東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業(文化財レスキュー事業)実施要項

平成23年3月30日
文化庁次長決定
一部改正 平成24年4月1日

1 事業の目的

 東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業(以下「救援事業」という。)は,東北地方太平洋沖地震によって被災した文化財等を緊急に保全するとともに,今後に予想される損壊建物の撤去等に伴う我が国の貴重な文化財等の廃棄・散逸を防止することを目的とする。

2 事業の内容

 地震等による直接の被災や,被災地各県内の社寺,個人及び博物館・美術館・資料館等の保存・展示施設の倒壊又は倒壊等の恐れ等により,緊急に保全措置を必要とする文化財等について,救出し,応急措置をし,当該県内又は周辺都県(以下「当該県内等」という。)の博物館等保存機能のある施設での一時保管を行う。

3 事業の対象物

 国・地方の指定等の有無を問わず,当面,絵画,彫刻,工芸品,書跡,典籍,古文書,考古資料,歴史資料,有形民俗文化財等の動産文化財及び美術品を中心とする。

4 事業の実施体制

  1. (1)文化庁は,救援事業の実施に当たって,被災地各県と基本方針を協議する。
  2. (2)救援事業は,独立行政法人国立文化財機構(以下「国立文化財機構」という。)及び文化財・美術関係団体(以下「関係団体」という。)の連携協力により行うこととする。そのための組織として,文化庁は,国立文化財機構及び関係団体に対し,「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会」(以下「救援委員会」という。)の設置等を要請する。
  3. (3)文化庁は,必要に応じて,各都道府県教育委員会に対し学芸員等の専門職員の派遣及び被災文化財等の一時保管等について協力を要請する。
  4. (4)文化庁は,当該県内等の博物館等保存機能のある施設に対し,被災文化財等の一時保管について協力を要請する。
  5. (5)文化庁は,所有者又は救援委員会の要請に応じて,救援委員会と協力して,文化庁職員を派遣し,被災した文化財等に関し被災状況の調査,応急処置,一時保管等の活動に当たらせる。

5 事業の実施期間

 事業の実施期間は,平成23年4月1日から平成25年3月31日までとする。

6 その他

 文化庁における救援事業の事務は,長官官房政策課及び文化財部各課の協力を得て,文化財部美術学芸課が行う。

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