文化観光

お知らせ

文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の策定支援事業について

文化観光推進法の計画認定を目指す事業者に対して、計画策定における専門家による現地派遣やオンライン等による計画骨子の精査等の支援を行います。詳細は下記ページをご確認ください。

文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の策定支援事業の募集

文化庁文化観光noteについて

文化観光の推進に役立つ情報を発信することを目的として、文化観光noteを開設しました。文化施設や文化財管理者等の文化関係者、観光地域づくり法人(DMO)や旅行会社等の観光関係者、まちづくりに取り組む関係者の皆様はぜひご覧ください。

https://cultural-tourism-gov.note.jp/

※この他、文化庁の委託事業においてもnoteによる情報発信を行っています。

文化資源の高付加価値化について

令和3年度、文化庁の委託事業において文化資源の高付加価値化に取り組みました。その内容について下記ページで紹介しておりますので、こちらも併せてご覧ください。

文化資源の高付加価値化

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「文化観光推進法」という。)が、第201回国会(常会)において成立し、令和2年法律第18号として公布され、同年5月1日に施行されました。

文化観光推進法は、文化の振興を、観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とするものです。このためには、文化施設が、これまで連携が進んでこなかった地域の観光関係事業者等と連携することによって、来訪者が学びを深められるよう、歴史的・文化的背景やストーリー性を考慮した文化資源の魅力の解説・紹介を行うとともに、来訪者を惹きつけるよう、積極的な情報発信や、交通アクセスの向上、多言語・Wi-Fi・キャッシュレスの整備を行うなど、文化施設そのものの機能強化や、さらに地域一体となった取組を進めていくことが必要となります。

このような観点から、文化観光推進法においては、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めています。

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針

文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定申請

文化観光推進法に基づき認定した拠点計画及び地域計画

認定計画における中間評価

文化観光推進法に基づく支援事業

文化観光に関する予算

募集を開始した事業については、該当ページへリンクしています。

オンライン説明会

文化観光推進法について、以下の説明資料を基に説明動画を配信していますので、御参照ください。

(説明動画)

文化庁動画チャンネル(YouTube)にて、配信しています。

(説明資料)

(問合せ先)

文化庁参事官(文化拠点担当)付

メール:bunkakankosuishin@mext.go.jp

電話:03-6734-4893

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