「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産一覧表への記載決定について

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平成30年6月30日

今般,我が国が世界文化遺産へ推薦を行っている「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について,第42回世界遺産委員会が世界遺産一覧表へ記載することを決定しました。

1.決定時刻

決定時刻は次のとおりです。

現地時間 6月30日(土) 11:50
(日本時間 6月30日(土) 17:50)

2.資産名

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

3.構成資産

原城(はらじょう)跡,平戸の聖地と集落(春日集落と安満岳(やすまんだけ)),平戸の聖地と集落(中江ノ島),天草の﨑津(さきつ)集落,外海(そとめ)出津(しつ)集落,外海(そとめ)の大野集落,黒島(くろしま)の集落,野崎島(のざきじま)の集落跡,頭ヶ島(かしらがしま)の集落,久賀島(ひさかじま)の集落,奈留島(なるしま)の江上集落(江上天主堂とその周辺),大浦天主堂

4.世界遺産委員会における主な審議内容

<決議要旨>

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を評価基準(iii)の下に「記載」する。

<主な審議内容(決議の概要は別紙参照)>

  • ○ユニークで傑出した歴史を語る価値のある世界遺産であり,記載を強く支持する。イコモスと締約国との優れた協力の結果であり,他国の手本となる良い取組例である。
  • ○無形の要素も色濃い本資産の保全には,地元住民や自治体の努力が不可欠である。
  • ○イコモスからの勧告に示されているように,各構成資産の特性に配慮し,適切な収容力(キャリング・キャパシティー)及び観光の管理について更に取組を継続されたい。

(参考)世界遺産委員会による決議の4つの区分

  • 1.記載(Inscription):世界遺産一覧表に記載するもの。
  • 2.情報照会(Referral):追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。
  • 3.記載延期(Deferral):より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書の再提出後,約1年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。
  • 4.不記載(Not to inscribe):記載にふさわしくないもの。(世界遺産委員会で不記載決議となった場合,例外的な場合を除き再推薦は不可。)

<担当>文化庁文化財部記念物課

課長
大西啓介
専門官
菊地史晃

電話:03-5253-4111(代表)(内線2877)

03-6734-2877(直通)

別紙

世界遺産委員会における「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」にかかる決議の概要について説明しています。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」について説明しています。

世界遺産の概要について説明しています。

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