気軽な気持ちやいたずら半分であっても,他人の著作物にマークを付けた場合(いわゆる「なりすまし」をした場合),損害賠償などを請求されるだけでなく,「著作権法」「刑法」「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」などにより罰せられることがありますので,他人の著作物にはマークを付けないでください。
ホームページや壁新聞のような「編集物」の場合は,「編集物」全体の著作者(「部品」を選び配置して全体を創った人)と個々の「部品」の著作者が異なる場合が多いので,マークは「編集物」全体ではなく,個々の「部品」ごとに付けてください。
ビデオやアニメなどの動画には,写真,絵画,音楽,脚本,俳優の演技などの様々な「部品」が使われますので,あなたが(関係する権利者の了解を得て)作ったものであっても,それを利用するためには全員の了解が必要です。しかし,実際に全員の了解を得ることは困難なので,動画にはマークを付けないでください。
また,音楽の場合も,作曲した人,作詞した人,歌った人,伴奏した人,録音した人など多くの人々が関係しますので,あなたが関わって作ったものであっても,マークを付けないでください。
他人の著作物を「原作」として,あなたが翻訳や脚色などの「加工」を行うためには,「原作」の著作者(原作者)の了解が必要ですし,その加工品を利用する場合には,あなただけでなく原作者の了解も必要です。
したがって,翻訳や脚色による加工品などにマークを付けるときは,原作者の同意を得てください。
他人の顔が写っている写真などをみだりに使用すると,肖像権などの侵害となる場合があります。自分が撮った写真であっても,他人が写っているものにマークを付けるときには,写っている人全員の同意を得てください。
【肖像権】
自分の肖像を他人にみだりに使われない権利
このマークは本説明資料に掲載しているすべての著作物について付けられたものです。