうど2年ほど前からフレッツユーザーを拡大するためのキャンペーンをいろいろされていたのですが、たまたま「ガンダム」というアニメ作品に理解のある担当の役員がおられまして、「ぜひ一緒に」ということでジョイントいたしました。MBSとしては、「アニメファン=PCファン=ブロードバンド」といった繋がりがあるので、ガンダムのファンでも放送を見ていない人、毎週見ていない人もいるだろうから、ブロードバンドをうまく活用しようということでスタートしました。

MBSとしては結果的に視聴率が上がればいい、NTTとしてはフレッツユーザーが増えればいい、我々コンテンツ制作者サイドとしては、うまく相乗効果を作って知名度が上がればいい、結果的にDVD販売の効果も上がればいいという思惑があってスタートしました。

視聴率については、旧来の「ガンダム」は4〜6%ぐらいでしたが、「ガンダムSEED」は8%前後になりました。現在この10月から「ガンダムSEED DESTINY」をやっていますが、それは8.6%ということで、徐々に「ガンダム」というよりも、ブロードバンドの認知も含めて広まって、その結果が視聴率に反映していると考えています。

DVDについては、従来「ガンダム」というパッケージ商品が1巻当たり3万5000本ぐらい売れていたのですが、10万本売れました。トータル130万本ぐらい売れましてヒット商品になりました。そういう意味でブロードバンド配信によるメリットを放送での視聴者の獲得、視聴率のアップという具体的な数字、フレッツ、NTT東西はそれなりにユーザー獲得に効果があり、コンテンツの販売社側はDVD販売の数字に繋がったということで、それぞれの部分がいい結果で推移しました。

ブロードバンドで配信するとテレビの視聴者がいなくなってしまうのではないかとか、その逆だとか、いろいろ懸念はあったのですが、結果的にはそれぞれがうまくマッチして、それぞれが伸びた。いろいろな権利の問題もありましたが、それぞれ理解がありましたし、「ガンダム」はもともとオリジナルの作品でしたので、権利処理もしやすかったということもありまして、いい意味で新しいビジネスの構築ができたと考えています。そういう意味では、あまり放送だとか、ブロードバンドだとか、ネットだとか、パッケージだとか、変に垣根を作らないで、すべてが大きいプランの中で新しいビジネス構築ができるのではないかという位置づけでやった結果だと思っています。

どうもありがとうございます。今のご指摘は視聴者の目で本当に欲しがっているものを探し当てて、そしてメディア間のシナジーを作り出すと市場ができるという話に共通するところがあるわけです。ということは、テレビとブロードバンドについてもそういう可能性は多々あるのではないか。言ってみますと、これは個別的な作品ごとにどういう売り方をしたらいいかというような視点なのだろうと思います。それは本当にテレビとブロードバンドが協力してやっていただきたい分野です。このノウハウは大変難しいので、吉村さんや松本さんをコンサルティングで呼んで、考えてみたらいかがかなと思います。

しかし問題がもう一つ浮き彫りになって出てきた部分があります。個別の作品からの視点ではなくて、グローバルな視点でとらえた場合に、一個ずつの商品開発の市場を考えるというだけではだめなように思うのです。それは大きな市場、ビジネスモデルの構築が競合なのか、新しいものが作れるのか、競合の場合にどういう努力をしなければいけないのかという視点ではまた別の議論が必要なようにも思うわけです。

さて、次のテーマとして、著作権ないしは著作権契約上の課題があれば、ご指摘をいただきたいと思います。最初に橋本さんの方からお話をちょうだいできますでしょうか。

私と上原さんが割と対立的な立場なのではなかろうかと思われているかもしれませんが、そんなことは決してなくて、先ほどから上原さんが言っているように、「二次利用については促進していきたい」ということでした。ただ、「その環境が未成熟なのではないか」ということに対しては、積極的に環境が成熟するのを努力していくことです。

一方で例えばNHKが200本の放送として制作されて流したものをBBTVをはじめとして幾つかの配信事業者にすでに提供されていることもまた事実です。ですから放送として作って、二次利用を前提にしていないので著作権のさまざまな問題が解決しにくいということは、半分は事実ですが、放送局が頑張っていただくと、確実にそれをクリアしたうえで出せるということもまた事実なのです。したがって、確実にマーケットはあります、今小さければそれは大きくしますという前提で、そういう努力をしていただけるような形を作っていくことで、実は少なくとも二次利用という観点に立ったときの問題点というのは、事業者としては取り組みやすい環境になりつつあるのかなと思います。

したがって、個々の局の立場で「これについてはパッケージも出ていることだし、インターネットでもDRMがかかっていればいいのではないか」という議論になってきていると理解しているのです。ですから著作権の今のあり方が二次利用を阻害しているかというと、多分この先はさらに事業者が汗をかくことによってきちっとできるようになるだろう。少なくとも二次利用についてはそう思っています。

将来的にはいろいろなメディアに使えるだろうというコンテンツを作っていって、その権利処理を作品を作ると同時に何かフォーマットを考えておいて、権利処理のチェックポイントのようなものをデータにためておく。こういう作業は今からならできるのではないかと思うのです。そうすると少し権利処理のエネルギーは軽減されるのではないか。こういうものはできるだけ小さくしなければいけません。その点、こういう努力とか、こういう方法とか、こういうコンソーシアムとか、そういうお考えはないのかなと私は外から見ていて思うのですが、権利者の立場から中村さん、いかがでしょうか。

僕はインフラ犯人説というのをかなり前から言っているのですが、その根拠は、共存共栄であると。つまり、我々は上原さんやNHK、それと制作会社など、そういう方たちと一生懸命汗を流してこしらえたものを、我々に何の断りもなく持っていかれるということについては耐えられないということを単純に申していたわけです。たまたま橋本さんのところは初手から、免許が下りる前から、今後こういうことをやりたいのだということがありまして、これは非常にやりにくいなという状況からスタートしたことは事実です。他はどうかというと、僕が知り得る限りでは、正式な話は今のところありません。しからば契約のときに放送局が先に契約書の中に盛り込めばいいではないかという話もありましたが、ノーということが多々あります。したがいまして、我々実演家や音楽事業者(芸能プロダクション)という立場から言いますと、権利処理に関してはノーとは言っておりません。ノーとは言っていないのですが、甚だインフラ側は行儀が悪いのではないかというふうに感じています。いずれにしても、著作権もしくは隣接権がもし仮に言われているように犯人だとしたら、これは全く見当違いも甚だしいということは申し上げたいと思います。

その点は多分、乗り越えた議論ではないかとは思っています。

いや、まだ言っている方はいらっしゃるようです。これについてはちょっと反発を感じますし、そんなことを言っている暇はないはずだという気は激しくします。

テレビ局が権利を全部糾合してしまって、そこで全部権利処理ができればいいのだというルールではいかないということも、現実にあるわけです。もちろん個々の権利者がある段階で自分たちの権利を行使できるようにしたいという要望もあるのは当然のことでありまして、そこの調整も当然必要なわけです。

それでは、著作権等管理事業者の立場から会場のJASRACさんの方から発言をちょうだいしたいと思うのですが、今の議論を踏まえまして、著作権等管理事業者の立場で著作権上何かご検討があるようなことがあればご指摘をいただきたいのですが、いかがでしょうか。

かなり以前は新しいメディアの障害は権利にありと言われて、JASRACがその元凶のように言われたこともありました。仲介業務時代から変わらない点ですが、著作権等管理事業者には応諾義務が法律上課されております。つまり、規程や利用の条件を定め、それに従ってご利用いただく方にあなたはいい、あなたは嫌ということは言えないという仕組みです。ただし、著作権の侵害をされているとか、契約の不履行があるというような場合は別ですが、それ以外の方については皆さんにライセンスをすることが求められているわけです。現在、著作権等管理事業法の施行から3年経過して、音楽だけでなく、各分野で管理事業への参入が進んでいるわけですから、管理している著作物などの範囲でそれぞれの権利が応諾義務のもとでライセンスが得られることになるということだろうと思います。

それから、部分的な問題、例えば音楽に関して言いますと、外国曲の問題があります。外国のものについてはJASRACに「ある範囲についての権利」が預けられていないものもございます。そうすると当然権利のないものにライセンスを出すわけにいかないわけですから、別途の手続きを踏んでいただくということになります。ある面、配信事業者の方にはより汗をかいていただかなければいけない部分もあろうかと思いますが、多くのものは、応諾義務という制度の中で一定の条件で使えるということになっているかと思います。
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